指定を受けた後の手続き等
狛江市の指定を受けた後の手続き等についてご説明します。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
各サービス共通
地域密着型サービスのみ
地域密着型通所介護のみ
居宅介護支援事業のみ
介護予防・日常生活支援総合事業のみ
各サービス共通
1.狛江市に届出した事項に変更が生じた場合の手続き(指定変更、事業の再開、休止、廃止)
狛江市の指定を受けた後、狛江市に届出した事項に変更が生じた場合は、変更後も基準の要件を満たしていることがわかる書類と、下記変更届出書をご提出ください。
狛江市に届出した事項のうち加算・減算に関する事項に変更が生じた場合(加算の届出書)
〔提出期限〕加算・減算を適用する月の前月の15日まで
〔提出書類〕加算様式及び体制等状況一覧表.zip [307KB zipファイル]
加算の算定要件を満たしていることがわかるもの
※加算様式及び体制等状況一覧表は、指定申請等の必要書類にあるものと同じものになります。申請する種類のものをご使用ください。
※提出期限より遅れて提出する場合は、下記遅延理由書も一緒にご提出ください。
参考様式15 変更届の提出に関する遅延理由書.docx [16KB docxファイル]
狛江市に届出した事項(加算・減算に関する事項を除く)に変更が生じた場合(変更届出書)
〔提出期限〕変更事由発生日後10日以内
〔提出書類〕第4号様式変更届出書.doc [56KB docファイル]
付表.zip [360KB zipファイル]
※付表は、指定申請等の必要書類にあるものと同じものになります。申請する種類のものをご使用ください。
※変更届を提出する際に必要な添付書類については、下記必要書類一覧をご参照ください。
変更届提出書類一覧.pdf [250KB pdfファイル]
※変更届に添付する書類の様式については、下記のページからダウンロードしてご利用ください。
指定申請の書類
※提出期限より遅れて提出する場合は、下記遅延理由書も一緒にご提出ください。
参考様式15 変更届の提出に関する遅延理由書.docx [16KB docxファイル]
2.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員の処遇改善取組として、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」が設けられています。
加算の基本的な考え方は、厚生労働省により次のとおり示されています。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[933KB pdfファイル]
令和2年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書について
令和2年度分より、介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書が一本化されました。加算を算定する事業所は、次の書類をご提出ください。
[提出期限]令和2年4月15日(水曜日)
※令和2年度につきましては、厚生労働省発出の事務連絡により、提出期限が例年と異なります。
令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書様式例の提示及び提出期限について [115KB pdfファイル]
※年度の途中から加算を算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日まで(令和2年12月から算定する場合→令和2年10月末日締切)
[提出書類]
1.介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書(入力用) [259KB xlsxファイル]
記入例はこちら:介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書(記入例) [262KB xlsxファイル]
2.(加算の新規算定または前年度と加算区分が変更になる場合)加算様式及び添付書類
平成31年度介護職員処遇改善実績報告書
〔提出期限〕加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日(おおむね加算を算定した年度の翌年度の7月末日)
〔提出書類〕平成31年度 介護職員処遇改善実績報告書 [71KB xlsxファイル]
※年度の途中で事業を廃止した場合や、介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。
(例)事業廃止:令和元年10月 最終加算支払い月:令和元年12月 提出期限:令和2年2月末日
平成31年度介護職員等特定処遇改善実績報告書
〔提出期限〕加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日(概ね加算を算定した年度の翌年度の7月末日)
〔提出書類〕平成31年度 介護職員等特定処遇改善実績報告書.xlsx [84KB xlsxファイル]
※年度の途中で事業を廃止した場合や、介護職員等特定処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。
(例)事業廃止:令和元年10月 最終加算支払い月:令和元年12月 提出期限:令和2年2月末日
3.自己評価・外部評価
概要
- 自己評価
事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、個々の従業者の問題意識を向上させることで、事業所全体の質の向上につなげていくことを目的として実施します。 - 外部評価
第三者の観点から評価を行うことにより、事業所内の新たな課題や改善点を明らかにすることを目的として実施します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業及び小規模多機能型居宅介護事業については、当該事業所が開催する医療・介護連携推進会議において評価を実施することで、外部評価とすることができます。この場合、狛江市職員又は地域包括支援センター職員と、当該サービスに知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要になります。
