1 日時

令和7年5月19日(月曜日)午後6時30分~午後7時45分

2 場所

狛江市防災センター4階会議室

3 出席者

委員長 大森 顕
委員  竹中 石根、矢野 勝治、星野 美子、長谷川 千種、小川 和江、小川 みゆき、植木 崇晴
事務局 古内 洋一、小嶋 諒、髙橋 悟

4 欠席者

西久保 英之

5 議題

(1)権利擁護小委員会

 ①新任権利擁護小委員会委員の紹介について

 ②審議 権利擁護小委員会の所掌等について

 ③審議 実施計画の進捗状況の地域共生社会推進会議における評価結果に対する評価について

 ④その他

(2)狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会

 ①報告 狛江市成年後見あんしん生活事業の実施について

 ②報告 狛江市単身高齢者等支援事業について

6 資料

令和7年度第1回狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会兼狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会 資料一式.pdf [ 5889 KB pdfファイル]

7 会議の結果

開会

8 議事

(委員長)

 皆様、こんばんは。本日は御多忙の中、令和7年度第1回狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。本委員会は防災センターの会場とオンラインとのハイブリッド方式にて開催させていただきます。

 それでは、議事を始めさせていただきます。欠席者確認を事務局よりお願いいたします。

 

(事務局)

 欠席者は西久保委員となります。本委員会の委員総数は9名となっており、現在出席している委員は8名です。

 

(委員長)

 狛江市福祉基本条例施行規則第29条で準用する第25条第1項の規定による委員総数の半数以上の委員の出席という要件を満たしておりますので、本委員会は有効に成立し、開催できるものと判断いたします。

 それでは本日の資料確認を事務局よりお願いいたします。

 

(事務局)

 本日の議題等を御説明させていただきます。

 本日の小委員会の目的としては、新任権利擁護小委員会委員の紹介、権利擁護小委員会の所掌及び会議の公開について報告及び審議、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 実施計画の進捗状況の評価結果を報告、それに対する権利擁護小委員会における評価項目についての審議をさせていただきます。

【資料1】令和7年度権利擁護小委員会委員名簿 P3

【資料2-1】狛江市地域共生社会推進基本計画の調査及び審議について P4

【資料2-2】規則等 P5

【資料2-3】会議録確認の時期・方法等について P10

【資料3-1】地域共生社会推進基本計画実施計画(担当課評価シート) P11

【資料3-2】地域共生社会推進基本計画実施計画(委員会等評価シート) P29

【資料3-3】進捗状況評価報告書(案) P36

【資料4-1】非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の改正に伴う変更について P39

【資料4-2】令和7年度権利擁護小委員会兼権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会全体工程表 P40

【資料5】狛江市成年後見あんしん生活事業の実施について P41

【資料6】狛江市単身高齢者等支援事業の開始について P42

 資料の説明は以上となります。

 

(委員長)

 資料に過不足はありませんので、議事に移ります。

 それでは議題1 新任権利擁護小委員会の委員の紹介について、事務局より説明お願いします。

 

(事務局)

 一式資料3ページ目の資料1を御覧ください。赤字で氏名を記載させていただいている皆様が新任の委員となっておりますので、紹介させていただきます。まず、狛江市社会福祉協議会事務局長の小楠委員の後任として、4月1日より竹中石根委員が狛江市社会福祉協議会事務局長になられましたので、新たに権利擁護小委員会の委員として委嘱させていただいております。竹中委員、御挨拶をお願いいたします。

 

(委員) 

 ただいま紹介いただきました狛江市社会福祉協議会の竹中石根と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(事務局)

 ありがとうございました。続きまして、東京都社会福祉協議会にて、4月1日付けで異動がございまして、地域福祉部長の森委員が異動され、後任として小川和江委員が地域福祉部長になられましたので、新たに権利擁護小委員会の委員として委嘱させていただいております。小川委員、よろしくお願いいたします。

 

(委員)

 ただいま紹介いただきました小川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今、地域共生社会の推進に向けまして、東京都社会福祉協議会といたしましても様々な取り組みを進めているところでございますが、とりわけ本人を中心とした権利擁護の支援ということは大変大切な取り組みであると認識しておりますので、精一杯取り組んで参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 

(事務局)

 ありがとうございました。

 新任権利擁護小委員会の紹介につきましては以上となります。

 

(委員長)

