令和8年度から適用される市民税・都民税(住民税)の変更点について、お知らせします。

1.給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合の最低保障額が10万円引き上げられます。

給与所得控除の改正前と開始後の比較

給与等の収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円 改正なし
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

 

2.各種扶養控除に関する所得要件等の引き上げ

 各種扶養控除に関する所得要件等が10万円引き上げられます。

扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較

控除の種類 要件 改正前 改正後

配偶者控除・扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下

ひとり親控除

ひとり親と生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下

58万円以下

寡婦控除
(離別の場合)

子以外の扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下

雑損控除

雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等

48万円以下

58万円以下

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

85万円以下

家内労働者等の
必要経費の特例

必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円 65万円

 

3.大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

 納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します。

 ただし、その親族等の合計所得金額が58万円以上123万円以下の場合に限ります。

特定親族特別控除(新設)

親族等の合計所得金額 控除額(所得税) 控除額(住民税)
58万円超 85万円以下 63万円 45万円
85万円 90万円以下 61万円 45万円
90万円 95万円以下 51万円 45万円
95万円 100万円以下 41万円 41万円
100万円超 105万円以下 31万円 31万円
105万円超 110万円以下 21万円 21万円
110万円超 115万円以下 11万円 11万円
115万円超 120万円以下 6万円 6万円
120万円超 123万円以下 3万円 3万円

 

4.住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せの延長

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の借入限度額の上乗せが、令和7年12月31日入居分まで延長されます。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

新築住宅における床面積要件の緩和措置の延長

 合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和7年12月31日入居分まで延長されます。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

住宅ローン減税(国土交通省)(外部サイトへリンク)