固定資産税・都市計画税は賦課期日(毎年1月1日)現在の家屋の所有者を納税義務者とします。未登記の家屋についても登記済物件と同様に、所有者変更の届け出をした日の翌年度分から、新しい所有者を納税義務者とします。
 したがって、所有者が変更された場合は、変更された年の12月27日(土・日曜日、休日を除く)までに家屋補充課税台帳登録事項変更申請書を課税課固定資産税係へ提出してください。
 なお、12月末日までに所有者の変更がなされても、届け出が翌年の1月以降の場合は、納税義務者の変更は翌々年度からとなりますので、ご注意ください。

  • 所有者の変更理由が売買、贈与、その他(※)の場合
    家屋補充課税台帳登録事項変更申請書および所有者が変更した旨を証する書類(売買契約書の写し等)および印鑑証明書を提出してください。
    ※その他の異動とは、交換、錯誤、遺贈、譲渡担保、財産分与、共有物分割、代物弁済等が該当します。
  • 所有者の変更理由が相続の場合
    相続があった場合の固定資産税等に関する手続きについて」のページをご覧ください。
    家屋補充課税台帳登録事項変更申請書および遺産分割協議書または相続人全員の承諾書を提出してください。

 詳細は、課税課固定資産税係へお問い合わせください。