国民健康保険について

(1) 国民健康保険の加入、脱退などの手続き

(2) 高齢受給者証と一部負担金割合の決め方

(3) 一部負担金の減額、免除

(4) 被保険者証の交付と有効期限の更新被保険者証の交付と有効期限の更新について

(5) 被保険者証、高齢受給者証の再発行

国民健康保険税について

(6) 納める方と計算について

(7) 保険税の試算

(8) 保険税のお支払いについて

(9) 保険税の軽減、減免について

 

国保財政健全化計画について

国民健康保険の給付

(10) 保険給付の範囲

(11) 限度額適用認定証の交付について

(12) 高額療養費の支給

(13) 入院時の食事代等について

(14) 高額医療・高額介護合算制度について

(15) 出産育児一時金の支給

(16) 葬祭費の支給

(17) 療養費等の支給
 

特定健康診査のお知らせ

40~74歳の狛江市国民健康保険に加入の方へ~特定健康診査を受けましょう~

国民健康保険について

国民健康保険の加入、脱退などの手続き

市内に住所がある75歳未満の方で、会社の健康保険に加入していない方は国民健康保険(以下「国保」といいます)に加入します。
また、会社の健康保険に加入したときは、国保を脱退する手続きが必要です。市役所2階2番窓口で14日以内に手続きを行ってください。

国民健康保険に加入する方

国保に加入する方は、以下のとおり必要書類を用意して、加入の手続きをしてください。

加入するとき 必要なもの

狛江市に転入してきたとき

他の市区町村の転出証明書

会社などの健康保険をやめたとき

  1. 社会保険資格喪失証明書【健康保険を脱退した証明書(加入していた健康保険組合または会社から発行してもらってください)】
  2. 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)顔写真付きの身分証明書がない場合は、郵送で送付します。
  3. マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)

会社などの健康保険の被扶養者からはずれたとき

子どもが生まれたとき

  1. 両親の被保険者証
  2. 母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知書

※会社などの健康保険をやめた、または被扶養者からはずれた場合の加入手続きについて、郵送でも手続き可能としています。以下の1と2の書類を郵送先まで送付してください。1週間程度で国民健康保険被保険者証を郵送します。

  1. 国民健康保険異動届 [193KB pdfファイル]国民健康保険異動届(記入見本) [376KB pdfファイル]
  2. 社会保険資格喪失証明書
郵送先

〒201-8585

狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

※封筒に貼って宛名としてご利用いただけます。 折ると封筒になる用紙もありますので、適宜ご活用ください。
 狛江市 国民健康保険あて封筒用紙(A4) [102KB pdfファイル]

 

国民健康保険を脱退する方

国保を脱退する方は、以下のとおり必要書類を用意して、脱退の手続きをしてください。

脱退するとき 必要なもの

狛江市から転出するとき

被保険者証

会社の健康保険に入ったとき、または被扶養者になったとき

脱退する方全員分の

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 会社の健康保険被保険者証
  3. マイナンバー(個人番号)の分かるもの
    (通知カード・マイナンバーカードなど)

死亡したとき

被保険者証
(住所地特例の方は、死亡診断書の写し)

生活保護を受けるようになったとき

  1. 被保険者証
  2. 生活保護開始決定通知書
社会保険加入による脱退の手続きは、郵送でも可能です

その場合、脱退する方全員分の
(1)国民健康保険被保険者証、(2)会社の健康保険被保険者証のコピーを、下記まで送付してください。

〒201-8585

狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

※封筒に貼って宛名としてご利用いただけます。折ると封筒になる用紙もありますので、適宜ご活用ください。
 狛江市 国民健康保険あて封筒用紙(A4)[102KB pdfファイル]

 

その他の手続きが必要なとき

以下のとおり、申請に必要なものを用意して、お手続きください。

その他の手続きが必要なとき 必要なもの

狛江市内で住所が変わったとき

被保険者証

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったとき

修学のため別に住所を定めるとき

  1. 被保険者証
  2. 在学証明書 

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高齢受給者証と一部負担金割合の決め方

70歳から74歳までの方に、国民健康保険高齢受給者証を交付します。
70歳の誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)から使用できます。
医療機関で受診をされる際には、被保険者証と一緒に医療機関窓口へ提出してください。

課税所得金額※1 一部負担金割合の当初判定 申請による再判定の基準 申請による再判定で変更となるもの

判定対象者※2の中で145万円以上の方が1人でもいる場合
(平成27年1月2日以降70歳になった被保険者がいる世帯で、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合を除く)

3割

収入383万円未満
(判定対象者が2人以上の場合は520万円未満)

昭和19年4月1日以前生まれの方は1割、昭和19年4月2日以降生まれの方は2割
(申請がない場合は3割と判定)

判定対象者が1人の場合で、特定同一世帯所属者※3の収入も含み収入が383万円以上520万円未満

昭和19年4月1日以前生まれの方は1割、昭和19年4月2日以降生まれの方は2割
(申請がない場合は3割と判定)

上記以外の方

申請による変更はありません。
(自己負担限度額※4は「現役並み所得者」の区分です)

判定対象者全員が145万円未満の場合

2割
(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)

住民税課税世帯

申請による変更はありません。
(自己負担限度額は「一般」の区分です)

住民税非課税世帯

一部負担金割合の変更はありませんが、入院する際に窓口で支払う額が自己負担限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

※1:課税所得金額とは、所得金額から所得控除額を差し引いた課税標準額のことです。
※2:判定対象者とは、国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方を指します。
※3:特定同一世帯所属者とは、国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方で、国保加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に属する方のことです。
※4:自己負担限度額とは、保険診療における一部負担金の、1カ月あたりの上限額のことです。上限額を超えた支払いがあったとき、申請により上限を超えた額が給付されます(対象世帯の方に申請書を送付します)。

 

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一部負担金の減額、免除

生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額が軽減される制度です。

対象となる世帯

一部負担金の支払義務を有する世帯主が、次の1から3のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 事業または業務の休、廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。
  3. 上に掲げる事由に類する事由があったとき。
申請方法

