手当名

支給要件

手当月額

児童手当・特例給付

中学校修了前まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している場合
※所得制限あり
※令和4年10月支給分(6月~9月分)以降、所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

<児童1人当たり月額>

  • 3歳未満:一律15,000円
  • 3歳以上小学校修了前:10,000円
    (第3子以降は15,000円)
  • 中学生:一律10,000円
  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方:一律5,000円 
    (特例給付)

児童育成手当

育成手当

18歳に達した年度末までで、次のいずれかの状態に該当する児童を養育している場合 
※所得制限あり

  1. 離婚、死亡、遺棄、拘禁、生死不明等で父または母がいない
  2. 父または母に重度の障がいがある
  3. 婚姻によらないで生まれた
  4. 父または母が保護命令を受けた

児童1人につき13,500円

障害手当

20歳未満で次のいずれかに該当する児童を養育している場合
※所得制限あり

  1. 「身体障害者手帳」1・2級程度
  2. 「愛の手帳」1~3度程度
  3. 脳性マヒ、進行性筋萎縮症

児童1人につき15,500円

児童扶養手当

18歳に達した年度末まで(20歳未満で中度以上の障がい児を含む)で次のいずれかの状態に該当する児童を養育している場合
※所得制限あり

  1. 離婚、死亡、遺棄、拘禁、生死不明等で父または母がいない
  2. 父または母に重度の障がいがある
  3. 婚姻によらないで生まれた
  4. 父または母が保護命令を受けた

<児童1人の場合>
・全部支給 44,140円
・一部支給 44,130円~10,410円

<児童2人目の加算額>
・全部支給 10,420円
・一部支給 10,410~5,210円

<児童3人目以降の加算額>
・全部支給 6,250円
・一部支給 6,240円~3,130円

特別児童扶養手当

20歳未満で次のいずれかに該当する児童を養育している場合
※所得制限あり

  1. 「身体障害者手帳」1・2級程度および「愛の手帳」1・2度程度(重度障害)
  2. 「身体障害者手帳」3級程度および「愛の手帳」3度程度(中度障害)
  3. 上記の1~2と同程度の疾病もしくは身体または精神・発達の障がいのある方
  • 重度障害 53,700円
  • 中度障害 35,760円