旧氏(旧姓)を住民票等に併記するための届出
住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を記載することができます。
旧氏(旧姓)とは
旧氏(旧姓)とは過去の戸籍上の氏のことです。
住民票に旧氏を記載することで、マイナンバーカードへの旧氏記載や旧氏での印鑑登録を行うことができるようになります。
旧氏の記載について
旧氏を初めて住民票に記載する場合は、過去に称していた氏の中から1つ選んで記載することができます。
一度記載した旧氏は、婚姻等により現在の氏が変更された場合でも、そのまま引き続き記載されます。また狛江市外の他市区町村に転入しても、住民票に記載した旧氏は引き継がれます。
旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が施行され、旧氏にも振り仮名が記載されるようになりました。新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏に併せて振り仮名を登録することになります。
※令和7年5月25日以前に旧氏の記載をされた方は、旧氏の振り仮名を記載する旨の通知を送付します。通知をご確認の上、必要に応じて旧氏の振り仮名の記載請求を行ってください。
旧氏の記載に必要なもの
旧氏等記載請求書 [ 40 KB pdfファイル]
- 登録する旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍(除籍)謄本等
※当市が本籍地であっても原本の提出が必要です。返却はできません。 - 旧氏の読み方がわかる疎明資料
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
※上記の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険資格確認書、年金手帳、社員証など2点以上をお持ちください。 - マイナンバーカード(交付を受けている方)
その他の手続きについて
印鑑登録について
住民票に旧氏を記載した方は、旧氏の印影で印鑑登録をすることができます。
※契約等の際にその印鑑が使用できることを保証するものではありません。提出先に必ずご確認ください。
マイナンバーカードについて
住民票に旧氏が記載されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。すでにお持ちのマイナンバーカードには、追記欄に旧氏が記載されます。
旧氏記載時に持参されなかった方は、後日カードを持参の上、記載事項変更届の手続きをしていただく必要があります。
その他の注意事項
・住民票に記載できる旧氏は1人1つのみです。
・旧氏を住民票に記載すると住民票の写し、印鑑登録証明書等への旧氏の記載は省略できません。現在の氏と旧氏の両方が必ず併記されます。
戸籍等の届出により氏が旧氏と同じものになった場合でも、旧氏の削除請求がない限り削除はされません。削除請求をご希望の方は、市民課にて手続きを行ってください。
・マイナンバーカードの署名用電子証明書は、旧氏の記載・変更・削除により失効します。再発行を希望される方は、市民課にて手続きを行ってください。
・文字の更正・訂正は氏の「字」の変更であり、「氏の変更」にあたらないため、旧氏記載の対象外となります。(例:「渡邊」から「渡辺」に文字更正の申出をおこなった場合、「渡邊」は旧氏として記載はできません。)
・外国人の方が帰化された場合の氏の変更に関しては、帰化前の氏は外国人の氏名であり日本人の氏名ではないため、旧氏の記載はできません。
旧氏の振り仮名の記載について(令和7年5月26日現在ですでに旧氏記載のある方)
令和7年5月26日時点で狛江市に住民登録があり、旧氏を記載している方へ「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を、令和7年8月末頃に送付を予定しています。
通知された旧氏の振り仮名がご自身が認識している振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、住所地の市区町村に届け出る必要があります。
一方で、 通知された振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されますので届出の必要はありません。ただし、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合であっても、お急ぎで旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、旧氏の振り仮名の届出をすることができます。
届出に必要なもの
旧氏の振り仮名記載請求書 [ 36 KB pdfファイル](通知書にも同封)
- 旧氏の読み方がわかる疎明資料(通知された旧氏の振り仮名と同じ振り仮名を届け出る場合は不要)
- 本人確認書類
外部リンク
・住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)
・住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)