1 日時

令和2年1月23日(木曜日) 午後1時15分から午後3時まで

2 場所  第1委員会室
3 出席者

会長 若柳 善朗
副会長 中川 眞一郎
委員 関 正晴
委員 鳥塚 鈴子
委員 上村 信彰
委員 小川 かをり
事務局:
企画財政部長 髙橋 良典
政策室長 田部井 則人
政策室政策法制担当主査 白石 優
政策室政策法制担当主任 中村 容明

説明者:
子育て支援課長 銀林 悠
子育て支援課手当助成係長 山口 大輔

4 資料 令和2年1月23日個人情報保護審議会資料 [8580KB pdfファイル]  
5 議題

(1)諮問事項
 実費徴収に係る補足給付補助金の対象者抽出に伴う目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について

(2)報告事項
 ア 関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について
 イ 特定個人情報保護評価の報告について
 ウ 狛江市情報セキュリティポリシーについて

6 会議の結果

(1)諮問事項

  実費徴収に係る補足給付補助金の対象者抽出に伴う目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について
【諮問事項の説明】

(担当課)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
 日用品・文房具等の対象者で準ずる世帯とは納税状況によるのか。
(担当課)
 生活保護世帯と同等の所得・収入の世帯である。
(委員)
 納税状況は関係ないのか。
(担当課)
 納税状況ではなく,所得・収入による判定を行う。
(委員)
 既存のシステムにおいて,新たな項目は利用せずに抽出をするのか。
(担当課)
 そのとおりである。
(会長)
 区市町村民税所得割額と納税状況は異なるのか。
(事務局)
 納税状況については,税金を納めているかの状況を示しており,本件については所得・収入のみを判定の項目とする。
(会長)
 日用品・文房具等についての補助上限額は,世帯当たりとも読めるが,一人当たりか。
(担当課)
 そのとおりである。
(会長)
 副食費について第3子以降の子は,所得によらないのか。
(担当課)
 そのとおりである。
(会長)
 対象の検討は行ったのか。
(担当課)
 国の制度によるものである。
(委員)
 財源はどのようになっているのか。
(担当課)
 国,都及び市で3分の1ずつである。
(委員)
 外部委託は,行わないのか。
(担当課)
 対象者の抽出から申請書の発送まで子育て支援課内で全て行う。
(委員)
 狛江市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金事務で利用した項目内で目的外利用を行うということか。
(担当課)
 そのとおりである。
(委員)
 バッチ処理とはどのような方法なのか。
(担当課)
 一定量のデータを集め,一括処理するための処理方法である。
(委員)
 目的外利用ということであるが,狛江市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金事務で収集した情報を狛江市実費徴収に係る補足給付補助金交付事務で利用するということか。
(担当課)
 そのとおりである。
(事務局)
 別の事務で利用する場合には,目的外利用となる。
(会長)
 生活保護世帯又は中国残留邦人支援給付世帯とは,どの項目で確認ができるのか。
(担当課)
 区市町村民税所得割額及び収入で判断することができる。
(委員)
 件数は,どのくらい見込んでいるのか。
(担当課)
 日用品・文房具等は0から1件,副食費は,約130件を見込んでいる。
(会長)
付議案件シートの書き方について,通知の部分については,補助金の給付を促すものであることから必要性の部分が主であり,漏えいのリスクについては,補足的なものである。
(事務局)
 今後の付議案件シートに反映を行っていく。
 《担当課退出》

【審議】
(会長)
 今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。
(委員)
 対象者が0件であっても諮問をするのか。
(事務局)
 目的外利用をした結果0件であるということであれば諮問が必要である。
(会長)
 では,審議内容を踏まえて,個人情報の管理に万全を期すことで,了承とする。
 《一同了承》


