個人住民税が、給与から差し引かれる仕組みのことを「特別徴収」といいます。
 所得税は、その月の給与やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収(給与天引き)されますが、個人住民税は、前年の1月から12月までの給与等の収入、控除を基にして給与から差し引く税額を市区町村が決めています。ここで決められた税額は、その年の6月から翌年の5月まで12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。
ボーナスなどからは差し引かれません。
給与所得者の個人住民税の納税方法は、原則として、「給与所得に係る特別徴収」(給与天引き)ですが、勤務先より「給与所得に係る特別徴収」しない旨の連絡が市区町村にあった場合には、普通徴収(納付書による納付)となります。