次の必要書類をご用意の上、あらかじめ手続きをしてください。

  • 直近3カ月間の収入の分かるもの全て
  • 貯金通帳(世帯全員分全て)
  • 家賃の分かるもの
  • 失業等の場合は、その状況が分かるもの
  • その他、事情が分かるもの
  • 印鑑
  • 請求書等の一部負担金(医療費)の分かる書類

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被保険者証の交付と有効期限の更新について

被保険者証の交付方法

狛江市に転入された方は、住所確認のため届出したご住所に簡易書留で送付します。自宅に不在の場合は不在票が投函され、郵便局で一週間程度保管されますので、保管期限までに受領してください。
社会保険から国民健康保険に加入される場合、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)の提示があれば窓口で交付となります。提示がない場合は簡易書留で郵送となります。
※狛江市の住民となってから1箇月未満の方は、顔写真付きの身分証明書の提示に関わらず、簡易書留で郵送となります。

臓器提供意思表示カード

被保険者証の裏面が臓器提供意思表示カードになっています。臓器提供に関する意思を記入することは任意ですが、私たち一人ひとりが臓器提供について考え家族と話し合い、意思を表示しておくことが大切です。
臓器提供意思表示カードに記入した際は、被保険者証の台紙に添付されている個人情報保護シールをお貼りください。

被保険者証の注意事項

被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管してください。

  1. 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ず被保険者証を提示してください。
  2. 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに被保険者証を狛江市に返してください。また、転出の届出をする際には、被保険者証を添えて手続きをしてください。
  3. 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添えて狛江市にその旨を届け出てください。
  4. 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することができませんので、速やかに、狛江市に提出して、更新を受けてください。
  5. 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
  6. 特別の事情がないのに保険税を滞納した場合、被保険者証を返還していただくことがあります。
被保険者証の有効期限の更新

被保険者証の更新は2年毎に行います。更新の年には10月1日から使用する新しい被保険者証(有効期限が2年後の9月30日になっているもの)を9月中に特定記録郵便で送付します。新しい被保険者証がお手元に届きましたら、有効期限の切れた被保険者証はご自分で氏名・住所を判読できないよう細かく切断して可燃ごみとして廃棄してください。
有効期限が9月30日とならない方は、以下のとおりです。

有効期限が異なる方 有効期限
(1)次回の更新の年の9月30日までに75歳になる被保険者の方

75歳の誕生日の前日まで
※75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため

(2)次回の更新の年の9月30日までに日本国内に在留することができる期限(在留期間)が切れる外国人の方

在留期間まで
※入国管理局で在留期間更新の確認が取れ次第、新しい被保険者証を送付します。

 

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被保険者証、高齢受給者証の再発行

被保険者証を失くしてしまったり、破れてしまったときには再発行ができます。

再発行に必要なもの
  1. 再交付申請書 [42KB docファイル]
  2. 窓口に申請に来られる方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート・マイナンバーカードなど)
  3. マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)

※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、手続きをされた日から3~4日程度で被保険者証を簡易書留にて郵送します。

郵送による申請の場合
  • 再交付申請書に記入後、以下の担当部署へ送付してください。
  • 7日程度で簡易書留にてお届けします(住民登録のある住所以外へは送付できません)。

〒201-8585

狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

再交付申請書記入例 [48KB docファイル] です。書き方の参考にしてください。

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国民健康保険税について

納める方と計算について

納める方

世帯の世帯主に課税されます。また、世帯主の方が、国民健康保険加入者でなくても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主の方が国民健康保険税(以下「保険税」といいます。)の納税義務者(=擬制世帯主)となります。

令和5年度保険税の計算方法
(1)基礎課税額(医療分)(年額)

 所得割(算定基礎額×5.51%)+均等割(被保険者数×27,200円)
 課税限度額65万円

(2)後期高齢者支援金等課税額(支援分)(年額)

 所得割(算定基礎額×1.92%)+均等割(被保険者数×11,000円)
 課税限度額22万円

(3)介護納付金課税額(介護分)(40歳以上65歳未満の被保険者に課税)(年額)

 所得割(算定基礎額×1.79%)+均等割(被保険者数×13,300円)
 課税限度額17万円

年税額 =(1)+(2)+(3)

 課税限度額104万円(介護納付金非該当の世帯は(1)+(2)の合計額87万円)
 年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月(月末の場合はその月)まで月割により課税されます。

 

算定基礎額とは

算定基礎額とは国民健康保険に加入している年度(4月~翌年3月)の前年の所得から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。

※令和3年度から、税制改正に伴い基礎控除が10万円引き上げられています。

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保険税の試算

保険税の計算は、試算シートをご自宅のパソコンに保存して行ってください。

令和5年度国民健康保険税試算シート [62KB xlsxファイル]

※あくまでも試算となりますので、実際の算定額とは異なる場合があります。

多子世帯に係る減免は反映されません。該当する場合、18歳未満の第3子以降の均等割額が全額減免されます。

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保険税のお支払いについて

納税通知書の送付

毎年7月中旬に世帯主あてに当該年度の保険税額を計算して納税通知書を郵送します。

転入された方や所得が変更された方

転入された方の従前の住所地等での所得や、未申告であった方の所得が判明または変更した場合は、保険税は再計算されます。
税額が変更になると「国民健康保険税 変更通知書」によって通知されます。通知後は、変更された税額で納付をお願いします。

年度の途中で加入、脱退した方

保険税は、加入した月から計算され、月割で課税されます。加入した月とは、届出日ではなく実際に転入した日や会社の健康保険の脱退日です。
届出が遅れたときには、さかのぼって税を納めることになります。加入は、加入した月から3月(年度末)までの月数に応じて計算されます。脱退した場合は、加入した月、または4月(年度初)から脱退した月の前月までの月数に応じて計算されます。

保険税の納期等

第1期~第8期まであり、第1期の納期限が7月末、以降毎月末となっており、最終第8期は翌年2月末となっています。
また、国民健康保険に加入している方全員が65歳~74歳である世帯の保険税は、原則として世帯主の年金から天引きされます(特別徴収)。

口座振替のご案内

保険税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなく便利です。
口座振替納税制度の詳細については、「便利な納税は(口座振替納税制度)」のページをご覧ください。

保険税を滞納すると?

