令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 

9月30日(金曜日)をもちまして、申請の受付を終了いたしました。

 

『コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」』において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない令和4年度分の住民税均等割が非課税相当の世帯で、本給付金が支給済でない世帯に対して、給付金(1世帯当たり10万円)を支給します。

※令和4年度住民税確定後に対象者へは確認書を7月1日に送付しました。

※いまだ確認書を返送いただけていない方へは、勧奨通知を8月末に発送しています。すでに返送がお済みでしたら、行き違いですのでご容赦ください。

※すでに令和3年度住民税非課税世帯や家計急変世帯として10万円を受給した世帯は対象となりません。

【家計急変世帯】の申請書、対象世帯および受付日が変更となりました

令和4年6月1日からは支給要件が変更になりました。令和3年中の収入情報を用いた家計急変世帯の申請はできません。

変更点

  1. 申請書
    令和4年6月1日から申請書が変わりました。
  2. 対象世帯
    令和4年1月以降の家計急変世帯が対象となります。
  3. 申請日
    令和4年7月1日から受付を開始します。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付します。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 [1039KB pdfファイル]  

給付が受けられる方

I 住民税均等割非課税世帯

基準日(※1)において世帯全員の令和3年度分、または令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除く。

【例】
 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
 子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)

※1 基準日は、令和3年度住民税非課税世帯は令和3年12月10日、令和4年度住民税非課税世帯は令和4年6月1日

生活保護受給者について
令和3年度非課税世帯給付金(令和4年5月16日(月曜日) 受付終了済み)

基準日(令和3年12月10日)において、生活保護を受けている世帯も対象です。

令和4年度非課税世帯給付金

基準日(令和4年6月1日)において生活保護を受給している者について非課税とみなした上で、令和4年6月1日時点の住民票上の世帯全員が令和4年住民税非課税である場合は、支給対象となります。

※生活保護の制度上、収入として認定されません。

II 家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除く。

支給額

1世帯当たり10万円

   ※1世帯1回限り。また、「I 住民税均等割非課税世帯の給付金」・「II 家計急変世帯給付金」の重複受給はできません。

支給実施自治体

  • 令和3年度住民税非課税世帯:
    基準日(令和3年12月10日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村
  • 令和4年度住民税非課税世帯:
    基準日(令和4年6月1日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村
  • 家計急変世帯:
    申請時点の住所地市町村

給付スケジュール

 

確認書・申請書到着日、不備解消日

振込日

第1回

令和4年2月末

令和4年3月17日(木曜日)

第2回

令和4年3月末

令和4年4月18日(月曜日)

第3回

令和4年4月末

令和4年5月17日(火曜日)

第4回

令和4年5月末

令和4年6月17日(金曜日)

第5回

令和4年6月末

令和4年7月19日(火曜日)

第6回

令和4年7月末

令和4年8月17日(水曜日)

第7回

令和4年8月末

令和4年9月20日(火曜日)

第8回

令和4年9月末

令和4年10月17日(月曜日)予定

※書類不備がある場合は、不備が解消された末日の振込予定日となります。

給付方法

口座振込で給付します。

※感染防止の観点から、原則として窓口での給付は行いません。金融機関に口座を開設していないなど、振込による給付が困難な場合はあらかじめご相談ください。

I-(1)令和3年度住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

(1)世帯全員が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

令和4年5月16日(月曜日)で終了しました。

※提出期限までに、確認書の返送がなかった世帯は、給付金の受給を辞退したものとみなしました。

(2)世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合

申請が必要です(確認書は送付されません)。
令和3年1月1日時点の住所地で令和3年度住民税均等割非課税であることが確認された後に給付します。

1 申請方法

給付金の受給には申請が必要です。
世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯主は書類を郵便で送付ください。

※申請書類は2の提出書類からダウンロードできます。

郵送を希望される方は、福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 電話番号:0570-03-2625へご連絡ください。 

2 提出書類
  1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) [115KB pdfファイル]
    【記入例】(記入例)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) [162KB pdfファイル]
  2. 本人確認書類の写し
  3. 振込先金融機関口座確認書類
  4. 令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写し
    ※「現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分
    ※「令和3年度住民税非課税証明書」の取得が困難な事情がある場合にはあらかじめご相談ください。
3 申請の受付開始日

令和4年3月1日(火曜日)から受付を開始しています。
要件を満たす方は書類を郵便でご送付ください。

4 申請先

〒201-8585 狛江市和泉本町1丁目1番5号
 福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 宛て

5 申請書の提出期限

 令和4年9月30日(金曜日)(必着)

I-(2)令和4年度住民税住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

(1)世帯全員が、令和3年12月10日以前から現住所にお住まいの場合
1 対象者への発送日

対象となる世帯には、7月1日に、給付内容や確認事項が書かれた確認書を発送いたしました。
内容をご確認いただき、必要事項を記載し、必要書類を添付していただき、市にご返信ください。

※以下の方は、対象外です。確認書が届いても送付しないでください。

  1. 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
  2. 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合
  3. 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯の場合
2 提出書類

提出必要書類を同封した封筒に入れて返信してください。

給付金を振り込む口座

提出必要書類

確認書に記載の支給口座に振り込み希望の場合

  1. 送付した確認書
    ※確認書の必要事項を記入してください。

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込み希望の場合

  1. 送付した確認書
    ※確認書の必要事項を記入してください。
  2. 振込先金融機関口座確認書類(注1)
  3. 本人確認書類(注2)

