土地・家屋の所有者が死亡した場合であっても、その年の固定資産税課税台帳上の所有者は死亡者のままです。
 ただし、納税義務は原則として相続人が継承することになります。

 合わせて、狛江市ホームページ内「相続があった場合の固定資産税等に関する手続き」のページをご確認の上、手続きをお願いします。