Q.未登記家屋の所有者を変更した場合の納税義務者はどうなりますか?
固定資産税・都市計画税は賦課期日(毎年1月1日)現在の家屋の所有者を納税義務者とします。未登記の家屋についても登記済物件と同様に、所有者変更の届け出をした日の翌年度分から、新しい所有者を納税義務者とします。
したがって、所有者が変更された場合は、変更されたの年の12月27日(土・日曜日、休日を除く)までに家屋補充課税台帳登録事項変更申請書を課税課固定資産税係へ届け出てください。
なお、12月末日までに所有者の変更がなされても、届け出が翌年の1月以降の場合は、納税義務者の変更は翌々年度からとなりますので、ご注意ください。
また、死亡を原因とする所有者変更の場合、遺産分割協議が成立しないこと等により変更の届出を12月27日(土・日曜日、休日を除く)までに提出できない場合は、相続人代表者届を提出してください。
この届け出は法的に相続関係を確定させるものではなく、所有者が確定するまでの間、納税通知書を受け取る方を指定するものです。
詳細は、課税課固定資産税係へお問い合わせください。
登録日: 2009年7月22日 /
更新日: 2021年9月27日