 ありがとうございました。

 議事を進行いたします。

 議題2 審議事項 権利擁護小委員会の所掌等について、事務局より説明お願いします。

 

(事務局)

 資料2-1から御説明をさせていただきます。一式資料の4ページ目でございます。こちらの資料2-1は、今年の3月6日に開催いたしました市民福祉推進委員会にて、市民福祉推進委員会委員長より大森委員長に対しまして付議された内容となってございます。狛江市地域共生社会推進基本計画の調査及び審議についてとして「その他地域共生社会の推進に関する以下の事項について 市の施策に係る事業の実施結果、課題及び改善点を踏まえた自己評価報告に対する評価」が付議されました。つきましては、権利擁護小委員会において、成年後見制度利用促進計画に関する調査及び審議をお願いしたいと思います。

 続きまして資料2-2です。狛江市福祉基本条例(以下「福祉基本条例」と言います。)の抄本です。福祉基本条例第5条第5項です。市は定期的に策定した福祉総合計画について、調査、分析及び評価を行うとともに、必要があると認めるときは、当該福祉総合計画を変更するものとするとされております。この福祉総合計画とは、地域共生社会推進基本計画を指します。同条第6項にて「前項に規定する調査分析及び評価は、第32条に規定する市民福祉推進委員会において行うものとする。」とされております。福祉基本条例第32条第2項第4号に「第5条第6項に規定する調査分析及び評価に関すること」と記載されております。また、同条第3項には「委員会は規則で定めるところにより、小委員会を置くことができる。」という項目がございます。

 これらを受けまして、一式資料の7ページの下段にございます福祉基本条例施行規則(以下「規則」と言います。)第28条第1項で「委員長はその内容に応じ、条例第32条第2項各号に掲げる事項についての調査審議を前条第1項に規定する小委員会に付議することができる」とされており、同条第2項で「前項の規定により付議を受けた小委員会は、当該付議に係る事項について調査審議し、その結果を委員会に報告する。」となっています。

 以上が、小委員会の所掌に関する内容となります。

 続きまして一式資料8ページ目に移らせていただきます。狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例(以下「基本条例」と言います。)(抄本)です。基本条例第10条で「審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、法令または条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。この場合においては、その理由を公表するものとする。」とされております。権利擁護小委員会等で個人情報もしくは法令等により非公開とされている審議をさせていただく場合につきましては、その議題ごとに、事前に冒頭で諮らせていただき、非公開とするか否かを審議していただいた上で、非公開が決定した場合については非公開といたします。それ以外のものについては公開となります。

 続きまして基本条例第12条で、「市の実施機関は、審議会等の会議が開催されたときは、会議録を作成し公表するものとする。ただし、審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。」とされております。先ほど非公開と決定していないものについては、公開し、会議録を作成させていただくことになります。

 続きまして一式資料9ページ目です。狛江市審議会等の会議録の作成に関する要領に会議内容の記録方法等が第4条に規定されてます。前条第6号に規定する会議の内容は、全文筆記を意味しております詳細、もしくは要点筆記を意味しております要点、もしくは結論のみという箇条書きの記録方法とさせていただいております。また、審議会等の長が当該会議の性格等を考慮し、当該会議の冒頭で諮り、そのいずれかについて決定するものとされております。

 本小委員会については、年度当初に、詳細、要点筆記、結論のみの筆記、いずれかについて、本日御審議をいただき、今年度どのような形で運用するかを審議いただければと考えております。

 続きまして一式資料10ページ目に移らせていただきます。資料2-3となります。狛江市附属機関等の設置及び運営に関する規則第15条第2項で、「会議録の公表は原則として審議会等終了後、4週間以内に市ホームページに掲載することにより行うもの」となっています。こちらを受けまして、本日の会議録でございますが、約2週間程度で市で会議録(案)の作成を完了いたしまして、会議録(案)を委員長並びに委員の皆様に1週間程度で確認依頼をさせていただきます。その修正を反映させまして、会議録を公表するとことになります。非常に短期間での依頼で申し訳ございませんが、昨年度から4週間程度での会議録の公表を実施させていただいておりますので、今年度も御協力いただければと思います。

 資料に関する説明は以上となります。

 

(委員長)

 事務局から、当委員会の所掌等について報告がございました。市民福祉推進委員会から付議されていること等は、既に御存知のことであったかもしれませんが、改めて確認させていただいたという意味合いかと思います。

