令和8年度 市民税・都民税(住民税)の主な改正点
令和8年度から適用される市民税・都民税(住民税)の変更点について、お知らせします。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合の最低保障額が10万円引き上げられます。
給与所得控除の改正前と開始後の比較
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
2.各種扶養控除に関する所得要件等の引き上げ
各種扶養控除に関する所得要件等が10万円引き上げられます。
扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較
| 控除の種類 | 要件 | 改正前 | 改正後 |
|
配偶者控除・扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
|
ひとり親控除 |
ひとり親と生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下 |
58万円以下 |
|
寡婦控除 |
子以外の扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
|
雑損控除 |
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等 |
48万円以下 |
58万円以下 |
|
勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 |
85万円以下 |
|
家内労働者等の |
必要経費に算入する金額の最低保証額 |
55万円 | 65万円 |
3.大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します。
ただし、その親族等の合計所得金額が58万円以上123万円以下の場合に限ります。
特定親族特別控除(新設)
| 親族等の合計所得金額 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 | 45万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
4.住宅借入金等特別控除に係る措置の期間延長
子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せの延長
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の借入限度額の上乗せが、令和7年12月31日入居分まで延長されます。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
新築住宅における床面積要件の緩和措置の延長
合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和7年12月31日入居分まで延長されます。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
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