※2と3は確認書裏面に添付してください。

確認書の支給口座欄がすべて*の場合

(注1)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳やキャッシュカードの写し

(注2)本人確認書類の写し 下記のものからいずれか1点

(1)官公署の発行した顔写真のある書類
マイナンバーカード、旅券、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書等

(2)法令に基づき発行された書類または特殊加工処理された顔写真のある書類
健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、顔写真のある社員証および学生証、顔写真のある公の機関が発行した資格証明書またはこれと同等の書類

3 確認書の提出期限

令和4年9月30日(金曜日)(必着)
※提出期限までに、確認書の返送がなかった場合には、給付金の受給を辞退したものとみなしますので、早めに返信してください。

4 給付を辞退される方

福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0570-03-2625にご連絡ください。 
 

(2)世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合

申請が必要です(確認書は送付されません)。
令和4年1月1日時点の住所地で令和4年度住民税均等割非課税であることが確認された後に給付します。

1 申請方法

給付金の受給には申請が必要です。
世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯主は書類を郵便で送付ください。

※申請書類は2の提出書類からダウンロードできます。

2  提出書類
  1. 令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) [118KB pdfファイル]
    【記入例】令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) [208KB pdfファイル]
  2. 本人確認書類の写し
  3. 振込先金融機関口座確認書類
  4. 令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書」の写し
    ※「現住所と令和4年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分
    ※「令和4年度住民税非課税証明書」の取得が困難な事情がある場合にはあらかじめご相談ください。
3 申請の受付開始日

令和4年7月1日(金曜日)から受付を開始します。
要件を満たす方は、書類を郵便で送付してください。

4 申請先

〒201-8585 狛江市和泉本町1丁目1番5号
 福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 宛て

5 申請書の提出期限

 令和4年9月30日(金曜日)(必着)

II 家計急変世帯給付金の受給について

1 対象世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方

※令和3年中の収入情報を用いることはできません。令和3年中の収入情報を用いての申請は5月末で終了しました。

家計急変世帯チェックリスト.pdf [ 241 KB pdfファイル]

2 住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
(1)所得(収入)

令和4年1月以降、令和4年9月までの任意の1カ月の収入(給与・事業・不動産・年金)で判定
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下表をご確認ください。

(2)判定対象者

令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)により判定

(3)世帯の状況

申請時点における状況で判定
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象外です。
(注2)令和4年6月2日以降の同一住所における世帯分離は同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

3 申請方法

給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は、書類を郵便で送付してください。

※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

※申請書類は4の提出書類のリンクからダウンロードできます。 

※申請書の郵送を希望される方は、
福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 電話番号:0570-03-2625にご連絡ください。 

4 提出書類
  1. 令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [126KB pdfファイル]
    【記入例】令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [172KB pdfファイル]
  2. 令和4年度簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 [186KB pdfファイル]
    【記入例】令和4年度簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 [316KB pdfファイル]
  3. 本人確認書類の写し
  4. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(申請者・請求者の世帯の状況を確認できる住民票の写し)
  5. 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)
  6. 受取口座を確認できる書類の写し
  7. 「令和4年中の収入の見込額」または「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
    ※令和4年中の収入の見込額:源泉徴収票、確定申告書等
    ※任意の1カ月の収入:申立書に記載した月の給与明細当
  8. 申立書(番号7の書類の提出ができない方)
    【申立書】申立書 [31KB pdfファイル]
    【記入例】(記入例)申立書 [38KB pdfファイル]
5 申請の受付開始日

 令和4年7月1日(金曜日)から受付を開始します。

6 申請先

〒201-8585 狛江市和泉本町1丁目1番5号
 福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 宛て

7 申請書の提出期限

令和4年9月30日(金曜日)(必着)

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中の方の給付金の受給について

住所地以外に避難中の方も、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金リーフレット(DV避難者向け) [681KB pdfファイル]

1 必要書類

基準日に住民登録がない方

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、基準日に住民登録のない方でも、基準日の翌日以降、住民基本台帳に登録されたときは、住民登録地で受給対象者となります。
詳しくは、
福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 電話番号:0570-03-2625へご連絡ください。

 

修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

修正申告等により住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書を送付していないため、別途申告等の手続きが必要です。
詳しくは、福祉政策課「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」コールセンター 電話番号:0570-03-2625にご連絡ください。 

なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので、ご注意ください。

 

世帯主以外の方が手続きを行う場合の際の必要書類

  1. 確認書の下部の【代理確認・受給を行う場合】の欄の記入が必要
  2. 代理権の確認書類
    (1)成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人)が手続きする場合
     ア 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人等と確認できる場合は、登記事項証明書の写しの提出
     イ 代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しの提出
     ウ 代理権目録より代理権が付与されていることができない場合は、原則として本人請求を行ってください。
    (2)里親が手続きをする場合
     措置通知書(里親と里子の関係性のわかる書類)の写しの提出 則として、措置入所等児童本人名義の口座に振り込みます。
    (3)任意代理人が手続きをする場合
     原則として認めません。ただし、受給者と代理人の関係性を確認できた場合は認めます。
      例1 世帯主以外の世帯構成員が手続きをする場合で、世帯構成員であることが分かる住民票等が提出された場合
      例2 同一世帯以外の方が手続きをする場合で、世帯主との関係性が分かる戸籍謄本等が提出された場合
  3. 代理人の本人確認書類の写し

その他注意事項

  1. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  2. 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税された場合は、給付金を返還していただく必要があります。

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

市区町村や内閣府などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの最寄りの警察署にご連絡ください。