学校法人成城学園と包括連携に関する協定を締結しました

締結先

学校法人成城学園

締結内容

包括的な連携のもと、行政・教育におけるさまざまな分野において人的交流、知的・物的資源の相互活用を図り、地域社会の持続的な発展に資することを目的として連携・協力します。

問い合わせ

社会教育課社会教育係

 

令和4年度狛江市プレミアム付商品券加盟店募集

狛江市商工会は、市内で使えるプレミアム付商品券の加盟店を募集し、売上アップや新規顧客の獲得を応援します。
なお、商品券の申し込み方法等は、決まり次第お知らせします。

対象

市内にある店舗や事業所で事業を営んでいる方(風俗関連業や遊技場は除く)

事業者向け事前説明会(予約不要)

  日時 会場

第1回

7月19日(火曜日)午後6時~7時

防災センター4階会議室

第2回

8月4日(木曜日)午後6時~7時

防災センター3階会議室

第3回

8月10日(水曜日)午後2時~3時

市役所4階特別会議室

第4回

8月17日(水曜日)午後6時~7時

防災センター4階会議室

申し込み・問い合わせ

加盟店への申し込みは8月23日(火曜日)までに、特設サイトから狛江市商工会へ。

 

令和4年度「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を支給します

住民税均等割非課税世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯に臨時特別給付金を支給します。

対象

  • 世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている者の扶養家族等のみからなる世帯を除く)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」となった世帯(家計急変世帯)

※令和4年3月以降に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。

支給額

1世帯当たり10万円
※給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

申請方法

下表に記載

対象者 必要事項 申込受付期間

世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯

世帯全員が、令和3年12月10日以前から現住所に住んでいる場合

  • 必要事項を記入した確認書(確認書は、対象者へ7月1日発送予定)
  • 本人確認書類の写し(確認書に記載された支給口座以外を希望される場合または確認書に記載の支給口座が全て*の場合)
  • 振込口座確認書類の写し(確認書に記載された支給口座以外を希望される場合または確認書に記載の支給口座が全て*の場合)

9月30日(金曜日)(必着)まで

令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯

  • 申請書(5階臨時特別給付金窓口で配布または市ホームページからダウンロード可)
  • 本人確認書類の写し
  • 振込口座確認書類の写し
  • 令和4年度住民税非課税証明書の写し(現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる方全員分)

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」となった世帯(家計急変世帯)

  • 申請書(家計急変世帯分)(5階臨時特別給付金窓口で配布または市ホームページからダウンロード可)
  • 本人確認書類の写し
  • 振込口座確認書類の写し
  • 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)
  • 申請者の世帯の状況を確認できる書類(住民票の写し)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 令和4年1月以降の収入額が確認できる添付書類

※令和3年度住民税均等割が非課税の世帯で、世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合は、9月30日(金曜日)まで申請の受け付けを継続します。
※対象者のうち、DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中で、DV避難中である証明をお持ちの方は、居住市区町村で受給できる場合があります。
※居住が安定していない、いわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりされている方で、市の住民基本台帳に記録されていない方も、基準日(令和4年6月1日)の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録され、対象となったときには、当該居住市区町村で受給できる場合があります。
※生活保護受給世帯も支給対象となる場合があります(一度本給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外)。なお、生活保護の制度上、収入として認定されません。

申し込み・問い合わせ

郵送または持参で、福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 電話0570(03)2625(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時)

 

ハラスメントに関する相談件数等(令和3年度)の公表

 狛江市職員のハラスメントの防止等に関する条例第11条第2項および狛江市職員のハラスメントの防止等に関する条例施行規則第7条第2項に基づき、ハラスメントに関する相談件数等を年に1度公表します。

(1)ハラスメントに関する相談件数

ハラスメントの種別 相談件数 備考
内部
相談窓口
外部
相談窓口
合計

セクシュアル・ハラスメント

0件

1件

1件

市へ対応の求めがありましたが、相談者と行為者が匿名であったため、
ハラスメント研修を実施することで対応しました。

パワー・ハラスメント

4件

9件

13件

内部相談窓口の4件については、相談者からの求めにより、
要望に応じた対応を行いました。
外部相談窓口の9件のうち、5件については市へ対応の求めがあり、
相談者の要望に応じた対応を行いました。
他4件については、相談者から市へ対応の求めがありませんでした。

モラル・ハラスメント

0件

0件

外部相談窓口については、モラル・ハラスメントに関する項目がありません。

マタニティ・ハラスメント

0件

0件

0件

その他ハラスメント

0件

1件

1件

相談者から市へ対応の求めがありませんでした。

その他
(ハラスメントに含まれない問題)

0件

3件

3件

相談者から市へ対応の求めがありませんでした。

(2)狛江市ハラスメント苦情処理委員会の開催回数

開催回数

0回

※前年度のハラスメントに関する相談件数等の報告のみ書面で行いました(ハラスメントに関する苦情の調査審議はありませんでした)。

(3)懲戒処分の有無および処分内容

懲戒処分の有無 処分内容

問い合わせ

職員課