ベビーシッター利用料金の一部を補助します≪狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)≫
狛江市では、社会参加等により一時的に保育を必要とする保護者が、東京都が指定するベビーシッター事業者を利用した際、その利用料の一部を補助します。
補助を受けるには、認定を受けた事業者と直接契約し、要件を満たすベビーシッターを利用する必要があります。
なお、本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、市がベビーシッター利用を保証するものではありません。
対象となる方
次に掲げる要件をすべて満たす保護者
- 狛江市内に住所を有する方
- 社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方またはベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
※保護者の仕事や通院・自己実現・学校行事など、幅広い理由が対象となります。
※保護者等と一緒にベビーシッターが共同で保育します。
対象児童
6歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日から8歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(小学1~3年生の児童)
補助対象利用期間
令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
利用時間
午前7時から午後10時までの利用分
利用上限
児童1人につき同一年度内144時間
補助金額(児童1人、1時間あたり)
上限2,500円
※同じ時間帯に、訪問型病児・病後児保育利用料助成事業(子ども政策課所管)との併用はできません。
対象利用料
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供単価(税込み)
※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、サービス提供に付随する料金(家事援助・兄弟姉妹の送迎ほか)等は対象外です。
※勤務先の福利厚生、クーポン券などによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となります。
対象事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者
- 株式会社 明日香
- 株式会社 アルファコーポレーション
- eソリューションサービス株式会社(eキッズ訪問保育)
- 株式会社 キッズライン
※マッチングサービスは本事業の対象外です。本事業の利用には、マッチングサービスとは別に契約をする必要があります。詳細は会社のホームページを必ずご確認ください。 - 有限会社 クールドロワ(CoMaMoRi)
- コンビスマイル 株式会社
- サンフラワー・A 株式会社
- 株式会社 ジャパンベビーシッターサービス
- 株式会社 小学館集英社プロダクション(ベビーシッターのHAS)
- 株式会社 ソーシード
- 株式会社 タカミサプライ
- HugPocket株式会社
- 株式会社 パザパ情操教育研究所
- 株式会社 パソナライフケア
- ハニークローバー 株式会社
- 特定非営利活動法人 フローレンス
- 株式会社 ポピンズシッター(旧:スマートシッター株式会社)
- 株式会社 ポピンズファミリーケア(旧:株式会社ポピンズ)
- 株式会社 ママMATE
- 株式会社 マザーネット
- 株式会社 ミラクス(miraxsシッター)(旧:HITOWAキャリアサポート株式会社(わらべうた))
- mormor 株式会社(モルモル)
- 株式会社 ラヴィ
- ル・アンジェ 株式会社
※詳細は、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧 (東京都福祉保健局ホームページ)(外部リンク)をご参照ください(随時更新)。
保育基準
児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること
※例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意している時には、ベビーシッターが1人であっても補助対象となります。
利用の流れ
- 東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」の認定事業者の中から利用したい事業者を選び、事業者と直接契約したうえでサービスを利用してください。
※契約をする際、必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝え、事業の要件を満たすシッターの派遣を依頼してください(要件を満たさないシッターの場合は補助対象外)。 - ベビーシッター事業者へ利用料金を支払うとともに、以下の書類の交付を受けてください。
- ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書(発行日が利用日当日、もしくはそれ以前の日付であること)
※この証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのものです。補助金の交付申請をする際に必要となります。 - 利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類
- 領収書
- ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書(発行日が利用日当日、もしくはそれ以前の日付であること)
- 指定の期日までに補助金の交付申請をしてください。
補助金の交付申請
下記の必要書類を児童育成課へ提出(郵送または持参)してください。
記載方法等で不明な点がありましたら、ご相談ください。
連絡先
狛江市子ども家庭部児童育成課放課後対策推進担当
〒201-8585狛江市和泉本町1-1-5
電話番号:03-3430-1111
メールアドレス:houtait01@city.komae.lg.jp
必要書類
- 狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書
交付申請書 [24KB xlsxファイル]
- ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表【利用対象児童ごとに作成してください】
利用内訳書 [34KB xlsxファイル]
- 狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書【請求者以外の方の口座へ振り込む場合は、委任状を添付してください】
補助金請求書 [21KB xlsxファイル]
- ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書
- 利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類(利用明細書等)
【6の領収書で確認ができる場合は省略可能】 - 領収書【原本に限る】
- 【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類(写)
※1~3は市の所定様式(Excelでダウンロード可能)
※4~6はベビーシッター事業者が発行(4・5は写しでも可能)
※提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。
交付の時期
※令和5年度中の利用分は必ず令和6年4月19日までにご提出ください。締め切り後、年度を遡って申請を受け付けることはできません。
主なQ&A
主な質問事項について、主な質問事項 [199KB pdfファイル]にまとめてありますので、ご参照ください。
注意事項
- 本事業の利用をする前に、厚生労働省が定めるベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。
- 申請内容の審査にあたり、利用の状況等をベビーシッター事業者へ問い合わせる場合があります。
- 本事業はベビーシッターをあっせんする事業ではないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。また、ベビーシッターの利用契約に関するトラブルについて、狛江市は一切関与しません。
- 本事業に係る補助金は、所得税法上の非課税所得に該当します。