 また、会議録等については原則として公開であること、例外として個人情報に係る審議を行う際には非公開とすることなども確認できたかと思います。

 議事録、会議録の確認方法やスケジュールにつきましても共有できたかと思いますが、それらも含めて何か御意見、御質問はございますでしょうか。

 

(意見無し)

 

 特になさそうですので、この議題についてはよろしいかと思います。

 会議録の確認や時期・方法について確認いたします。

 議事録は全文筆記ということでよろしいでしょうか。

 

 (異議無し)

 

 異議はないようですので、会議録確認の時期・方法等について、全文筆記で記述すると認められました。

 議題3 審議事項 実施計画の進捗状況の地域共生社会推進会議における評価結果に対する評価について、です。事務局より説明をお願いします。

 

(事務局)

 一式資料11ページ目を御覧ください。資料3-1、3-2、3-3からなってございまして、個票について説明をさせていただきます。各々の地域共生社会推進基本計画を昨年3月に策定させていただき、そちらの実施計画を昨年9月に策定しました。令和6年度が終了し、担当課が各取組No.毎に評価を行いました。その担当課評価を、市の管理職と狛江市社会福祉協議会、各地域包括支援センターで構成されます地域共生社会推進会議に報告し、それぞれの意見をまとめたものとなっております。

 それでは内容について抜粋して説明させていただきます。一式資料11ページ目の施策No.1-3を御覧ください。施策No.1-3は、「判断能力に支援が必要な方の自己決定権を尊重した意思決定支援を推進します。」です。こちらの施策につきましては、重点取組として、「支援・検討会議における必要な権利擁護支援の検討を通じた多様な主体への意思決定支援の推進」としております。こちらに関しましては、事業(取組)内容として、「支援・検討会議の実施(試行含む)によるサポートの実施」を取組内容としております。成果(活動)指標は「ケースに応じた実施」としており、令和6年度の目標(値)を「適宜」としました。ここまでが実施計画として定めたものとなります。令和6年度の実績は、0件でした。この結果、進捗状況評価をC「あまり進捗していない」といたしました。「評価」の理由は、「あんしん狛江の職員が重層的支援体制整備事業における支援会議に出席し、対象世帯全体の課題の把握や対象者の権利擁護支援や成年後見制度利用の必要性は検討できたが、対象者一人ひとりに対する権利擁護支援のための支援・検討会議(試行含む)は実施できなかったため。」とし、課題等は、「支援・検討会議を実施する中核機関の体制整備がなされていない。」としました。令和7年度以降の取組や方針は、「支援・検討会議を実施する中核機関の体制整備を行っていくため、試行の実施を含めて検討していく。」としました。

 こちらは、目標(値)に対して実績(値)を担当課がどのように評価したか、そして、なぜそのような評価になったのかを「評価」の理由として記載しています。全ての評価について、現在掲げられている課題等が何かを記載しております。課題等を受けまして、担当課として、令和7年度以降の取組や方針としてどのようなことを行うかを記載したものが、この資料3-1となっております。議事の進行上、以降の各取組No.についての詳細な説明については割愛させていただきます。

 続きまして資料3-2です。一式資料29ページ目を御覧ください。資料3-1で説明した部分が「(C)重点取組及び事業(取組)内容」です。黄色く色付けさせていただいたものが権利擁護小委員会の所掌です。取組No.1-3-1に「支援・検討会議における必要な権利擁護支援の検討を通じた多様な主体への意思決定支援の推進」がありまして、そちらを例にして説明します。まず、担当課による進捗状況評価(当初)は「B評価:現状維持」にしましたが、先ほど取組No.1-3-1の個票を御紹介させていただいた際には、「C評価:あまり進捗していない」となっておりました。(D)-2の主な重点取組に対する狛江市地域共生社会推進会議における助言を御覧ください。地域共生社会推進会議の中で、担当課B評価ということで諮らせていただいたものについて、「①実績値が0であるため「C:あまり進捗していない」が妥当ではないか。」という評価をいただきました。これを受けまして、(D)-3の主な重点取組に対する狛江市地域共生社会推進会議からの助言について担当課からの回答では、「【進捗状況評価】を「C:あまり進捗していない」に修正」と回答させていただいており、最終的な市としての評価は「C:あまり進捗していない」となっております。