納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、延滞金が加算されます。
保険税の納付が困難になった場合には、必ず納税課までご相談ください。特別な事情がなく保険税の滞納を続けると、被保険者証の返還を求められたり、保険給付の全部または一部を差し止めることがあります。
また、納付の相談を行わず滞納を続けると、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

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保険税の軽減、減免について

保険税の軽減

「前年中の所得の申告」によって判定されます。所得の多少にかかわらず、申告をお願いいたします。

世帯の所得による軽減

世帯の所得の合計(国民健康保険の被保険者でない世帯主を含む)が一定額以下の世帯について均等割額を減額します。

対象 減額

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

均等割額の7割を減額

43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

均等割額の5割を減額

43万円+53.5万円×+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

均等割額の2割を減額

  • 前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
  • 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国保を抜けた方のことです。
  • 給与所得者等とは給与所得または公的年金等に係る所得を有する方をいいます。
  • 上記は令和5年度の軽減内容です。
未就学児の均等割額の軽減

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割額を5割軽減します。
世帯の所得による軽減措置を受ける世帯の未就学児については、軽減をした後の額から5割を軽減します。

非自発的失業者の軽減

解雇などの自己都合ではない離職(非自発的失業)により国民健康保険に加入する方は、申請により離職から一定の期間保険税が軽減されます。

対象者

以下のア・イを全て満たしている方が対象となります。

ア.雇用保険を受給されている方で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由」の欄が、下記の番号であること。

  「離職理由」コード

特定受給資格者

11、12、21、22、31、32

特定理由離職者

23、33、34

 

イ.雇用保険の受給資格者証または雇用保険受給資格通知が下記に該当していないこと。

  • 高年齢受給資格者証または高年齢受給資格通知(離職日現在で65歳以上の方)
  • 特例受給資格者証または特例受給資格通知(短期雇用の方)
軽減対象期間

離職した翌日の属する月から、翌年度末まで。

保険税の計算方法

保険税算定の基礎となる、対象者(離職者)の前年の給与所得を、30パーセントにして計算します。

申請の方法

以下の2つをお持ちになり、市役所2階2番窓口で申請してください.

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
後期高齢者医療制度の新設に伴う軽減

同一世帯内で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し75歳未満の方が国民健康保険に加入する場合、保険税の軽減があります。

すでに国民健康保険に加入している世帯

保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けられます。

新たに国保に加入する世帯

75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、所得割が減免となり、均等割は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額となります。

 

保険税の減免

災害など特別な理由により、あらゆる資産の活用を図ったにも関わらず、生活が著しく困窮し納付が困難なときは、減免が受けられる場合があります。
減免の対象となる保険税は、原則として申請日以降に納期が到来する税額です。納期限までに申請してください。
納期限の過ぎたものについては減免できません。

対象者および必要書類
対象者 必要書類

(1)生活保護を受けることとなったとき

  • 生活保護受給証明書

(2)納税義務者が死亡し、または地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者に該当することにより収入が皆無となり、または収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき

(3)納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により、収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき

(4)納税義務者または同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、または医療費が増加し、生活困難の状態にあると認められるとき

※所得割のみ減免対象のため、所得割が発生していない場合は対象外です。

  • 同居している方全員の預金通帳(直近3カ月分を記帳したもの)
  • 住宅の賃貸契約書
  • 現在の収入額が分かるもの(直近3カ月分の雇用保険受給資格者証、給与明細等)
  • 診断書
  • 税金、医療費等の領収書
  • 退職証明書
  • 障害者手帳
  • その他資産に関わるもの(生命保険、株式等)

(5)納税義務者が災害等によりその資産に重大なる損害を受けたとき

※所得割のみ減免対象のため、所得割が発生していない場合は対象外です。

  • 罹災証明書

(6)給付制限を受ける被保険者を有する場合

  • 在監証明書

(7)社会保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者が国民健康保険へ加入する場合

  • 社会保険資格喪失証明書

 

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多子世帯に係る減免

未就学児の均等割減免に加え、多子世帯に対するさらなる経済的負担軽減の観点から、狛江市では令和4年度より、18歳未満の第3子以降の均等割の全額を減免します。

※申請は不要です。

減免対象となる税額は、賦課期日(4月1日)の前日(同日後に出生した場合はその出生日)において、同世帯内に18歳未満の子が3人以上いる場合、その3人目以降の子に係る均等割の全額です。

  • 18歳未満の子は、国民健康保険の被保険者に限ります。また、納税義務者(世帯主)および子の配偶者を除きます。
  • 所得の少ない世帯に対する均等割の軽減や、未就学児の均等割減免受けている世帯は、当該軽減後の差額を減免します。

 

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産前産後期間に係る軽減

被保険者の方が出産した場合、その方の産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。
詳細は産前産後期間に係る保険税の軽減 [192KB pdfファイル]をご覧ください。

対象者

令和5年11月1日以降に出産した狛江市国民健康保険被保険者の方
(妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)​

軽減方法

出産した被保険者がその年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月相当分が減額されます。

軽減の対象期間(〇のある月が対象です)
  3カ月前 2カ月前 1カ月前 出産予定月
または出産月
1カ月後 2カ月後 3カ月後

単胎

 

 

 

多胎

 

※令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分のみ保険税が軽減されます。

申請に必要な書類
  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届書 [33KB pdfファイル]
  2. 母子健康手帳の写しなど

※出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

 

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国保財政健全化計画について

東京都と市区町村が一体となって、安定的な財政運営および市区町村が担う国民健康保険事業の広域化・効率化を推進するため、都内の統一的な方針として、東京都国民健康保険運営方針が定められました。
この東京都国民健康保険運営方針において、市区町村が削減・解消すべき赤字について、区市町村国保財政健全化計画を策定して計画的に赤字を解消することとしています。
これを受けて、市では赤字の削減・解消に向け、具体的な取組内容や目標の設定等について、国保財政健全化計画を策定しました。

狛江市の国保財政健全化計画
東京都国民健康保険運営方針

 

