令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなりました
戸籍証明書の広域交付について
広域交付制度
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、1カ所の市区町村窓口でまとめて請求できます。ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
申請書ダウンロード(戸籍の証明書等の請求書(狛江市以外の戸籍)) [106KB pdfファイル]
広域交付で戸籍を請求する際の注意点
1~2か月以内に戸籍届出をされている場合、本籍地で戸籍の記載が完了しておらず、最新の情報が反映された戸籍を発行できない場合があります。あらかじめ本籍地の市区町村に記載が完了しているかご確認ください。
現在の戸籍証明書のみの請求の場合
・請求者ご本人または請求対象者の、最新の戸籍全部事項証明または除籍全部事項証明のみのご請求の場合は、基本的に当日中にお渡しできます。
・ただし、システムメンテナンス等により翌日以降の交付になるケースがありますのであらかじめ御了承ください。
過去にさかのぼる戸籍や複数の戸籍の請求の場合:即日交付できません
【必ずご確認ください】
・相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、5開庁日後以降のお渡しとなります。
・家系図作成等の目的で、複数の方の戸籍を請求される場合、10開庁日後以降のお渡しとなります。
・後日郵送などの対応はできません。請求された方が再度来庁いただく必要があります。
・お急ぎの場合は本籍地の市区町村へ請求をお願いします。
広域交付で取得できる証明書および手数料一覧
種別証明書 | 単位 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書の広域交付 |
1通 |
450円 |
除籍全部事項証明書の広域交付 |
1通 |
750円 |
改製原戸籍謄本の広域交付 |
1通 |
750円 |
除籍謄本の広域交付 |
1通 |
750円 |
請求できる方
- 本人
- 配偶者(離別を除く)
- 父母や祖父母の直系尊族
- 子や孫の直系卑属
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人、委任状持参の方による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
戸籍届出の際の戸籍証明書等添付が不要
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
関連リンク
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部リンク)