 続きまして、その下段の取組No.1-3-2の「市内権利擁護業務担当者の勉強会等による定期的な意思決定支援に関する研修の実施」という内容です。こちらは、担当課による進捗状況評価(当初)は「A:進捗している」となっており、(D)-1の主な重点取組に対する狛江市地域共生社会推進会議における評価も「A:進捗している」となってます。こちらについては、(D)-2の主な重点取組に対する狛江市地域共生社会推進会議における助言では、「①取組目標が適宜であることから、進捗していると判断できないため「B:現状維持」が妥当ではないか。②適宜という目標値であった場合、1件あったことを進捗として評価してよいかわからない。」という意見をいただいております。これを受けまして、(D)-3の主な重点取組に対する狛江市地域共生社会推進会議からの助言について担当課からの回答として、「目標値が適宜であっても、アドバイザリースタッフ会議を活用した権利擁護支援、意思決定支援を実施し、意思決定支援の部分でノウハウを蓄積できたので、A:進捗していると評価した」としました。

 このような形で、(D)-2の主な重点取組に対する狛江市地域共生社会推進会議における助言で各推進会議でいただいた意見を記載しており、それに対して(D)-3の主な重点取組に対する狛江市地域共生社会推進会議からの助言について担当課からの回答でまとめております。取組No.1-3-3については空欄となっておりますが、こちらは地域共生社会推進会議から意見が出なかったものです。

 これを受けまして、小委員会の委員の皆様には、さらに右側の(E)の欄に記入いただきたいというのが、本日の説明です。こちらについては、本日の小委員会後に事務局よりお送りするエクセルを画面共有して説明いたします。(E)の欄、「A:進捗している」と評価したものに対して、皆様には5段階で評価をしていただきます。①「推進会議の評価のとおりとする」、②「推進会議の評価のとおりとする。(目標数値には達しているが、取組に関して見直しが必要である。意見については「進捗状況評価報告書」のとおり。)」、③「推進会議の評価のとおりとする。(目標数値には達していないが、取組に推進がみられる。意見については「進捗状況評価報告書」のとおり。)」、④「推進会議の評価のとおりとする。(目標数値との乖離が大きく、取組に関して見直しが必要である。意見については「進捗状況評価報告書」のとおり。)」、⑤「推進会議の評価と異なる評価とする。(意見については「進捗状況評価報告書」のとおり。)」の5段階に分かれています。AからDの評価が正しいかどうかを、委員の皆様に確認をいただきたいと思います。

 いただきました意見を取りまとめたものが、資料3-3となります。こちらの中で、ABCD評価が妥当かどうかというものについて、いただいた意見を一式資料P38の(4)委員会等からの意見にまとめるものです。委員の方々から提出いただいた意見等の取りまとめを第2回の権利擁護小委員会に報告をいたしたいと考えてます。

 一式資料P37を御覧ください。評価基準としましては4段階で評価します。A評価は、「進捗している。(目標(値)に対し80%以上達成)」、B評価は、「現状維持(目標(値)に対し50%以上80%未満達成)」、C評価は「あまり進捗していない。(目標(値)に対し50%未満達成)」、D評価「全く進捗していない」としています。なお、C評価とD評価の違いは、D評価については、全くその施策に取り組むことができなかったものをD評価としており、C評価については、取り組んだものの実現できなかったものをC評価としているということになります。各個票に対して狛江市地域共生社会推進会議における評価をいただいたものについて、委員会の皆様から、それについての評価が妥当かどうかを御審議いただければと思います。

 資料の説明は以上となります。

 

(委員)

 2点発言させていただきます。まず1点目は、評価するにあたっての質問ですが、取組No.1-3-2のアドバイザリースタッフ会議とはどういうものなのか、教えてください。

 

(事務局)

 こちらのアドバイザリースタッフ会議は、東京都社会福祉協議会で実施されておりますアドバイザリースタッフ会議に、あんしん狛江で発生した案件について伺わせていただいた事例です。

 

(委員)

 アドバイザリースタッフの活用は、市区町村単位でもっと実施していただきたいと考えておりましたので確認いたしました。東京都社会福祉協議会の取組であると理解いたしました。

