7月は「社会を明るくする運動」の強調月間です

 「社会を明るくする運動」は、法務省が主唱し、犯罪や非行のない明るい社会を築くための全国的な運動で、今年で72回目を迎えます。
 市では保護司会を中心に、関係機関や青少年健全育成に関わる団体および地域に密接に結び付いている団体による推進委員会を組織し、活動しています。

中学生による啓発標語 

 優秀作品・入選作品の展示
※受賞者の氏名・作品は広報こまえ7月15日号に掲載します。

期間

7月13日(水曜日)~29日(金曜日)

会場

市役所2階ロビー

問い合わせ

福祉政策課

 

令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う浸水被害への市の取り組みに関する説明会を実施します

 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う浸水被害について、これまでの取り組み状況、中長期的な対策等についての説明会を開催します。

猪方排水樋管関係(猪方・駒井町地区)について

日程・時間
  • 7月28日(木曜日)
    午後6時30分~8時
  • 7月31日(日曜日)
    午前10時~11時30分
会場

狛江第六小学校体育館

六郷排水樋管関係(西和泉・中和泉および調布市染地地区)について

日程・時間
  • 7月29日(金曜日)
    午後6時30分~8時
  • 7月30日(土曜日)
    午前10時~11時30分
会場

調布市立染地小学校体育館(調布市染地3-1-81)
※要予約。詳細は市ホームページをご覧いただくか、直接お問い合せください。

申し込み・問い合わせ

7月15日(金曜日)までに、電話・ファクス・ 電子メールgesuikeieikkr@city.komae.lg.jpで下水道課へ。

 

令和4年度 保険料・保険税の通知を発送します

後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月12日(火曜日)に発送します

保険料の納付方法
  • 特別徴収(原則、公的年金(介護保険料が引かれている年金)からの引き落とし)
    公的年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方
  • 普通徴収(納付書や口座振替)
    特別徴収の対象とならない方
保険料の減免

 次の事情があるとき、普通徴収は納期限の7日前までに、特別徴収は次の年金受給日の7日前までに、減免申請ができます。

  • 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害等により資産に重大な損害を受けたとき
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡・失職・廃業・疾病等により収入が著しく減少し、生活が困難になったとき
  • 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったとき等
  • その他、広域連合長が認める特別な事情があるとき
保険料を滞納した場合

 滞納期間に応じて延滞金がかかる場合があります。
 また、保険料未納期間に応じて「短期証」への変更や、1年以上保険料を納付しない場合、医療費を全額自己負担する「資格証」の対象となります。

保険料の支払い方法変更

 年金から保険料を引かれている方の社会保険料控除を家族が受けたい場合は、支払い方法を口座振替に変更することができます。

必要書類

預金通帳、通帳の届出印、保険証

問い合わせ

保険年金課医療年金係

後期高齢者医療保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を更新します

 住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。
 これまでに減額認定証を申請した方で、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい減額認定証を送付します。
 なお、新たに減額認定証の交付を希望される場合は申請が必要です。

申し込み・問い合わせ

保険年金課医療年金係へ。

後期高齢者医療保険の「限度額適用認定証(限度額認定証)」を更新します

 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
 これまでに限度額認定証を申請した方で、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい限度額認定証を送付します。
 なお、新たに限度額認定証の交付を希望される場合は申請が必要です。

申し込み・問い合わせ

保険年金課医療年金係へ。

後期高齢者医療保険へ加入されている方へ8月1日(月曜日)までに新しい保険証を送付します

 8月1日からご使用いただく新しい保険証(藤色)を、簡易書留郵便で送付します。10月1日からの窓口2割負担の導入に伴い、全ての方の保険証の有効期限が9月30日までとなりますので、ご注意ください。10月以降にご使用いただく保険証は、9月中旬以降に送付する予定です。
※有効期限の切れた古い保険証(オレンジ色)は、ご自身で細かく切って破棄してください。
※あらかじめ7月中旬から7月末および、9月中旬から9月末まで不在となることが分かっている方は、事前にご連絡ください。

自己負担割合について

 8月から令和5年7月までの自己負担割合は、令和4年度住民税課税所得に基づき判定します。窓口2割負担の導入に伴い、判定方法は右表のとおりとなります。
 なお、10月からの自己負担割合は8月下旬ごろに判定しますので、それまでは「自分は2割負担になるのか」等の判定結果についてお問い合わせいただいてもお答えできません。

確定申告の延長申請を行った場合

 新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告の延長申請を行った方がいる世帯の場合、今回送付する保険証の自己負担割合が、暫定的なものとなる場合があります。
 今後、令和4年度住民税課税所得が決定し、自己負担割合に変更があった場合は、変更後の保険証を交付します。変更前の保険証は使用せずに、返却してください。変更前の保険証を使用した場合、差額分の納付や払い戻しの手続きをお願いする場合があります。

9月30日まで
判定基準 区分 自己負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
145万円以上の方がいる場合

現役並み所得者

3割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも145万円未満の場合

一般所得者等

1割

10月1日から
判定基準 区分 自己負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
145万円以上の方がいる場合

現役並み所得者

3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

  • 被保険者が1人 200万円以上
  • 被保険者が2人以上 合計320万円以上

一定以上
所得のある方

2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

一般所得者等

1割

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

問い合わせ

保険年金課医療年金係