狛江市中小企業者緊急対策応援助成金(事業所家賃助成)

狛江市では、新型コロナウイルス感染症対策関連の融資を受けた狛江市内の事業者に対して助成金を交付し、経営を支援します。

【注意】本助成金は、国が実施する「家賃支援給付金」および東京都の実施する「東京都家賃等支援給付金」とは異なります。それぞれ「家賃支援給付金特設サイト」、「東京都家賃等支援給付金特設サイト」をご確認ください。なお、本助成金の給付を受けた場合、「家賃支援給付金」または「東京都家賃等支援給付金」の給付額が減額となる場合があります。詳しくは各特設サイトをご覧いただくか、「家賃支援給付金コールセンター:0120-653-930」へお問い合わせください。

【期限延長のお知らせ】本助成金の受付期間について、令和2年12月28日(月曜日)までとしていましたが、令和3年3月31日(水曜日)(※消印有効)まで延長しました

応募資格要件

※次の条件を全て満たす法人または個人事業主が対象です。

  1. 法人の場合は本店登記地が狛江市にある者、個人事業主の場合は主たる事業所が狛江市内にある者
  2. 令和2年4月1日時点において、市内で3カ月以上営業し、店舗を賃貸借している者
  3. 交付対象となる融資(下表)に掲げる融資を受けた者
  4. 本市の納期限が到来した市税の滞納がない者(法人の場合は、会社および代表者)
  5. 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係にある者
  • 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人
  • 役員のうち暴力団員等がいる法人
交付対象となる融資
名称 実施主体
新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 東京都
新型コロナウイルス感染症対応緊急借換 東京都
セーフティネット保証4号・5号
危機関連保証 国、東京都
新型コロナウイルス感染症特別貸付 日本政策金融公庫
新型コロナウイルス対策マル経融資 日本政策金融公庫
新型コロナウイルス対策衛経 日本政策金融公庫
衛生環境激変対策特別貸付 日本政策金融公庫
危機対応融資 商工組合中央金庫等

 ※社会福祉協議会の緊急小口資金(特例貸付)・総合支援資金生活支援金(特例貸付)は本助成金の対象外ですが、「狛江市新型コロナウイルス感染症緊急対策生活応援給付金」の対象となる場合があります。ご参考ください。

助成金の額

1カ月の家賃額の2分の1の額(10万円を限度)を3カ月分助成(最大30万円)

※1事業者につき1契約まで。
※助成の対象は税込みの賃料に限り、共益費・管理費・駐車場代等を除く。

提出書類等

  • 申請書
  • 請求書
  • 新型コロナウイルス感染症対策関連の融資を受けたことを証明できる書類(写し)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 振込用通帳の最初の見開きページの写し
    ※提出部数はそれぞれ1部

【記入時の注意】下記「資料」にあるチェックリストを必ずご参照ください。正しく記入されていない場合、再提出となり通常よりも給付までに時間がかかることがあります。

受付期間

 令和2年5月18日(月曜日)~ 令和2年12月28日(月曜日) 令和3年3月31日(水曜日)
※状況により変更になる場合があります。

提出先

 狛江市市民生活部地域活性課
 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号

提出方法

 原則郵送(受付期間最終日消印有効)
※切手不要の「料金受取人払」を実施しています。
※混雑緩和のため、できるだけ郵送での申請にご協力ください。

資料