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国民健康保険の給付

保険給付の範囲

医療機関にかかるとき、医療費の原則3割(高齢受給者証対象者の方は1割、2割または3割、小学校未就学児2割)を負担して医療を受けることができます。

保険給付の適用対象になるもの

以下に掲げる以外の理由による、病気やケガの診察の他、入院・看護費用や治療に必要な投薬・注射・レントゲン撮影・検査費用が対象になります。

保険給付の適用対象にならないもの
  1. 犯罪をおかしたり、自殺行為や薬物中毒など故意の病気やケガの場合
  2. その他、泥酔など著しい不行跡による病気やケガの場合
  3. 仕事の上で病気やケガをし、労働基準法や労災保険の適用を受ける場合
交通事故や傷害事件にあった場合

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、賠償責任を負っている加害者が負担すべきものです。ただし、加害者との話し合いがすぐに解決しないなどの場合、届出により被保険者証を使って治療を受けることができます。この場合、狛江市国保が被害者となった国保加入者の医療費を一時的に立て替え、後日加害者に治療費用を請求します。

必要な手続き
  1. 交通事故や傷害事件などにあったら、まず警察に届ける。
  2. 被保険者証で治療を受ける場合は、必ず保険年金課へ連絡し、必要書類を提出する。
    ※必要書類は事故もしくは事件の状況によって異なります。以下を確認してください。
    ※加害者との示談を先に済ませてしまうと、示談内容によって被保険者証は使えなくなる場合があるので、注意してください。
    ※自損事故の場合、事故状況によっては保険給付できない場合があります。
交通事故の場合
  1. 第三者行為傷病届 [38KB xlsファイル]
  2. 事故発生状況報告書 [49KB xlsファイル]
  3. 同意書 [29KB xlsファイル]
  4. 交通事故証明書(原本)
    ※自動車安全運転センターで入手してください。
    ※入手できない場合は、交通事故証明書入手不能理由書 [28KB xlsファイル] を提出してください。
  5. 人身事故証明書入手不能理由書
    ※事故が人身事故扱いにされなかった場合で、なおかつ人身障害があった場合にのみ必要です。
  6. 診断書
    ※受診している保険医療機関で入手してください。
  7. 保険給付承認申請書 [103KB docファイル]
傷害事件(暴行等)の場合
  1. 傷害事件(暴行等)による傷病届 [38KB xlsファイル]
  2. 事故発生状況報告書 [49KB xlsファイル]
  3. 同意書 [29KB xlsファイル]
  4. 保険給付承認申請書 [104KB docファイル]
  5. 診断書・治癒証明書
    ※受診している保険医療機関で入手してください。治癒証明書は傷病が治り次第提出してください。
  6. 傷害事件に関する資料一式
    ※警察等から交付されたものやその他事件に関する資料がある場合は提出してください。
自損事故の場合
  1. 自損事故傷病届 [38KB xlsファイル]
  2. 事故発生状況報告書 [49KB xlsファイル]
  3. 保険給付承認申請書 [104KB docファイル]

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限度額適用認定証の交付について

申請により、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付します。
この認定証は、ひと月の保険診療分の窓口自己負担を所得に応じて一定の限度額に抑えるものです。認定証を被保険者証と一緒に病院に提示してください。

対象

狛江市国保加入者で、次のいずれかに該当する方

  1. 70歳未満の方
  2. 高齢受給者証をお持ちで住民税非課税世帯の方
    ※申請する被保険者が属している世帯が、納期限の到来した保険税を滞納している場合は、交付されない場合があります。
申請に必要なもの
  1. 限度額適用認定証申請書 [176KB pdfファイル]
    記入例 [217KB pdfファイル]
  2. 被保険者証
  3. マイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカードなど)
認定証を提示しない場合

一度病院に3割の医療費を支払っていただきます。支払金額が限度額(※注)を超えていた場合、従来の高額療養費と同様に現金給付となります。
(※注)所得に応じた高額療養費の一部負担限度額です。下記の「高額療養費の支給」をご覧ください。

入院時の食事代について

住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代が安くなる限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
※下記の「入院時の食事代等について」をご覧ください。

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高額療養費の支給

医療費が高額となり、月額自己負担額が一定の基準額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、上記の「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は医療費に加え食事代も減額されます。

支給申請の手続き

高額療養費に該当される場合は、医療を受けてから約3箇月後に世帯主あてに必要な書類(高額療養費支給申請書)を送付しますので、振込先口座番号等を記入して、返送してください。

自己負担限度額
70歳未満の方
区分 所得要件 1カ月の自己負担限度額

市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
901万円超の世帯の方

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
【140,100円】※1

市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
600万円超~901万円以下の世帯の方

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
【93,000円】

市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
210万円超~600万円以下の世帯の方

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
【44,400円】

市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
210万円以下の世帯の方

57,600円
【44,400円】

市民税非課税世帯の方

35,400円
【24,600円】

※1【  】内の額は、過去1年以内に4回以上自己負担限度額を超える月があった方の、4回目以降の金額です。
※2 未申告により所得の確認ができない方のいる世帯は、「ア」となります。

 

70歳以上75歳未満の方

平成30年8月1日から、現役並み所得者世帯の自己負担限度額が変更になりました。

区分 1カ月の自己負担限度額
外来のみ 入院と外来あり

現役並み
所得者III※3

課税所得が
690万円以上の方

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
【140,100円】※5

現役並み
所得者II※3

課税所得が
380万円以上690万円未満の方

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
【93,000円】

現役並み
所得者I※3

課税所得が
145万円以上380万円未満の方

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
【44,400円】

一般※4

課税所得が
145万円未満の方

18,000円※6
(年間上限144,000円)

57,600円
【44,400円】

低所得者II

世帯の全員が住民税非課税の方

8,000円 24,600円

低所得者I

世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円である方
(年金収入のある方は、年金額80万円以下)

15,000円

※3:同一世帯に、70歳以上の被保険者で課税所得145万円以上の方がいる世帯です。
(ただし単身世帯で年収383万円未満、夫婦2人世帯の場合年収520万円未満の場合、または平成27年1月2日以降70歳になった被保険者がいる世帯で、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合を除きます。)
※4:同一世帯にいる70歳以上の被保険者の所得合計が210万円以下である場合を含みます。
※5:【  】内の額は、過去1年以内に4回以上自己負担限度額を超える月があった方の、4回目以降の金額です。
※6:平成30年7月診療分まで、14,000円

 

