定額減税を補足する給付金(不足額給付金)
・令和7年5月15日時点の情報です。今後、随時更新します。
・原則として令和7年1月1日時点で住民登録のある市区町村から支給されますので、令和7年1月2日以降に狛江市に転入した方は、前住所地の市区町村にお問い合わせください。
・不足額給付<2>に該当する方の申請を、5月19日(月曜日)から受付開始します。
調整給付の「不足額給付金」の概要
調整給付の「不足額給付金」は、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
不足額給付<1>
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
例)○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付<2>
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
例)○青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
○合計所得金額48万円超の方
定額減税の詳細についてはこちらをご覧ください。
国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト」(外部リンク)
不足額給付<1>について
・不足額の算定は、令和7年6月10日時点で市が保有する税情報に基づき行います。この日以降の税額更正や修正申告には対応できませんので、予めご了承ください。
・支給対象となる方のうち、令和6年1月1日時点で狛江市以外の自治体にお住まいだった方は、申請が必要です。受付開始は6月中旬以降となる見込みです。なお、当初調整給付額のわかるもの(前住所地から支給された通知書、確認書のコピー等)または令和6年度個人住民税分控除不足額等がわかるもの(令和6年度分個人住民税の納税通知書、特別徴収税額通知書のコピー等)をご用意ください。用意できない場合は前住所地に照会し情報を取得しますので、支給決定まで日数がかかります。
・不足額給付<2>の給付を受けた方は対象外となります。
・令和6年1月1日から7年1月1日まで狛江市にお住まいで、不足額給付<1>の支給対象となる方には、7月上旬頃に「確認書」または「支給のお知らせ」を送付する予定です。詳しくは決まり次第、こちらのホームページでご案内します。
不足額給付<2>について
次の要件を満たす方が支給対象となります。
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ(≒本人として定額減税の対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう、青色専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税の対象外)
・定額減税との一体措置として実施した令和5年度または令和6年度の「低所得世帯向け給付金」(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
(注)ここでの「低所得世帯向け給付金」は下記のいずれかです。
・令和5年度非課税世帯に対する給付金(7万円)(基準日:R5.12.1)
・令和5年度均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)(基準日:R5.12.1)
・令和6年度新たな非課税世帯等に対する給付金(10万円)(基準日:R6.6.3)
手続き方法
不足額給付<2>に該当する方が給付金を受け取るには、申請が必要です。
「不足額給付金支給申請書(専従者又は所得48万円超の方用)(第3号様式)」に必要書類を添えてご提出ください。申請書は下記からダウンロードするか、コールセンターにお問い合わせの上取り寄せてください。
受付期間:令和7年5月19日(月曜日)~9月1日(月曜日)
様式等
不足額給付金支給申請書(専従者又は所得48万円超の方用)(第3号様式).pdf [184KBpdfファイル]
必要書類の例
○申請者の令和6年分源泉徴収票
○申請者の令和6年分確定申告書の控え
○(事業主の)令和6年分確定申告書の控え
○青色専従者給与に関する届出書 または 青色申告決算書
支給額・支給時期
支給額:4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で海外在住だった場合は3万円
支給時期:最短で7月下旬。以降、申請受付日から約1か月~2か月。
※書類に不備がある場合、これより遅くなることがあります。
問い合わせ
狛江市給付金対策室コールセンター
TEL:0570-03-1578
※土曜日・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時