個人住民税の公的年金等所得に係る特別徴収制度は、平成21年10月から始まりました。公的年金部分の所得に対する個人住民税が公的年金より天引きされる制度です。今までのように納税のために金融機関に出向く手間が省け、納税者の利便性向上を目的としています。
 この制度は個人住民税の支払いの方法を変更するものであり、新たな負担が生じるものではありません。