入浴券の交付
概要
健康保持と保健衛生の向上のため、やむを得ない事情により自宅の入浴施設が使用できない状況にある方自宅に入浴施設のない方に対し、狛江市・調布市の公衆浴場や世田谷区の一部公衆浴場で利用できる入浴券を月4枚交付します。
対象
市内在住の65歳以上で自宅に入浴施設がない、または、やむを得ない事情により自宅の入浴施設を使用できない状況にあり、常時公衆浴場を利用する方で、市民税が非課税の方(ただし、生活保護受給者で生活扶助を受給している方は除きます。
手続き
「狛江市高齢者及び心身障がい者入浴券交付申請書」 に必要事項をご記入のうえ、高齢障がい課 (福祉総合相談窓口)にご申請ください。申請を受理した後、自宅の状況を職員が確認し、要件に該当していた場合に交付決定となります。
変更・廃止
住所等を変更したとき、または交付要件を満たさなくなったときは、「狛江市高齢者及び心身障がい者入浴券異動届」 に必要事項をご記入のうえ、高齢障がい課 (福祉総合相談窓口)までご提出ください。
申請書類
申請書類ダウンロードのページへ。
窓口
高齢障がい課 高齢者支援係
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登録日: 2004年12月22日 /
更新日: 2021年6月29日