理容・美容サービス
事業概要
市内在住の常時、寝たきり等の方に対し理容・美容サービス券を交付し、福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
市内在住かつ在宅の方のうち、介護保険法に定める要介護認定において、要介護4または要介護5と判定され、常時寝たきり等のため介護を必要とする方であって、その状態が3カ月以上継続し、なお継続すると認められる方。もしくは、要介護3と判定され、かつ介護保険法第27条第3項に規定する主治医意見書において障害高齢者の日常生活自立度がB1からC2の記載のある常時寝たきりの方 。
事業内容
理容・美容組合等の協力により散髪またはカットを、最大年6回受けることができます。
手続き
「狛江市理美容サービス券交付申請書」により高齢障がい課(福祉総合相談窓口)窓口へ申請してください。
申請後、理美容サービスが適切と認められた方については市が利用決定を行い、通知書および理美容サービス券を送付します。対象でなくなった場合は、「狛江市理美容サービス事業異動届」により届出をお願いします。
申請書等
申請書のダウンロードのページへ。
問い合わせ
高齢障がい課高齢者支援係
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登録日: 2004年12月22日 /
更新日: 2019年3月27日