高額療養費の計算について

70歳未満の方の自己負担額は、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に21,000円以上支払った分を世帯単位で合計して限度額を超えた分が払い戻されます。

  1. 70歳以上の方は全ての自己負担額が対象となります。まず個人ごとに外来の限度額を適用し、入院がある場合は入院分を加え世帯全体で合計して、世帯合算分の限度額を適用します。
  2. 70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合は、それぞれ別に計算してから合算し、70歳未満の方の限度額を超えた分が払い戻されます。
注意点

各月1日から月末までを1カ月として計算します。

  1. 同じ医療機関でも「歯科」と「医科」は別々に計算します。
  2. 同じ医療機関でも「入院」と「外来」は別々に計算します。
  3. 医療費には差額ベッド代・食事代など保険診療対象外のものは含まれません。
特定疾病療養受療証の交付について

人工透析が必要な慢性腎不全・血友病等で高額な治療を長期間継続して行う必要がある方は、「特定疾病療養受療証」を病院等の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額(医療機関ごと、入院・通院ごと)が1万円までとなります。ただし、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、2万円になります。

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入院時の食事代等について

入院中の標準的な食事の費用のうち、下記の「入院時食事代の標準負担額」を病院の窓口でお支払いただき、残りを「入院時食事療養費」として狛江市国保が負担します。
住民税非課税世帯の方については、標準負担額が減額されます。該当される方は市役所2階2番窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得していただき、病院の窓口へ提示してください。

入院時食事代の標準負担額
70歳未満の方
区分 一食当たりの金額

一般

460円

住民非課税世帯

過去1年の入院期間が90日までの場合

210円

過去1年の入院期間が90日を超える場合

160円

 

70歳以上75歳未満の方
区分   一食当たりの金額

一般

460円

住民非課税世帯

低所得II(低所得I以外の方)

過去1年の入院期間が90日までの場合

210円

過去1年の入院期間が90日を超える場合

160円

低所得I(州民非課税世帯で年金収入80万円以下、その他所得のない方)

100円

 

減額認定証の交付申請に必要なもの
  1. 被保険者証
  2. 過去1年間に入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できるもの(領収書等)
  3. マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)
入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材料費+調理コスト)と居住費(光熱水費)を負担することとなります。

一般所得者
項目 負担額

食費相当額(1食当たり)

460円

居住費相当額(1日当たり)

370円

 

住民税非課税世帯の方

住民税非課税世帯の方は、食費・居住費負担額が以下のとおり軽減されます。

対象 項目 負担額

低所得II(住民税非課税世帯で低所得I以外の方)

食費相当額(1食当たり)

210円

居住費相当額(1日当たり)

370円

低所得I(住民税非課税世帯で年金収入80万円以下、その他所得のない方)

食費相当額(1食当たり)

130円

居住費相当額(1日当たり)

370円

入院医療の必要性の高い患者(難病、脊椎損傷等の患者や人工呼吸器、気管切開等を要する患者)の方

現行どおり食材料費相当のみを負担することになります。

 

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高額医療・高額介護合算制度について

医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の療養費の自己負担の軽減を目的として、医療保険および介護保険の自己負担額を合算した額が一定の限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。
なお、対象者には申請書を送付します。

計算期間

8月1日から翌年7月31日までの12カ月

支給要件

医療保険上の世帯単位で、計算期間内の医療保険と介護保険の自己負担額※1を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額※2を申請に基づき支給します。

※1:自己負担額とは、医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護サービス(予防)費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費や高額介護サービス(予防)費が発生している場合は、その額を自己負担額から控除します。
※2:超えた金額が500円以下の場合は、支給対象となりません。

 

区分 70歳未満の方 基準額

市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が901万円超の方

212万円

市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下の方

141万円

市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下の方

67万円

市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円以下の方

60万円

住民税非課税世帯

34万円

 

平成30年8月診療分から、70歳以上75歳未満の現役並み所得者世帯の自己負担額が変更になりました。

区分 70歳以上75歳未満の方 基準額

現役並み所得者III

課税所得が690万円以上の方

212万円

現役並み所得者II

課税所得が380万円以上690万円未満の方

141万円

現役並み所得者I

課税所得が145万円以上380万円未満の方

67万円

一般

課税所得が145万円未満の方

56万円

低所得者II

世帯の全員が住民税非課税の方

31万円

低所得者I

世帯の全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の所得が0円である方
(年金収入のある方は、年金額80万円以下)

19万円

 

参考:平成30年7月診療分までの、70歳以上75歳未満の自己負担額は以下のとおりです。

区分 70歳以上75歳未満の方 基準額

現役並み所得者

課税所得が145万円以上の方

67万円

一般

課税所得が145万円未満の方

56万円

低所得者II

世帯の全員が住民税非課税の方

31万円

低所得者I

世帯の全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の所得が0円である方
(年金収入のある方は、年金額80万円以下)

19万円

 

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出産育児一時金の支給

国民健康保険に加入している方が出産された際に、出産育児一時金として50万円を支給します。ただし、出産された方が、社会保険等(本人)に1年以上加入しており、出産日が社会保険等をやめられてから6カ月以内の場合、出産育児一時金は、加入していた社会保険等へご請求ください。その場合、狛江市の国民健康保険からは支給されません。

※出産育児一時金の上限額は、令和5年4月1日以降に出産された方は50万円、令和5年3月31日以前に出産された方は42万円です。

※出産日の翌日から2年を経過すると申請できません。

直接支払制度(医療機関で申請)

平成21年10月1日より、医療機関等が被保険者に代わり、出産育児一時金の申請及び受け取りを保険者(市)と直接行う直接支払制度が開始されました。
これにより、被保険者が医療機関で支払う金額は、50万円(令和5年3月31日以前に出産された場合は42万円)を超えた分のみとなります。申請手続きは、医療機関で行ってください。

※出産費用が50万円(令和5年3月31日以前に出産された場合は42万円)未満だった場合は、差額申請を行うことで差額分の支給が可能です。(申請方法については、差額申請(出産後、市役所で手続き)をご参照ください。)

受取代理制度

出産育児一時金直接支払制度を採用していない医療機関等で出産される場合でも受取代理制度を行っている場合があります。
この制度は、出産育児一時金の支給額を限度に医療機関に対し、市が直接出産費用を支払うことができるものです。ただし、直接支払制度とは手続きが異なり、受取代理制度に対応している医療機関等も限られますので、利用を希望される場合は医療機関等でご確認ください。