(2)報告事項
ア 関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について

(担当課)
 《資料による説明》
【質疑】
(委員)
 施設入所者ではないのか。
(担当課)
 単身生活をしている。
(委員)
 情報提供の基準は,24時間か。
(担当課)
 複数回行方不明となっているが,一定時間経過後に見つかることがあるため,24時間を目安としている。
(委員)
 高齢者の行方不明案件についてどのように考えているか。
(担当課)
 本件については,毎日福祉サービスを提供している。GPSを搭載する探知機を靴に設置し,5回行方不明になったうち4回はGPS探索で発見できている。
 施設入所の提案もしているが,地域での生活を希望しているため在宅サービスの利用をすることで単身生活を続けている。
(委員)
 本人宛てに通知となっているが,内容の理解は可能か。
(担当課)
 本人の支援者に通知内容の説明を行っている。
(委員)
 成年後見人はついているのか。
(担当課)
 支援者が家族から依頼を受けていることもあり,成年後見人の手続は行っていない。
(委員)
 毎日介護保険サービスで賄えるのか。
(担当課)
 利用時間の調整を行い,予定を組んでいる。
今後はショートステイの利用も検討している。
《担当課退出》

イ 特定個人情報保護評価の報告ついて
(事務局)
 《資料による説明》
【質疑】
(会長)
 リスクへの対策は十分かの項目に対する回答の選択肢についてはどのように判断しているのか。
(担当課)
 各市の判断に委ねられている。
 選択肢の具体的な解釈が示されていないため,狛江市においては,十分であるか,課題が残されているかのどちらかを選択している。
(委員)
 保護評価について第三者的な点検は行っているのか。
(担当課)
 第三者での点検は行っていないが,主管課のほかに政策室で点検を行っている。

ウ 狛江市情報セキュリティポリシーについて
(担当課)
 《資料による説明》
【質疑】
(委員)
 本件は,個人情報に限らず,庁内のシステム全般の話ということか。
(事務局)
 そのとおりである。
(委員)
 委託時の機器の取扱いについてはどのようになっているのか。
(担当課)
 狛江市情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)における機器の修理及び廃棄の箇所に記載しているが,実際の運用については,契約時の仕様書により定められている。
(委員)
 インシデントについての対応は何か定められているのか。
(担当課)
 別にインシデントにおける即応体制について要綱を定めている。
(会長)
 システムの実施手順書はどのようになっているのか。
(担当課)
 システムを保有する各主管課がシステムごとに手順書を持っている。
(委員)
 狛江市情報セキュリティポリシーは職員全員に配布しているか。
(担当課)
 全員に冊子は配布していないが,各課に配付しているため全職員が見られる形となっている。
 改正時には説明会を行い,毎年セキュリティに関する研修会を実施している。
(委員)
 基本方針と狛江市情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)における無害化通信の違いはあるのか。
(担当課)
 庁内のネットワーク上では,全て無害化通信を行っている。
 無害化できないファイルを持ち込まなければならないものについては,総務課において特別な処理により持ち込む場合がある。
(会長)
 無害化の整合性については,基本方針と対策基準で検討していただきたい。
(委員)
 自己点検と監査については,どのようになっているのか。
(担当課)
 外部監査については検討段階である。システムを保有している主管課が自己点検を行い,総務課において各システムの監査を行っている。
(委員)
 監査に関する報告書はあるのか。
(担当課)
 監査に関する計画書を作成し,毎年,報告書を作成している。
 内容については,最高情報統括責任者に報告している。
(委員)
 狛江市情報セキュリティポリシーの公開については,公開として市民にアピールするべきではないか。
(担当課)
 リスクとの兼ね合いを考慮し,今後検討を行っていく。
(会長)
 各システムの実施手順については管理しているのか。
(担当課)
 総務課において雛形を用意している。
 各システムの実施手順は,システム担当課長が全て確認をしている。
(会長)
 狛江市情報セキュリティポリシーはどこかで審議されているのか。
(担当課)
 狛江市行政情報化推進委員会において審議されている。
(委員)
 基本方針及び対策基準は随時,更新されるのか。
(担当課)
 そのとおりである。
《担当課退出》


次年度の日程調整
(会長)
 次年度の開催は,4月20日月曜日,7月20日月曜日,10月19日月曜日,令和3年1月18日月曜日それぞれ午後1時15分からお願いする。
(閉会)

  

 

個人情報保護審議会委員名簿

 

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識 若柳 善朗
副会長 市民 中川 眞一郎
委員 学識 関 正晴
委員 市民 鳥塚 鈴子
委員 市民 上村 信彰
委員 市民 小川 かをり