令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

<制度に関する問い合わせ>
法務省コールセンター 0570-05-0310
・開設期間 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
・開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 狛江市では7月下旬~8月頃に通知書発送を予定しています。

氏や名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

届出は不要です。市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

令和8年5月25日までに届出を行ってください。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出について

届出をすることができる人について

 氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、原則としていずれかの親権者が届出人となります。

届出方法について

 氏名の振り仮名は、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携を利用して届出することができます。オンラインで手続きが完結するため便利です。
オンラインでの氏名のフリガナの届出方法(法務省youtube動画)
 その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。様式は下記からダウンロードするか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。
氏の振り仮名の届(A4印刷) [ 137 KB pdfファイル]
名の振り仮名の届(A4印刷) [ 129 KB pdfファイル]

 窓口での届出の際は、以下のものをご持参いただけると届出が円滑に進みます。

  • 届いた通知書
  • マイナンバーカード
  • 届いた通知書の振り仮名が誤っている場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書類(パスポートや預貯金通帳等)
戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。

住民票への氏名の振り仮名の記載について

 これまで、住民票の写しに氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される 令和7年5月26日から、住民票の写しに新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。そのため、住民票の写しに振り仮名を記載するための別途の届出は不要です。
 令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間を要することが想定されます。このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
 マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃を予定しています。

住民票の写しの氏名の振り仮名欄の記載例
・届出がない場合は振り仮名欄はアスタリスクで表示されます。
・氏のみ振り仮名の届出がされた場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
・名のみ振り仮名の届出がされた場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。

関連リンク

戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
住民票等への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)