Q.固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者が死亡した場合の固定資産税・都市計画税はどうなりますか?
土地・家屋・償却資産の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方に引き継がれることとなります。
また、翌年度以降の納税義務者等については、以下の通りです。
土地・家屋
亡くなられた年の年末までに相続による所有権移転登記が完了した場合
新しく登記された所有者が納税義務者となります。
亡くなられた年の年末までに相続による所有権移転登記が完了しない場合
納税通知書を送付する相続人の代表者を設定し、相続人代表者届出書を課税課固定資産税係へ提出してください。
なお、亡くなられた方が、未登記家屋を所有していた場合は、以下の書類も併せて提出してください。
- 家屋補充課税台帳登録事項変更申請書
- 遺産分割協議書または相続人全員の承諾書
- 戸籍謄本
- 印鑑証明
- その他必要書類
償却資産
亡くなられた年の年末までに事業を引き継ぎ、翌年1月1日現在事業を行っている方が償却資産の納税義務者となります。
登録日: 2009年7月22日 /
更新日: 2021年9月27日