 2点目ですが、これは評価基準に関する意見として、皆様と共有しておきたかったのが取組No.1-3-1でございますが、C評価になっている部分についてです。私が所属しております日本社会福祉士会で中核機関の調査研究事業を行った際、特に東京都内の区市においては、まだ中核機関と称していないものの、推進機関等の中でもそれに近い業務を実施しているという実態も踏まえた上でアンケート調査などを行っております。支援・検討会議を実施されていないということですが、狛江市社会福祉協議会のあんしん狛江において、地域福祉権利擁護事業の新規事例について、かなり議論を重ねて検討していると認識しております。そのため、これが全く実施されていないという評価は、私は異なるものと考えております。ただいま皆様と共有したかったのは、中核機関の体制整備がされていなかったとしても、実態として期待される機能が実施されているということを、この小委員会では評価すべきと考えております。

 

(委員長)

 事務局から何かございますでしょうか。体制整備がなされていなかったとしても、自主的な何かを実施しているため、委員としてはこのように評価してよいのかについて、もし何か回答をいただければと思いますが、つまり、そのような評価の仕方を事務局としては想定の範囲内かと確認いたしたいです。

 

(事務局)

 御意見いただいたとおり、現在狛江市は中核機関として、市と多摩南部成年後見センターが担っております。その中で、実際には中核機関に近い事業をあんしん狛江で行っていただいているというのは、市としても大変評価すべきことと認識しております。しかしながら、市が中核機関でありながら、実際には当事業を整理できていないというところが大きな課題でございます。それを受けまして、C「あまり進捗していない」という評価をしております。おっしゃるとおり、あんしん狛江を中心に、まとめていただいて支援検討会議に近いことを担っていただいているというのは重々承知してございます。しかし、中核機関として担っているかどうかという部分で、このような評価とさせていただいた次第でございます。

 

(委員長)

 さきほど御意見としていただいた点は、自由記載欄に記載していただいても差し支えないかと思います。いただいた御意見は御意見として取りまとめさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 他に御質問、あるいは御意見でも結構でございますが、ございますでしょうか。

 委員長としての改めて確認させていただきます。本日拝見しております一式資料29ページ目の横長の表は、見やすいものとなっておりますが、こちらは委員に入力いただく際はエクセルになっております。先ほどのプルダウン方式で5つの中から選択した上で、自由記載を求め、5つのうちどれかを選んだ場合は意見を入力するということになります。

 他に御意見や御質問はございませんでしょうか。

 

(委員)

 委員が入力するエクセルの回答期限はございますでしょうか。

 

(事務局)

 このたび、各小委員会を一か月以内に全て設定させていただいております関係もございまして、御多忙の中大変申し訳ございませんが、5月26日(月)までに、御意見を賜ればと考えております。委員長からお話があったように、こちらについては、これからお送りするエクセルで入力していただくか、メール本文に直打ちという形でいただく等やりやすい方で御入力いただければと思います。よろしくお願いいたします。

 

(委員長)

 改めて他に御質問はございませんでしょうか。

 

(事務局)

 事務局から提案させていただきます。他の小委員会で提案いただいた内容となりますが、今回、非常に短期間で検討いただくにあたりまして、通常、皆様のメールアドレスをBCCに入れて市から送らせていただいておりますが。BCCではなくToで皆様に送らせていただきますと、皆様からそれに返信をされる際に、誰がどのような意見を出していたかが分かり、意見を出す際に参考になるのではないかという提案がございました。もし皆様でメールアドレスを共有することについて問題がございませんでしたら、そのような形で、それぞれの委員の皆様がどのような意見を出しているか分かるような形で情報共有をさせていただくことを、提案させていただければと思います。

 

(委員長)

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 

(異議無し)

 

 それぞれの委員の方々がどのような意見をお寄せになっているかを共有できるという意味合いもございますので、事務局が提案したとおりにして進めていきます。改めまして、この作業は5月26日(月)が期限となっておりますので、よろしくお願いいたします。

 よろしければこの議題は以上といたしまして、次の議題に進みます。議題4はその他です。事務局より説明をお願いいたします。

 

(事務局)

 議題4に移らせていただきます。一式資料の39ページ目を御覧ください。資料4-1でございます。こちらは「非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の改正に伴う変更について」という内容となっております。2つの変更点がございまして、1つ目が非常勤の特別職の報酬単価の改正でございます。今まで委員長につきましては12,300円、委員の皆様については9,200円となっておりましたが、今年度から委員長は12,600円、委員は9,400円に変更となっております。ただし、市民委員の報酬単価は据え置きとなっております。

