外国人住民の方の住所異動の手続きが変更になっています

平成24年7月9日に施行された「住民基本台帳法の一部を改正する法律」に伴い、外国人住民の方も住民票が作成されます。
住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、旧住所地での転出の手続きと新たにお住まいになる市区町村にて転入の手続きを行う必要があります。

注意点

  1. 転出の届出の際、市区町村から「転出証明書」が交付されます。新しい市区町村へ転入する際、住所を定めてから14日以内に「転出証明書」を持参して転入の手続きを行うことになります。
  2. 狛江市内で住所を変更する際には、転居の届出を行う必要があります。
  3. 日本を出国して海外で暮らす場合は、原則として転出の届出が必要です。
  4. 転入の届出や転居の届出の際には、在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
  5. 転入の届出や転居の届出の際、外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに属することとなる場合等には、原則として、世帯主の方とご本人との続柄を確認できる書類と日本語訳文が必要となります。

住民票を作成する外国人住民の対象者

短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する方

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

法改正の詳細については、総務省および出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

外国人の方の手続きの注意点

  1. 在留資格・氏名・国籍等の居住地以外の変更については、出入国在留管理局で手続きを行い、市役所への届出は必要なくなります。
    ただし、特別永住者の方は、従来通り市役所にて手続きを行います。
  2. 外国人登録法が廃止されたため、同法に基づいて市で作成・管理していた「外国人登録原票」を法務省に返送しました。そのため、市役所で「登録原票記載事項証明書」の発行はできません。今後は住民票をご利用いただくか、居住歴や氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日など、外国人登録原票の内容については、出入国在留管理庁(外部リンク)で開示を行っていますので、そちらでご請求ください。