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合(出産後、市役所で申請)

直接支払制度や受取代理制度等を利用しない場合は、下記の申請に必要なものをご持参の上、市役所で申請手続きを行ってください。

申請に必要なもの
  1. 出産育児一時金支給申請書 [112KB pdfファイル]
  2. 出産された方の被保険者証
  3. 世帯主の振り込み先が分かるもの(通帳など)
  4. 医療機関等が発行する直接支払制度についての同意書(合意文書)
  5. 出産時の医療機関の領収書
  6. 【妊娠85日以降の死産・流産の場合のみ】医師の証明書

※申請した月の翌月20日ごろにご指定の口座に振り込みます。
※帝王切開など高額な保険診療が見込まれる方は、出産前に市役所2階2番窓口へ「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関へ提示してください。

 

※国外で出産された場合、申請に必要なものが異なります。

申請に必要なもの(国外で出産された場合)
  1. 出産育児一時金支給申請書 [112KB pdfファイル]
  2. 出産された方の被保険者証
  3. 世帯主の振り込み先が分かるもの(通帳など)
  4. 出生証明書
  5. 出産時の医療機関の領収書
  6. 4・5の日本語訳文
  7. 出産された方のパスポート(渡航中の出産であることを確認できる渡航印ページが必要です)
  8. 同意書 ※市の様式をお渡しします
  9. 【新生児が狛江市の住民ではない場合のみ】新生児の戸籍謄本またはパスワード
差額申請(出産後、市役所で申請)

直接支払制度を利用し、出産費用が50万円(令和5年3月31日以前に出産された方は42万円)未満だった場合、申請することで差額分の支給を受けることができます。
50万円(または42万円)から、医療機関等への直接支払制度利用額を差し引いた金額が支給されます。申請手続きは、市役所で行ってください。

申請に必要なものは、上記直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合(出産後、市役所で申請)と同じです。

 

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葬祭費の支給

国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、申請により葬儀を行った方へ5万円を上限に葬祭費を支給します。

申請に必要なもの

以下の4点を市役所2階2番窓口にお持ちになり、申請してください。

  1. 葬祭費申請書 [77KB pdfファイル]
  2. 葬儀の領収証(郵送の場合は写し)
  3. お亡くなりになった方の被保険者証(返却済の場合は不要)
  4. 振込先の口座が分かるもの(通帳等)
    葬祭費申請書記入例 [113KB pdfファイル]です。書き方の参考にしてください。
    ※郵送による申請の場合は上記のうち、1~3を下記郵送先へ送付してください(領収証は写しを添付してください)。
注意事項
  • 申請日において、死亡した被保険者が属していた世帯が、納期限の到来した保険税を滞納している場合は、支給されない場合があります。
  • 亡くなられた方が住所地特例施設に入所していた場合は、死亡診断書が必要です。
    ※住所地特例施設入所者とは、住民票は施設自治体にあるが、国民健康保険証は狛江市から発行している方のことです。
  • 葬祭をした日の翌日から2年を経過すると、時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
  • 葬儀の領収証は、請求書とは異なりますので、ご注意ください。

<郵送先>
 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
 狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

 

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療養費等の支給

国民健康保険では、通常被保険者証を保険医療機関等の窓口に提出して保険診療を受けることが原則となっています。
例外として「やむを得ない事情」で保険診療が受けられなかった場合や、保険医療機関等以外で治療を受けた場合など以下の1~6に該当する場合、一時的にご自身で医療費を全額自己負担して、後日医療費の国保負担分を療養費として支給申請することができます。

※ 医療費(治療に要した費用)を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
※ 提出された申請書類は、審査機関に送付し、医療処置が適切であったか等を審査します。このため口座への振込は申請後から約3カ月後になります。
※ 審査の結果、認められない場合もあります。

1.不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたとき、旅行先で急病になり被保険者証を持たずに診療を受けたとき
支給要件

被保険者証を使えなかったやむを得ない理由がある場合

申請に必要なもの
  1. 療養費申請書 [19KB xlsxファイル]
  2. 診療報酬明細書(レセプト)※診療を受けた病院などの窓口で発行してもらってください。
  3. 領収書
  4. 被保険者証
  5. 振込先の預貯金通帳
  6. マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)

療養費申請書記入例(一般診療) [172KB pdfファイル]です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、1~3を下記郵送先へ送付してください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、84円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。

 

2.医師の指示により、コルセットなどの治療用装具(補装具)を作ったとき
申請に必要なもの
  1. 療養費申請書 [19KB xlsxファイル]
  2. 治療用装具を必要とする医師の意見書(診断書)または証明書(意見及び装具装着証明書 [16KB xlsxファイル]
  3. 治療用装具の領収書(明細が記載されているもの)
  4. 被保険者証
  5. 振込先の預貯金通帳
  6. マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)

※靴型装具の場合 治療用装具写真貼付台紙 [14KB xlsxファイル]

※申請書の提出に際し、装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になります。

療養費申請書記入例(補装具) [161KB pdfファイル] です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、1~3を下記郵送先へ送付ください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、84円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。

 

3.骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
支給対象

骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合
※支給対象の詳細については保険年金課までお問い合わせください。

申請に必要なもの
  1. 療養費申請書 [19KB xlsxファイル]
  2. 施術内容の明細書(施術を受けた窓口で発行してもらってください)
  3. 領収書
  4. 被保険者証
  5. 振込先の預貯金通帳
  6. マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)

療養費申請書記入例(柔道整復師) [162KB pdfファイル] です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、1~3を下記郵送先へ送付ください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、84円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。

 

4.医師の同意があった後に、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
支給対象
  1. はり・灸の施術:
    主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後後遺症等の慢性的な疼痛を主病とする疾患の治療を受けた場合
  2. マッサージの施術:
    筋まひや関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けた場合

※支給対象の詳細については、保険年金課までお問い合わせください。

申請に必要なもの
  1. 療養費申請書 [19KB xlsxファイル]
  2. 所定の医師の同意書
  3. 施術内容の明細書(施術を受けた窓口で発行してもらってください)
  4. 領収書
  5. 被保険者証
  6. 振込先の預貯金通帳
  7. マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)

