火災、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地、家屋、償却資産)が被害を受けたときは、その被害の程度により、固定資産税・都市計画税の全部または一部が減免される場合があります。

減免の適用を受ける場合

 原則、罹災証明書交付申請書に被害状況がわかる資料等を添えて課税課へ申請してください。申請に基づいて現地調査等を行い、減免の可否が決定されます。
 なお、減免は申請を受け付けた日以後に到来する納期限の分の固定資産税・都市計画税が対象になります。詳細は、課税課固定資産税係へお問い合わせください。