主に次に該当する方です。なお、生活困窮者の減免については、生活保護と同等の基準となります。

  • 生活保護を受けている方
  • 失業、休職、疾病等により生活が著しく困窮している方
  • 賦課期日後において生計を一にしている納税義務者が死亡したことにより、著しく生活が困窮している方
  • 自然災害等により、亡くなられた場合や障がい者になった場合
  • 学生、生徒

詳細については、課税課にお問い合わせください。