 続きまして2点目でございます。非常勤の特別職の報酬単価の支給方法についてです。従来は翌月の15日に支給するとなっており、本日開催した場合は6月15日に支給とさせていただいておりましたが、これが翌月の21日に支給に変更となります。支給時期が若干ずれておりますので、その旨御了承いただければと思います。なお、この報酬単価につきましても、実際には源泉徴収を差し引いて振込みさせていただきますため、資料にある報酬単価で振り込まれるわけではございませんので、その部分についても御了承いただければと思います。

 続きまして、資料4-2です。全体の工程表となっております。本日紹介させていただきました評価結果に対する評価につきましては、先ほど説明させていただきましたが、来週月曜日までに皆様から意見をいただき、それを6月26日、同じく防災センター4階にて18時30分から、報告をさせていただければと思います。第3回につきましては10月30日を予定してございまして、現在調整中としておりますが、いただいた意見を踏まえまして、評価を見直すのではなく、新しく作成いたします実施計画に反映させていただくという形をとらせていただければと考えております。現在の想定では8月中には、令和7年度の実施計画を完成させる予定でございますので、そちらが完成したものを10月30日に報告させていただくと考えております。そして、第4回につきましては、2月17日を予定しております。なお、議題につきましては現在調整中とさせていただきます。

 説明は以上となります。

 

(委員長)

 報酬の改定になるということで、こちらはよろしいかと思います。その次に、資料4-2で、今後の予定の確認がございました。

 御質問等はございますでしょうか。

 

(質問等無し)

 

 それでは引き続き、権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会の部分に入ります。ネットワーク協議会の議題1 報告事項、狛江市成年後見あんしん生活事業の実施について、議題2 報告事項、単身高齢者等支援事業の開始について、です。

 事務局から説明お願いいたします。

 

(事務局)

 一式資料41ページ目、資料5です。狛江市成年後見あんしん生活事業の実施について、です。判断能力が低下した認知症高齢者の方、知的障がい者の方等が地域で安心して生活を継続できるよう、権利擁護支援体制を整備することを目的として、成年後見制度の受任調整、後見方針の立案につきまして、成年後見あんしん生活事業を、社会福祉協議会へ委託したことを報告させていただくものとなります。なお、事業の実態としましては、既にほぼ類似の業務を実施していただいておりましたが、今回改めて事業として位置付けをさせていただき、「成年後見あんしん生活事業」ということで委託したので、報告をさせていただくものとなります。事業の内容としましては、先ほど説明いたしましたように、受任調整、後見方針の立案、後見方針の共有となっており、関係機関との連携を進めている状況でございます。

 続きまして一式資料42ページ目、資料6です。これから開始させていただきます事業の紹介となります、狛江市単身高齢者等支援事業の開始について、事業の背景と目的でございますが、現在、狛江市では単身高齢者の増加が進んでおります。身寄りのない高齢者等は、将来の生活、医療、終末期、死後事務などに対しまして、様々な不安を抱えていらっしゃるとの多くの相談をいただいております。国が示す「包括的な相談・調整窓口の整備」、「総合的な支援パッケージの提供」を一体的に行います単身高齢者等支援事業は、これらの不安解消の一助となり、市民が地域で安心して生活を送れるよう支援することを目的として事業を実施する想定でございます。

 事業概要でございますが、大きく分けまして、「相談コーディネート事業」と「直接支援事業」となっております。相談コーディネート事業につきましては、単身高齢者等からの相談に応じまして、本人の意思決定に基づき、必要なサービスを適切に利用できるよう、情報提供及び助言、その他の支援を行うものとしております。直接支援事業につきましては、判断能力のある単身高齢者等に対しまして、本人との契約に基づきまして、福祉サービス利用援助、生活支援サービス及び死亡後の事務手続き等を行うものとしてございます。

 事業対象者は、直接支援事業につきましては、市内に居住する65歳以上で支援を望める親族がいない、判断能力のある方を対象としまして、資力基準を別表1の通り、3,000万円以下(居住用不動産を除く)で設けてございます。また、生活状況を勘案いたしまして、身寄りのない高齢者等と認めることができる方も上記に準じるものとして対象としてございます。ただし、対象とならなかった方につきましても、地域権利擁護事業や成年後見制度など、適切な支援につなげる想定をしてございます。

