児童手当・特例給付
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している方【詳細1参照】
手当支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
中学生 |
一律10,000円 |
所得超過の方 |
上記に関わらず |
※「第3子以降」とは、支給対象者が養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
支給時期
- 6月中旬(2月~5月分)
- 10月中旬(6月~9月分)
- 2月中旬(10月~1月分)
現況届
毎年6月に現況届の提出が必要です。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので必ずご提出ください。
対象となる方には、6月初旬に用紙を郵送します。
令和3年度より、電子申請がご利用できます。
ご希望の方は、こちらからご申請をお願いします。
スマートフォン・タブレットなどをご利用の方はQRコードをご利用ください。
※以下の方は添付書類が必要なため、電子申請のご利用ができません。
お手数ですが、送付した現況届にご記入の上、必要書類を添付して提出してください。
・情報連携を希望されない方
・児童と別居している方
・同居優先で受給している方
・父母以外の方が受給している方(養育者)
・特別養子縁組、里親として受給している方
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) |
---|---|
0人 |
622.0 |
1人 |
660.0 |
2人 |
698.0 |
3人 |
736.0 |
4人 |
774.0 |
5人 |
812.0 |
注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。) または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
注3)雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障がい者控除(27万円(特別障がい者控除40万円))、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除(限度額5,000万円)も該当する場合は所得額からそれぞれ控除します。また、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から100,000円を控除します。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
【詳細1】「支給対象について」
- 日本国内に居住している児童が対象となります(留学中の場合は条件によって対象となります)。
- 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託されている児童については、施設の設置者等または里親に支給されます。
- 父母が国外に居住の場合は、父母の指定する方が児童手当を請求することができます。
- 離婚前提の別居の場合は、申立書、離婚前提別居中であることを証明する書類の提出により、児童と同居している方が受給者となります。
こんなときには手続きが必要です
新たに受給資格が生じたときや、申請した事項に変更があった場合には届出が必要です。
必要書類がすぐに揃わない場合でも、ひとまず申請をおこなってください。この場合、不足書類は申請後2週間以内にご提出ください。
出生・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
出生・前住所地の転出予定日の翌日から16日以降の申請も可能ですが、申請した月の翌月分からの支給となり、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
15日以内に申請した場合には出生・前住所地の転出予定日の申請として扱います。
消滅の届出が遅れると、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので速やかに届出してください。
届出を必要とするとき |
届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき |
|
出生などで支給対象の児童が増えたとき ※申請した月の翌月分からの支払いとなります。ただし、出生日の翌日から月をまたいで15日以内に申請したときは、出生月の翌月分からの支給となります。 |
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離婚等により支給対象の児童を養育しなくなったとき |
消滅届 |
受給者(請求者)の住所が他の市区町村に変わったとき |
消滅届 |
狛江市内で住所が変更したとき |
変更届 |
氏名を変更したとき |
変更届 |
受給者(請求者)の支払口座を変更するとき |
|
受給者(請求者)が公務員になったとき |
消滅届 |
受給者(請求者)が公務員でなくなったとき (公務員でなくなった日の翌日から15日以内に申請してください。) ※公務員でも職場で支給されない場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。 |
申請者・必要書類
申請者(請求者)とは
- 父・母ともに児童を養育している場合は、生計中心者(恒常的に所得の高い方)が申請者(請求者)となります。
- 父・母以外の方が児童を養育している場合は、養育している方(「父母指定者」、「未成年後見人」)が申請者となり得る場合もありますので、お問い合わせください。
申請に必要なもの
- 児童手当・特例給付認定請求書(窓口にも置いてあります)
- マイナンバー利用に係る番号確認書類(請求者及び配偶者)
個人番号カード、現在の氏名・住所が記載されている個人番号通知カード等 - マイナンバー利用に係る身元確認書類(窓口に来られる方について以下A,Bのいずれか)
A.1点で良いもの(写真付きの公的身分証明書)
個人番号カード、免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、
身体障害者手帳等
B.2点必要なもの
健康保険証、預金通帳、社員証、年金手帳等 - 請求者名義の振込先口座の分かるもの
- 請求者の健康保険証
マイナンバーを利用した情報連携によって省略できます。
ただし、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合加入の方は省略できません。
その他、以下の該当するものをご提出ください。また、その他書類が必要になることがあります。詳細はお問い合わせください。
《保護者が海外に住んでいたとき》
<6~12月分手当を申請の方>
▽パスポート
・顔写真の記載ページ
・本年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
・本年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ
<1~5月分手当を申請の方>
▽パスポート
・顔写真の記載ページ
・前年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
・前年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ
※郵送の場合は、上記ページをコピーしたものを添付してください。
※保護者のいずれも海外にいた場合は、父母それぞれ必要です。
《児童と別々に暮らしている方》
▽別居監護の申立書兼同意書(窓口にもおいてあります)
児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、
「児童の住民票(本籍・続柄の記載のあるもの)」の提出を求める場合があります。
※保険証等など必要書類を取り揃えるために時間を要する場合は、先に認定請求書のみで申請を受け付けます。
この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。
※受給要件によっては、他の書類が必要です。詳細は受付申請時にご案内します。
※請求者以外の方が窓口に来られる場合は、上記の身元確認書類のほか、委任されていることが確認できるものをお持ちください。
(例)請求者の健康保険証等(コピー不可)
寄附について
児童手当・特例給付の全部または一部の支給を受けずに、これを狛江市に寄附し、子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある方は、子ども政策課までお問い合わせください。
郵送で申請される方へ
各届出は郵送で申請することができます。各申請書は、ご連絡いただければ送付します。
必要書類がすぐに揃わない場合でも、ひとまず申請を行ってください。この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。
子ども政策課に到着した日が受付日となります。受付日によって支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、郵送事故による紛失、事故の責任は一切負いませんのでご了承ください。
送付先
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市役所 子ども家庭部 子ども政策課 手当助成係