療養費申請書記入例(マッサージ等) [158KB pdfファイル] です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、1~4を郵送先へ送付してください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、84円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。


5.海外渡航中に治療を受けたとき
支給対象

旅行などで海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その際の治療に要した医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。ただし、治療目的で渡航し、その治療に要した医療費は給付対象にはなりません。
また、美容整形など日本国内で保険適用となっていない医療行為も、給付の対象にはなりません。

支給される金額

「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額(実際に海外で支払った額の方が低いときにはその額)」から「自己負担額(一部負担金相当額)」を控除した金額を支給します。

申請に必要なもの
  1. 療養費申請書 [19KB xlsxファイル]
  2. 診療内容の明細書※1診療内容明細書 [141KB pdfファイル]に医師の証明を受けてください)
  3. 領収明細書※1領収明細書 [103KB pdfファイル]に治療を受けた医療機関で記入してもらってください)
  4. 病院で支払った領収書
  5. 上記2・3・4に対する外国語記載部分の日本語訳
  6. 海外で治療を受けた方のパスポート(出入国スタンプ等を確認します)
  7. 被保険者証(70歳以上の方は高齢受給者証もいっしょに)
  8. マイナンバー(個人番号)の分かるもの(通知カード・マイナンバーカードなど)
  9. 海外の医療機関への照会に関する同意書
  10. 振込先の預貯金通帳(外国への送金はできません)

※1 診療内容の明細書および領収明細書は指定の用紙があります。海外渡航の際には事前に準備してください。

療養費申請書記入例(海外療養) [173KB pdfファイル] です。書き方の参考にしてください。

※パスポート確認が必要なため郵送による申請は行っておりません。

 

6.輸血したときの生血代(親族間は除く)
支給対象

生血を輸送し、提供者に費用を支払った場合。ただし、保存血を使用した場合は、治療材料として現物支給されます。

申請に必要なもの
  1. 療養費申請書 [19KB xlsxファイル]
  2. 医師の輸血証明書
  3. ​生血代金領収書
  4. 被保険者証
  5. 振込先の預貯金通帳
  6. マイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカードなど)

療養費申請書記入例(生血代) [167KB pdfファイル] です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、1・2・3を郵送先へ送付してください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、84円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。

 

<郵送先>

〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

 

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糖尿病性腎症重症化予防プログラムによる健康支援について

国民健康保険にご加入の方の健康増進と医療費の適正化に向けて、糖尿病性腎症患者の方を対象とした無料の健康支援を行っています。

健康支援の内容

専門の看護師が、かかりつけ医の治療方針に基づく6箇月間の支援を面談と電話で行います。
面談場所は市役所です。生活習慣を見直す機会として、ぜひご活用ください。

対象となる方へのご案内

前年度の特定健康診査の結果や医療機関への通院状況によって健康支援にご参加いただける方を確認し、個別にご案内を送付しています。

民間事業者への委託

本事業は、他の市町村等での実績を持つ、健康支援に特化した民間事業者に委託して実施しています。
個人情報の保護については、十分な管理体制を整備しています。

糖尿病リスク予測ツールの活用について

糖尿病リスク予測ツールを活用し、未然に糖尿病を予防し、健康寿命を延ばしましょう。

国立国際医療研究センターホームページに、糖尿病リスク予測ツール(外部リンク)が公表されています(糖尿病と診断されたことがない30~64歳以上の方を対象としたシステムになります)。ご自身の健康づくりにぜひご活用ください。

※糖尿病予測ツールとは、職域コホートの(J-ECOHスタディ)の健康診断データをもとに、機械学習によって糖尿病の発症リスク予測モデルを構築し、当該モデルに基づき、入力された条件と同等の方が3年以内に糖尿病を発症する確率を表示するシステムを株式会社教育ソフトウェアと共同開発したものです。

訪問健康相談の実施について

健康づくりや療養のしかた、医療機関や福祉サービスの利用方法等についてご相談いただける無料の訪問健康相談を行っています。

訪問健康相談の内容

看護師や保健師の資格を持つ訪問健康相談員が、ご自宅に訪問し、その後のご様子を電話で伺います。
日々の生活で不安に感じていることや気にかかっていることなど、気軽にご相談ください。

対象となる方へのご案内

前年度の医療機関への通院状況等によって訪問健康相談をご利用いただける方を確認し、個別にご案内を送付しています。
ご訪問の日程については、訪問健康相談員が事前に電話でご都合を伺います。

民間事業者への委託

本事業は、他の市町村等での実績を持つ、健康支援に特化した民間事業者に委託して実施しています。
個人情報の保護については、十分な管理体制を整備しています。

 

特定健診の異常値をそのままにしている方へのお知らせについて

特定健康診査の結果に異常値があり、医療機関で受診していないと見られる国保加入者の方に、医療機関受診のご検討をお願いするお知らせを送付しています。

お知らせの内容

特定健康診査の結果のうち、生活習慣病に関する項目をチャートにしてお知らせします。
健診結果をそのままにせず、まずは医療機関にご相談ください。

対象となる方へのご案内

前年度の特定健康診査の結果と医療機関への通院状況によって対象となる方を確認し、お知らせを送付しています。
検査値が改善している方や、すでに医療機関にかかられている方はご容赦ください。

 

セルフ健康チェックサービス(スマホdeドック)について

特定健康診査の周知と若年世代の方の健康意識向上を図るため、35歳から39歳までの国保加入者の方を対象としてセルフ健康チェックサービス(スマホdeドック)を提供します。

サービスの内容

自分で採血できるキットを使って採血し、検体を郵送すると検査結果をスマートフォンやパソコンで確認することができるサービスです。
ご自分のスマートフォンやパソコンでお申込みいただき、自己負担金をお支払いいただくと検査キットが届きます。
検査結果に異常値がある場合は、お近くの医療機関で受診してください。

対象となる方へのご案内

年度末時点で満35歳から39歳までになる国保加入者の方を対象として、お知らせを送付しています。
なお、国保へのご加入状況はお知らせ作成の際に確認しています。

 

