介護保険制度は主に介護保険料で支えられています
介護保険制度は、加入者である40歳以上の皆様からの介護保険料と、公費を財源に運営しています。ご負担いただく介護保険料額は、所得状況に応じて決定します。 

65歳以上の方(第1号被保険者)

 年度途中に65歳到達、転入等で新たに狛江市の第1号被保険者になられた方は、老齢、退職年金、障害年金、遺族年金等を受給されている方でも特別徴収(厚生労働省等年金保険者が年金から天引きして納付)開始までしばらく時間がかかります。特別徴収になるまでは、普通徴収(納付書・口座振替)で納付していただきます。普通徴収の納期の回数は7月から翌年2月までの8回です。

普通徴収の納期と納期限

納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期限 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月25日 1月末日 2月末日

 納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限になります。

普通徴収の方は口座振替が便利です

口座振替をご利用いただくと便利です。
詳しくは、「便利な介護保険料納付はのページ」をご覧ください。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額

第8期事業計画期間(令和3年度~5年度) 

 狛江市では第8期事業計画期間については、所得段階区分および保険料率を次のように設定しました。第8期事業計画期間における保険料基準月額は6,250円です。

令和3年度~5年度 所得段階別保険料額一覧表

所得
段階

所得段階の内容

基準額に
する割合

年額
第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合 0.30   22,500円
世帯全員が市民税非課税で、本人の(合計所得金額-課税年金所得)+課税年金収入が80万円以下の場合
第2段階 世帯全員が市民税非課税 本人の(合計所得金額-課税年金所得)+課税年金収入が120万円以下の場合 0.50   37,500円
第3段階 上記以外の場合 0.70   52,500円
第4段階 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいる 本人の(合計所得金額-課税年金所得)+課税年金収入が80万円以下の場合 0.75   56,200円
第5段階 上記以外の場合 基準額   75,000円
第6段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の場合 1.10   82,500円
第7段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合 1.25   93,800円
第8段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合 1.50 112,500円
第9段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の場合 1.60 120,000円
第10段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の場合 1.85 138,800円
第11段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の場合 2.00 150,000円
第12段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の場合 2.20 165,000円
第13段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の場合 2.40 180,000円
第14段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の場合 2.55 191,300円
第15段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の場合 2.70 202,500円
第16段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が3,000万円以上の場合 2.90 217,500円
合計所得金額とは

 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの「所得金額」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除をする前の金額)です。土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用後の所得金額で計算します。
  • 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。 

※所得段階が第1段階から第5段階については、合計所得金額から課税年金所得を控除した額を用います。
※令和3年度の税制改正に伴い、合計所得金額等から税制改正の影響額を控除して所得段階を判定しています。
※低所得者(第1段階から第3段階)を対象に、消費税率引き上げに伴い、介護保険法に基づく保険料の軽減を実施しています。
※令和3年度の保険料は、令和2年(2020年)中の所得等に基づき決定します。
※令和4年度の保険料は、令和3年(2021年)中の所得等に基づき決定します。
※令和5年度の保険料は、令和4年(2022年)中の所得等に基づき決定します。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

  1. 加入している医療保険の保険料の中に介護保険分が含まれており、一括して医療保険料として納めていただきます。
  2. 計算の方法は、加入している医療保険によって異なります。
    詳しくは、加入している医療保険にお問い合わせください。

介護保険料の減免

  • 火事、地震などの災害により著しく財産に損害を受けた場合
  • 生計維持者が亡くなるなど著しく収入が減少し生活困難となった場合
  • 所得段階の第2・第3段階に該当する者で収入が著しく少ないと認められる場合 など

※減免を受けるには、申請書に減免理由を証明する書類(り災証明書、預金通帳の写し、生命保険証書等)を添えて、普通徴収の場合は納期限(決定通知書裏面などには、改正前の期限が印刷してありますが、納期限まで申請できます)まで、特別徴収の場合は年金支給日までに提出する必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免については、令和5年3月31日申請分までで受付を終了しました(令和5年度分介護保険料への減免措置はありません)。
ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月以降に賦課された令和4年度相当分の介護保険料のある方、入院等でやむを得ず申請ができなかった方は、減免の対象となる可能性があります。該当する可能性のある方は、高齢障がい課介護保険係までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1または2のいずれかに該当する世帯の方に対し、介護保険料の減免を実施します。
※減免には申請が必要です。

減免対象となる状況および減免割合、申請時の必要書類

減免要件(世帯の主たる生計維持者の状況) 減免割合 必要書類

1.世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡、または重篤な傷病を負った世帯の第一号被保険者の方

全部

介護保険料減免申請書(第1号様式)[40KB pdfファイル]※エ
介護保険料減免申請書(記入例) [58KB pdfファイル]※エ
・医師による死亡診断書や診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書等

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等※アの減少が見込まれ、次のⅰおよびⅱどちらにも該当する第一号被保険者の方

ⅰ事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされる金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

ⅱ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が210万円以下

減少する事業所得等相当部の保険料の10分の10※ウ

介護保険料減免申請書(第1号様式) [64KB pdfファイル]※エ
介護保険料減免申請書(記入例) [56KB pdfファイル]※エ
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書 [55KB pdfファイル]※エ
・主たる生計維持者の令和3年分の収入が確認できる書類(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書の控え等の写し等)
・主たる生計維持者の令和4年1月から申請月までの収入が確認できる資料等※オ(給与明細書、通帳、金銭出納帳など、収入と必要経費が確認できるもの等)※保険金、損害賠償等により補てんされる金額がある場合は、帳簿・保険契約書などを添付ください。
・世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合は、退職証明書、廃業届等の写し等

※詳細は高齢障がい課介護保険係までお問い合わせください。

世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が210万円超

減少する事業所得等相当分の保険料の10分の8※イ※ウ

※ア 事業収入等:事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入
※イ 事業等の廃止または失業の場合は合計所得金額にかかわらず減免割合は減少する事業所得等相当分の保険料の10分の10
※ウ 保険料減免額の計算方法

◎対象保険料額(A×B÷C)×減免の割合(D)=保険料減免額
●A:第一号被保険者の保険料額
●B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
●C:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
●D:10分の10または10分の8

※エ ダウンロードしてご利用ください。
※オ 令和4年1月から申請月までの期間の内、昨年の事業収入等と比較して減少が確認できるもの。

※減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円、またはマイナスの場合は減免の対象外になります。

減免の対象となる保険料

令和4年度介護保険料

減免の申請期間

令和5年3月31日(金曜日)

 

 介護保険料の納付をお忘れなく 

 特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続く場合、未納金額に応じて、本来1割から3割である利用者負担が3割または4割になる措置をとります。
 介護が必要な状態は長期化することも多く、いざ介護が必要になったときに高額の負担にならないよう、介護保険料は必ず納めてください。

※滞納が2年間経過すると納付できなくなりますので、ご注意ください。

※介護保険料のお支払いは、便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。