高校生等の医療費助成は令和5年4月から高校生等(マル青)医療費助成制度に移行しました。
 申請(請求)がまだお済みでない方は、下記期限までに手続きをしてください。

高校生世代医療費助成事業の概要

住民税非課税世帯の高校生世代のお子さんが医療機関等で診療・調剤等を受けたときの保険診療の自己負担分を市が助成します。
(令和3年10月1日から令和5年3月31日診療分が対象です。)

狛江市高校生世代医療費助成制度のご案内(チラシ) [264KB pdfファイル]

助成の対象者

次のいずれにも該当する高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 狛江市に住民登録をしていること
  • 国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること

※ただし、次に該当する場合は除きます。

  • 生活保護を受けている場合
  • 子どもが児童福祉施設等に入所している場合
  • 子どもが里親または小規模住居型養育事業を行う者に委託されている場合
  • 〔親〕(非課税)または、〔障〕(非課税)の医療証の交付を受けているとき

助成の対象となる医療費

通院

保険診療の自己負担額

入院・調剤・訪問看護・施術等

保険診療の自己負担額(保険外・食事代等を除く)

※助成できない費用

  • 保険外診療(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、初診に関する特定療養費、入院時の食事療養標準負担額など)
  • 交通事故、第三者行為等で被害を受けた場合
  • 日本スポーツ振興センターなど民間の保険により給付を受ける医療費

助成を受けるには

助成を受けるには申請が必要です。
以下の書類をご準備の上、市役所3階子ども政策課で手続きをしてください。

  1. 狛江市高校生世代医療費助成金支給申請書兼請求書(第1号様式) [127KB pdfファイル]記入例 [179KB pdfファイル]
    ※市役所の窓口にも用意してあります。
  2. 医療費の領収書(コピー不可)
    ※保険点数、受診者名、受診日、負担割合等の内訳が分かるもの
  3. 世帯の住民票
    (担当課で確認できる場合は不要です。詳しくはお問い合わせください。)
  4. 保護者の非課税証明書
    (担当課で確認できる場合は不要です。詳しくはお問い合わせください。)
  5. 限度額適用認定証 または 限度額適用・標準負担減額認定証
    (交付を受けている方のみ)

※上記のほか、担当課で必要な書類の提出をお願いする場合があります。

申請期限

助成金の申請は、原則として医療費が発生した月の翌月から2年を経過する日までに行ってください。
※第三者行為によって賠償等の事務手続が行われている場合は、この限りではありません。

助成金の支払い

助成金は申請月の翌月23日を目安に、申請の際にご指定いただいた口座に振り込みます。