 続きまして、サービス内容です。相談コーディネート事業と直接支援事業の一体実施としておりますが、直接支援事業のサービス内容について、ご説明いたします。まず基本サービスとして、日常生活の見守り及び意思決定の支援、そして選択サービスとしまして、福祉施設への入所を含む福祉サービスの利用援助として掲げております6項目を実施すること、また、日常的金銭管理としまして5項目に関すること、入退院支援ということで3項目に関すること、公正証書遺言及び死後事務に関する支援として2項目、書類等の預かり等ということで7項目を実施させていただく想定としてございます。別表3にそれぞれの利用料を記載しており、施設入所支援、入退院支援につきましては1日1回1,000円、生活支援サービス、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理につきましては、1回60分までを1,700円、以降30分まで850円加算していきます。書類等の預かりの日常生活支援サービスにつきましては、1ヶ月当たり1,000円という利用料の設定を考えてございます。

 説明は以上となります。

 

(委員長)

 資料5と6の2つの事業について連続して説明していただきました。両事業について、御意見あるいは御質問はございますでしょうか。

 

(委員)

 両事業について質問がございます。まず資料5の成年後見あんしん生活事業の箇所です。成年後見あんしん生活事業ということで、この事業内容を拝見いたしますと、成年後見制度が必要な方を対象としているということで、どこかで制度の必要性が判断され、受任調整会議となっていることから、いきなり成年後見制度の適用を前提としているように見受けられます。国の第二期成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援に関する相談を受けるところから、成年後見制度の判断までを、一体的に実施するという考え方です。つきましては、この事業内容が受任調整となっているものの、その中に成年後見制度が必要かどうかの判断も含まれるという理解でよろしいでしょうか、という確認です。本来であれば「成年後見等」といった表現にしていただきたいと考えてますが、この点についてまず質問です。

 

(事務局)

 おっしゃるとおりです。事業は一体的な実施をさせていただく予定です。

 

(委員)

 もう1点は、単身高齢者等支援事業の件でございます。これまさに厚生労働省の「地域共生社会のあり方検討会議」で示された「新日常生活自立支援事業」という考え方に沿っているものと思います。いわゆる判断能力がある方であったとしても、このような生活支援が必要な方に対する支援で、資力要件について、「お金がある人は自己責任で何とかすべき」という考え方にみえてしまうことが問題であることを、専門家会議においても多くの委員が指摘しておりました。今回は資産が3,000万円以下と設定されており、居住用不動産は除くなど、かなり対象を広げていらっしゃる印象を受けます。対象が広がることによって、本当に狛江市社会福祉協議会が業務過多になるようなことはないということで、大丈夫でしょうか。どの程度の対象者を想定されているのか、という点、それと今いわゆる新日常生活自立支援事業として国の方で出ている、まさに判断能力の有無を問わないという点で、判断能力に課題がある人は地域福祉権利擁護事業や成年後見制度で対応するとおっしゃいますが、そこの切り分けの難しさがあると考えます。特に高齢者の方というのは、自己決定して「これを使いたい」と言えるかどうかが、必ずしも認知症があるから、または精神的な障がいがあるからできないということではないと認識しています。施設に入所する際や入院する際に、自ら決めることができないということが現実に起こっております。なぜ国が新日常生活自立支援事業として包括的にやろうとしているのか、そこには様々な課題もありますが、これらの問題から対象者を上手く切り分けられるのかという疑問と、あと地域福祉権利擁護事業とこの事業が狛江市社会福祉協議会だけで実施していけるのかという疑問を感じましたので、意見と質問をいたします。

 

(事務局)

 こちらの単身高齢者等支援事業につきましては、現在狛江市社会福祉協議会へ委託するにあたり、綿密に意見交換を行っておりますので、一方的に業務過多となることがないよう、狛江市社会福祉協議会と協議を重ねながら、適切に運用できるシステム構築に取り組んで参りたいと考えます。

 

(委員)

 今の点ですが、予算や人材を今の状況で実施しようとされているのであれば、それは無理ではないでしょうか。そこのところは確認させていただきたかった点です。

 

(事務局)

 今回、この事業を委託するにあたりまして、人件費も狛江市で委託料として計上させていただいております。人件費としては、正職員2名で、この2つの事業で増員を予定しております。人員増強も図りながら、現在思い通りには進んでいない部分もあるかと思いますが、地域権利擁護事業等を含めまして、強化を図っていければと考えてます。

 

(委員)

