町会等の組織化、育成およびコミュニティ活動が活性化することを目的に、市内の町会等が行う狛江のまちづくりおよび地域社会づくりに資する活動や事業に対して、市が財政支援を行っています。

詳細は、令和7年度狛江市コミュニティ活動活性化助成金活用マニュアル.pdf [ 744 KB pdfファイル]をご覧ください。

 

助成の種類

1.連絡事務助成金

助成の対象

 市と町会等及び町会等内の連絡事務に要する事務に係る消耗品購入費、印刷製本費、通信運搬費および会議等に係る会場使用料に対して助成します。

助成の額
世帯数 助成限度額(1町会等あたり)

500未満

5,000円

500世帯以上1,000世帯未満

10,000円

1,000世帯以上3,000世帯未満

15,000円

3,000世帯以上

20,000円

 

2.事業助成金

助成の対象

 町会等が行う事業に要する経費を交付します(対象事業、対象経費、限度額、限度事業数あり)。
 助成対象となる事業は、次の3つの条件をすべて満たす事業です。

  1. 年度内(4月1日~翌3月31日)の事業で、交付決定日以降に実施される事業
  2. 町会等が行う次のいずれかに当てはまる事業
    • 福祉に関する事業
    • 環境衛生に関する事業
    • 文化に関する事業
    • 親睦に関する事業
    • 交通安全および防犯、防災に関する事業
    • 広報および広聴に関する事業
    • その他狛江のまちづくりおよび地域社会づくりに資する活動の増進に関すると認められる事業
      ※新しい事業である必要はありません。毎年恒例の事業でも助成申請可能です。
  3. 単年度で完了する事業
1町会あたりの助成の限度
当該団体に属する世帯数 事業数 1町会助成限度額

 500未満

2

 60,000円

500以上1,000未満

3

120,000円

1,000以上3,000未満

4

200,000円

3,000以上

5

250,000円

世帯数の基準日は、当該年度の4月1日となります。
事業数のうち、対象事業「(4)親睦に関する事業」は、1,000世帯未満の町会等は1事業まで、1,000世帯以上の町会等は2事業までとなります。

 

1事業あたりの助成の限度
事業の種類 当該団体に属する世帯数 1事業助成限度額
  • 福祉に関する事業
  • 文化に関する事業
  • 親睦に関する事業
  • 広報および広聴に関する事業
  • その他の事業

500未満

30,000円

500以上1,000未満

40,000円

1,000以上

50,000円

  • 環境衛生に関する事業
  • 交通安全、防犯および防災に関する事業

500未満

40,000円

500以上1,000未満

60,000円

1,000以上

75,000円

 

3.設立準備会助成金

助成の対象

 新しい町会等の設立のために立ち上げられた設立準備会に対し、町会等の設立のための事務および会議等に要する消耗品購入費、印刷製本費、通信運搬費および会場使用料。  

助成の額

 10万円を限度に、1年間に限り助成

 

4.狛江市町会・自治会連合会助成金

助成の対象

 狛江市町会・自治会連合会に対し、狛江市町会・自治会連合会の運営に要する物品購入費、印刷製本費、通信運搬費、会場使用料、保険料、謝礼金および東京都町会連合会費。 

助成の額

 各年度において15万円を限度に助成

 

5.掲示板設置等助成金

助成の対象

 町会等に対し、掲示板を新設、建替、撤去または修繕にかかる掲示板本体、部品購入費、工事費、廃棄費及び手数料を助成。(設置場所に係る賃借料、町会等構成員に支払う経費は除きます。)

 ※看板・掲示板等の設置にあたっては関係課への手続きが必要な場合がございますので、事前に地域活性課へご相談ください。

助成の額

 掲示板1基につき10万円を限度として、経費の2分の1以内の額。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた額とします。

 

6. 課題解決事業助成金

(1)助成の対象

 町会等の共通課題である「加入促進や担い手確保に資する事業」及び「デジタル活用に関する事業」に要する経費を交付します。(対象事業、対象経費、限度額あり。年度内に1事業申請可能)

事業の種類

事業内容(参考)

助成対象経費項目

助成対象経費内容

(1)町会等への加入促進や担い手確保に資する事業

 

 

町会等の活動内容の周知活動や、未加入者への加入促進を目的とした意欲的な事業の実施を通じて、町会等への加入促進及び担い手の確保を目指す事業

報償費

講師、外部専門家及び出演団体に対する謝礼等

役務費

通信運搬費(郵送料)、広告掲載料、保険料(損害保険、イベント保険等)、道路使用許可手数料、振込手数料等

需用費

消耗品、材料費、印刷経費等

委託料

イベント設営、運営及び撤去委託経費等

使用料及び賃借料

会場使用料、貸与物品類の賃料等

備品購入費

事業実施に直接必要な備品等

旅費交通費

他町会事業の視察や研究にかかる旅費等

その他事業遂行に必要かつ正当な経費で市長が認めるもの

(2)デジタル活用に関する事業

町会等がデジタルツールを活用して行う役員等の負担軽減や、活動の見える化を充実するための情報発信の強化、活動の魅力向上に資する事業

報償費

講師、外部専門家及び出演団体に対する謝礼等

役務費

アプリやwebサービスの利用料及び改修費、町会等の集金を行うサービスの利用に伴う決済手数料や振込手数料、広告掲載料等

委託料

町会等の運営するwebサイトの構築委託、SNSの運営委託、webサイトやSNSの改修にかかる委託等

使用料及び賃借料

デジタル化にかかる講習会等の会場使用料、タブレットやポケットWi-Fi等貸与物品類の賃料等

備品購入費

事業実施に直接必要な備品等

旅費交通費

他町会事業の視察や研究にかかる旅費等

その他事業遂行に必要かつ正当な経費で市長が認めるもの

 

 

 

 

 

 

(2)助成の額

7万5,000円を限度として、経費の10分の10の額。

 

(3)申請及び報告時の注意事項

①  課題解決事業助成金を申請する際には、コミュニティ活動活性化助成金課題解決事業助成金対象事業計画書(様式第4号).doc [ 14 KB docファイル]の提出が必要です。加入促進や担い手確保に資する事業の場合は、具体的な数値目標など、事業実施後のより具体的な成果目標が分かるように記載してください。

 

② 課題解決事業助成金の交付を受けた町会等は、「コミュニティ活動活性化助成金実績報告書(様式第8号)」に加えて、コミュニティ活動活性化助成金課題解決事業助成金対象事業報告書(様式第10号).doc [ 14 KB docファイル]の提出が必要です。加入促進や担い手確保に資する事業の場合は、数値的な成果を記載するなど、より具体的な成果が分かるように記載してください。

 

③ 課題解決事業助成金の「加入促進や担い手確保」及び「デジタル活用」は、各町会等が共通して抱える課題です。この助成メニューは、町会等の自発的な挑戦を支援することを目的としています。事業の実施報告を連絡会等で共有し、取組事例を他の町会等に共有するよう努めてください。

 

 申請

 助成金交付を希望する町会等は、事業開始(事業経費の発生する日)の2週間前までに、地域活性課に次の書類をご提出ください。

事業助成金の申請には以下の資料も必要になります。
掲示板設置等助成の申請には以下の資料も必要になります。
  • 掲示板の設置箇所図(任意様式)
  • 整備にかかる見積書
事業完了後、1カ月以内に実績報告が必要です。

※領収証については、領収書注意事項 [62KB pdfファイル]をご確認ください。

 

※設立準備会助成金については、地域活性課までお問い合わせください。