後期高齢者医療保険へ加入されている方へ10月1日(土曜日)までに新しい保険証を送付します

 現在お使いの保険証(藤色)の有効期間は、8月1日から9月30日までです。10月1日からご使用いただく新しい保険証(水色)はすべての被保険者の方に9月中旬以降に簡易書留郵便で送付します。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合等の記載内容をご確認ください。
※有効期限の切れた古い保険証(藤色)は、ご自身で細かく切って破棄してください。
※あらかじめ9月中旬から9月下旬まで不在となることが分かっている方は、事前にご連絡ください。

自己負担割合について

 10月から令和5年7月までの自己負担割合は、令和4年度住民税課税所得に基づき判定します。窓口2割負担の導入に伴い、判定方法は左表のとおりとなります。
制度についての詳細は、広域連合お問合わせセンター 電話0570(086)519へお問い合わせください。

判定基準 区分 自己負担割合
9月30日まで

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

 現役並み所得者

3割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円未満の場合

一般所得者等

1割

  

判定基準 区分 自己負担割合
10月1日から

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

現役並み所得者

3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

  • 被保険者が1人 200万円以上
  • 被保険者が2人以上 合計320万円以上 

一定以上所得のある方

2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

一般所得者等

1割

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。
※「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものを言います。市から送付する住民税納税通知書等で確認できます(課税標準額等)。

問い合わせ

保険年金課医療年金係


高額療養費支給事前申請書を送付します

 後期高齢者医療保険に加入している方の中で、10月1日から自己負担割合が「2割」に変更となった方に対して、急激な負担増加を抑えるため、10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の負担増加額の上限を1カ月当たり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給する配慮措置が開始されます。1カ月の自己負担限度額については左表のとおりです。
 10月1日から自己負担割合が「2割」となる方で、これまでに高額療養費の口座登録がされていない方に対して、東京都後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給事前申請書」を9月中旬頃に送付する予定です。申請書が届いたら、必要事項を記入し、添付書類(保険証および振込先の金融機関口座確認書類のコピー)とともに、同封の返信用封筒で期限内に郵送で提出してください。
※高額療養費支給事前申請書の記載方法等については、申請書に記載のあるコールセンターにお問い合わせください。
※申請期間内に提出のない場合は、高額療養費が発生した際に高額療養費支給申請書を東京都後期高齢者医療広域連合から送付します。

1カ月の自己負担限度額(9月30日まで)

負担割合 所得区分 外来+入院
(世帯ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
外来(個人ごと)
3割 現役並み所得III
課税所得690万円以上
25万2,600円+(10割分の医療費-84万2,000円)×1%
〈多数回14万100円※2〉
現役並み所得II
課税所得380万円以上
16万7,400円+(10割分の医療費-55万8,000円)×1%
〈多数回9万3,000円※2〉
現役並み所得I
課税所得145万円以上
8万100円+(10割分の医療費-26万7,000円)×1%
〈多数回4万4,400円※2〉
1割  一般 1万8,000円
(年間上限14万4,000円)
5万7,600円
〈多数回4万4,400円※2〉
住民税
非課税等※1
区分II  8,000円 2万4,600円
区分I 1万5,000円

 

1カ月の自己負担限度額(10月1日から)

負担割合 所得区分 外来+入院
(世帯ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
外来(個人ごと) 
3割 現役並み所得III
課税所得690万円以上
25万2,600円+(10割分の医療費-84万2,000円)×1%
〈多数回14万100円※2〉
現役並み所得II
課税所得380万円以上
16万7,400円+(10割分の医療費-55万8,000円)×1%
〈多数回9万3,000円※2〉
現役並み所得I
課税所得145万円以上
8万100円+(10割分の医療費-26万7,000円)×1%
〈多数回4万4,400円※2〉
2割  一般II
(配慮措置あり)※3
6,000円+(10割分の医療費-3万円)×10%
または1万8,000円のいずれか低い方(年間上限14万4,000円)
5万7,600円
〈多数回4万4,400円※2〉
1割  一般I 1万8,000円
(年間上限14万4,000円)
5万7,600円
〈多数回4万4,400円※2〉
住民税
非課税等※1
区分II 8,000円 2万4,600円
区分I 1万5,000円

※1 区分Ⅱ…住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方
       区分Ⅰ…住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※2 診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
※3 同一の医療機関等での受診については、自己負担上限額以上の金額を窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。複数の医療機関等での受診については、1カ月の自己負担増を3,000円に抑制するための差額を支給します(払い戻し)。

問い合わせ

保険年金課医療年金係

 

自動交付機での証明書交付は9月末で終了します

 マイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスへの移行に伴い、自動交付機による証明書交付サービスは、9月末で終了となります。
 10月以降の証明書取得は窓口、コンビニ交付、郵送等をご利用ください。

問い合わせ

市民課


住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は期限までに手続きを~給付を受けるには確認書の返送または申請が必要です~

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。

支給額

1世帯当たり10万円

対象

(1)令和4年度住民税均等割が非課税の世帯(世帯全員が、令和3年12月10日以前から現住所にお住まいの場合)
(2)令和3年度住民税均等割が非課税の世帯(世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合)
(3)令和4年度住民税均等割が非課税の世帯(世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合)
(4)家計急変世帯(令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯)

申請方法

(1)の世帯へは7月1日に確認書を発送済みです。必要事項を記入して返送してください。(2)・(3)・(4)の世帯は申請が必要です。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※既に、令和3年度住民税非課税世帯や家計急変世帯として10万円を受給した世帯は対象外です。
※必要書類等の詳細は、市ホームページをご覧ください。

申し込み・問い合わせ

9月30日(金曜日)(必着)までに、必要書類を郵送または持参で福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 電話0570(03)2625(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時)へ。