 この事業の内容が、権利擁護の総合的な支援を担っていただくという点からまさにもう中核機関の業務そのものだと思います。もちろん狛江市と多摩南部成年後見センターが中核機関であることは承知しておりますが。狛江市社会福祉協議会にここまでの事業委託をされるのであれば、なぜ中核機関として位置付けられないのかが、素朴な疑問でございます。現在実施されている内容は、まさに中核機関に求められている機能そのものであると考えます。この点意見として申し上げたいと思います。

 

(事務局)

 御意見として承っておきます。

 

(委員長)

 他にこの2つの事業について、他に御質問等ありますでしょうか。

 

(委員)

 私も先ほどの単身高齢者支援事業についての資力基準の箇所で少々疑問を感じました。3,000万円で区切った根拠がもしございましたら教えていただけますでしょうか。

 

(委員)

 極端な話をすれば、資産3,000万円を超えている方は、自身で何とかできる、という考えなのでしょうか。狛江市としてこのような事業を実施する際に、他自治体の取組と比較しただけで資産要件を決めたということであるのであれば、私はこの委員会に参加している立場として、根拠としてはいかがなものかと意見を申し上げたいと思います。

 

(事務局)

 お金のある方々は御自身で何とかすべきと言い切ってしまうのは、制度設計としてどうなのかという意見があるという話は、他自治体等からも聞き及んでおりました。しかし、制度設計をするうえで対象要件を定める必要がある中で、本当に必要な方にサービスが届くようにかつ、民業を圧迫しないように資産要件等を定めました。

 

(委員)

 別表3の利用料の箇所でございますが、応能負担という考え方が難しいことはよく理解できますが、そのような考え方があっても良いのではないかとも思います。本当にこの公的なところが関わっている事業のサービスを資産が多い方が利用したいということであれば、費用負担のあり方を検討するといった考え方もあると思います。しかし、今の説明では、なぜ3,000万円なのかが、ますます分かりかねます。

 

(委員)

 貨幣的ニーズと非貨幣的ニーズの面で考えたときに、お金があるなしの問題ではないので、非貨幣的ニーズと考えます。さきほどの委員の御意見と私も同じ考え方でございますが、そこの検討は必要かと考えます。

 

(事務局)

 資力要件、資産資力基準について様々な意見をいただきまして、これらの意見を活かして、今後、事業を実施していく中での見直し等があり得るかと思います。しかし、3,000万円という具体的な制度設計に至った経緯は説明いたしたいので、改めて機会を設けさせていただければと考えております。

 

(委員)

 どれだけ利用されるかによって、当然事業の見直しは必要になるかと考えます。始まる前から見直しを求めているわけではございません。このような要件を設けた際に、どの程度のニーズがあり、どのような層の方が利用されるかによって、もう一度このあり方を見直すということが必要になってくるかと考えますので、よろしくお願いいたします。本当に利用していただきたい方が利用できるような制度にしていただきたいと思います。

 

(事務局)

 事例自体も非常に少なく、初めての取り組みですので、事業を実施し、改善しながら取り組んでまいります。また、今年度中に計画改定に伴う市民意識調査を行う予定ですので、調査結果を反映しながら、来年度以降の事業実施方法に活かしていくことになると考えてます。いずれにしても臨機応変に対応できればと考えているところでございます。

 

(委員長)

 他にいかがでしょうか。

 私から質問が1点ございます。資力基準で「負債がないこと(住宅ローン除く)」とありますが、多くの方がカードローンなどの少額の負債を抱えていることもあるかと思います。さきほど他の委員がおっしゃった点と関連しますが、そのような負債があっても利用できる方が利用できるようにしていただければと思います。弁護士につないで負債を整理することも考えられます。そのような意見も申し上げたいと思います。

 

(委員)

 委員長が今おっしゃったとおりで、このような事業は、ニーズに応えていくだけではなく、そのような課題、例えば債務があったりする方を除外するのではなく、そのような方々を拾い上げ、どのような支援を提供しながらこの事業を提供するか、という視点が必要と思います。それが総合的な権利擁護であるという点に繋がるので、対象者を選別するというよりは、ニーズがあるところを取りこぼさないような運用が重要であると思いました。

 

(委員長)

 貴重な御意見ありがとうございます。

 他に御意見等ありますでしょうか。

 

(意見無し)

 

 本日準備しておりました議題は全て終了いたしましたので、本日はこれにて閉会といたします。本日は誠にありがとうございました。次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。

 

(了)