国民健康保険被保険者証の更新と短期被保険者証の交付(1277号2面)
被保険者証の更新
10月1日から使用する新しい被保険者証を9月上旬から順次、住民票に記載されている住所に簡易書留で送付します。有効期限は令和3年9月30日までです(下表に該当する方を除く)。
10月1日以降に医療機関等で受診する場合には、新しい被保険者証を提示してください。
なお、古い被保険者証は、細かく切断し、可燃ごみとして廃棄してください。
短期被保険者証の交付
特別な事情がなく長期間国民健康保険税を滞納している世帯には、有効期限6カ月の短期被保険者証を交付します。保険税完納後、通常の被保険者証を交付します。
〔問い合わせ〕保険年金課国民健康保険係
有効期限が異なる方 | 有効期限 |
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令和3年9月1日までに65歳になる退職被保険者(本人)および同一世帯の退職被扶養者 | 65歳の誕生日を迎える月の月末(誕生日が1日の方は誕生日を迎える月の前月末)まで |
令和3年9月30日までに75歳になる被保険者 | 75歳の誕生日の前日まで ※75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため |
日本国内に在留することができる期限(在留期限)が令和3年9月29日以前の外国人の方 | 在留期限の日まで |
登録日: 2019年8月27日 /
更新日: 2019年8月27日