ジェネリック医薬品の利用について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、厚生労働省が、特許が切れた先発医薬品(新薬)と有効成分、分量、用法、用量、効能および効果が同等と認めた薬品です。

薬代を安くしましょう

薬の開発期間が先発医薬品よりも短いため、低価格で製造出来ます。そのため、薬代が安くなる場合があります。

※薬の種類によっては、ジェネリック医薬品が販売されていなかったり、薬代が安くならない場合もありますので、ジェネリック医薬品の利用等にあたっては、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品の希望方法

ジェネリック医薬品利用の意思表示をしやすい「ジェネリック医薬品希望カード」を保険年金課窓口にて配布しています。お医者さんに伝えづらい場合等、ご利用ください。

お試しもできます

医師・薬剤師と相談のうえ、例えば、薬を4週間分処方する場合、1週間分だけをジェネリックにする、お試し調剤(分割調剤)もできます。服用を始めて、前の薬と異なる点があれば、お薬手帳に記録して、医師・薬剤師に相談しましょう。

厚生労働省「ジェネリック医薬品Q&A」 [4592KB pdfファイル]

 

医療費通知について

狛江市では、国民健康保険に加入されている世帯に対し、医療費通知を対象の世帯の世帯主あてに、年2回送付しています。
前年11月~6月診療分を11月に、7月~10月診療分を翌年2月に送付します。
医療費通知は、医療費をお知らせすることにより、健康に対する意識や、国民健康保険制度に対する理解を深めていただくことを目的としています。

医療費の返還について(資格喪失後の受診)

狛江市の国保に加入している方が医療機関等にかかられる際、窓口で被保険者証を提示すると、被保険者の負担は3割(2割、1割)となり、残りの7割(8割、9割)は狛江市の国保から医療機関等へ支払われます。
転出したことや他の保険等に加入したことにより狛江市の国保の資格がないにもかかわらず、狛江市の被保険者証で医療機関等を受診した場合は、その時の医療費を狛江市へ返還していただきます。
これは狛江市の被保険者証を使用し受診したことにより、本来他の保険等が負担すべき医療費分7割(8割、9割)を狛江市の国保が負担したため返還していただくものです。

※社会保険等にさかのぼって加入した場合、さかのぼり期間は資格喪失後の受診と同一となります。なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた被用者保険または他市町村国保等に「療養費」として請求することができる場合があります。その場合における申請の時効は、原則として医療費をお支払いになった日の翌日から2年です。

返還方法

返還請求の通知に同封されている納入通知書兼領収書で、金融機関にて納めてください。

被用者保険または他市町村国保等に療養費として請求する際のご注意

納めていただいた医療費の確認が取れ次第、「診療報酬明細書」の写しを送付します。
療養費として請求する際には、金融機関でお支払いになった時の領収書と診療報酬明細書の写しが必要です。
請求先は、返還の対象となった診療を受けた時に加入していた被用者保険や他市町村国保等となります。

<郵送先>

〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

 

 

柔道整復療養費の支給適正化に向けた取り組みについて

狛江市では、柔道整復療養費の支給適正化を図るため、柔道整復療養費支給申請書を詳細に点検するとともに、多部位、長期または頻度の高い施術を受けた方を中心に、文書での照会を実施しています。
文書照会の際は、柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方 [161KB pdfファイル] のチラシを同封し、柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方についてお知らせしています。

柔道整復療養費とは

柔道整復療養費とは、整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉離れを含む)の施術を受けた場合にかかった施術費を、保険の対象とするものです。
なお、骨折および脱臼については、緊急の場合を除いて、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

柔道整復師の施術を受けるときの注意

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象となりません。

 

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任について

平成31年1月1日から、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されます。
狛江市においても、平成31年1月1日より、受領委任制度の取り扱いを行います。

 

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術所(施術者)の皆様へ

受領委任の取り扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局への申請が必要となります。
具体的な手続きについては、厚生労働省または施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。

関連リンク

厚生労働省ホームページ:はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)(外部リンク)

 

あはき療養費支給申請書の提出先変更について

あはき療養費支給申請書の提出先が、令和2年4月1日提出分より、東京都国民健康保険団体連合会に変更となります。
あはき療養費支給申請書の提出先変更のご案内 [64KB pptxファイル] のチラシを参照し、申請書を提出してください。

 

令和5年度の国民健康保険税について

主な変更点について

課税限度額の変更について

以下の課税限度額が繰り上がります。

後期高齢者支援金等課税分
  • (改正前)課税限度額:20万円
  • (改正後)課税限度額:22万円

なお、基礎課税額(医療分)及び介護納付金課税額(介護分)の課税限度額については、変更はありません。

保険税の均等割額の軽減を受ける際の所得合計額の変更について

以下の軽減割合となる世帯の所得合計額が変更となります。

5割軽減
  • (改正前)43万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • (改正後)43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減
  • (改正前)43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • (改正後)43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

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平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立により、平成30年度から国民健康保険(以下「国保」といいます。)の財政運営の責任主体が市区町村から都道府県に変わりました。

この制度改革により、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。

平成30年度からの国保の運営に係る都道府県と市区町村それぞれの役割

改革の方向性

1.運営のあり方

  • 都道府県が、当該都道府県内の市区町村とともに、国保の運営を担います。
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化します。
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市区町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。

 

都道府県の主な役割

市区町村の主な役割

2.財政運営

  • 財政運営の責任主体
  • 市区町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
  • 国保事業費納付金を都道府県に納付

3.資格管理

  • 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
  • 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

4.保険税の決定・賦課・徴収

  • 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表
  • 標準保険税率等を参考に税率を決定
  • 保険税の賦課・徴収

5.保険給付

  • 給付に必要な費用を、全額市区町村に対して支払
  • 市区町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定・支給

6.保健事業

  • 市区町村に対し、必要な助言・支援
  • 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施

国保財政の流れ

上表のとおり、今後は東京都が都内全ての市区町村の医療費を推計し、市区町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、狛江市に通知します。また、市区町村ごとの標準保険税率を算定し公表します。
狛江市では、東京都の示す標準保険税率等を参考に税率等を決定し、賦課・徴収し、国保事業費納付金として東京都に納めます。

法律の概要等

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

 

 

 

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