実施頻度
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1年に1回以上
- 小規模多機能型居宅介護 1年に1回以上
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護 毎年度
自己評価の様式等と根拠法令
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護
下記厚生労働省通知の中にある様式をご活用ください。
平成27年3月27日付厚生労働省通知.pdf [2092KB pdfファイル] - (介護予防)認知症対応型共同生活介護
下記リンク先の東京都福祉保健局内の自己評価及び外部評価に関するページに記載内容をご参照ください。
東京都福祉保健局 福祉サービス第三者評価
東京都における地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価の実施方針.pdf [233KB pdfファイル]
公表義務等
評価結果は公表することが義務付けられています。利用者及びその家族に対して配布するとともに、法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所に掲示する等の方法により、評価結果を公表してください。また、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業については、評価結果を狛江市に報告することも規定されておりますので、ご留意ください。
4.業務管理体制の届出
事業者等による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るために、事業者に対し、業務管理体制の整備が義務付けられています。法人は、事業所数に応じて、必要な体制を整備し、所管の行政機関に届出する必要があります。
また、業務管理体制に変更が生じた場合も所管の行政機関に届出する必要があります。
届出先の行政機関
法人の規模と実施するサービスに応じて、それぞれ以下の行政機関に届出が必要になります。
- 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
厚生労働省老健局 - 事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
事業者の主たる事務所の所在地の都道府県 - 地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、事業所が狛江市内に所在する事業者
狛江市 - 上記以外の事業者
都道府県
※狛江市に届出する事業者は、上記3の事業者のみになります。
届出事項
法人の事業所等の数に応じて、整備し届出する事項は以下のとおりとなります。
- 事業所等の数が20未満の法人
・法令遵守責任者の氏名および生年月日 - 事業所等の数が20以上100未満の法人
・法令遵守責任者の氏名および生年月日
・業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 - 事業所等の数が100以上の法人
・法令遵守責任者の氏名および生年月日
・業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
・業務執行の状況の監査の方法の概要
届出書類(新規の届出又は届出先区分の変更の場合)
狛江市に届出する場合は、以下の書類をご提出ください。
- 業務管理体制の届出書(新規・区分変更).xls [41KB xlsファイル]
- (事業所等の数が20以上の法人の場合)業務が法令に適合することを確保するための規程の概要等が分かる資料
- (事業所等の数が100以上の法人の場合)業務執行の状況の監査の方法の概要等が分かる資料
※届出書の記入方法については、記入要領.docx [34KB docxファイル]でご確認ください。
※届出先区分を変更する場合は、区分変更前の行政機関と区分変更後の行政機関の双方に届出が必要になります。
届出書類(届出内容の変更の場合)
狛江市に届出した事項を変更する場合は、以下の書類をご提出ください。
業務管理体制の変更届出書.xls [34KB xlsファイル]
※届出書の記入方法については、記入要領.docx [34KB docxファイル] でご確認ください。
5.事業を廃止・休止・再開する場合の手続き
事業を廃止または休止する場合、もしくは休止していた事業を再開する場合は、下記廃止休止再開届出書を提出期限までにご提出ください。
事業を廃止又は休止する場合(廃止休止再開届出書)
〔提出期限〕事由発生予定日の1カ月前まで
〔提出書類〕第5号様式廃止休止再開届出書.doc [45KB docファイル]
※提出期限より遅れて提出する場合は、下記遅延理由書も一緒にご提出ください。
参考様式16 廃止等届出の提出に関する遅延理由書.docx [16KB docxファイル]
休止していた事業を再開する場合(廃止休止再開届出書)
〔提出期限〕事業再開後10日以内
〔提出書類〕第5号様式廃止休止再開届出書.doc [45KB docファイル]
※提出期限より遅れて提出する場合は、下記遅延理由書も一緒にご提出ください。
参考様式16 廃止等届出の提出に関する遅延理由書.docx [16KB docxファイル]
地域密着型サービスのみ
1.運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の実施
地域密着型サービス事業所(一部の種別を除く)には、狛江市の条例において、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の開催が義務付けられています。こちらは、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
構成員
地域に開かれたサービスとするため、下記の方を構成員とする会議を開催することが規定されています。
- 利用者
- 利用者の家族
- 地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等)
- 狛江市の職員又は地域包括支援センターの職員
- 当該サービスについて知見を有するもの
- (介護・医療連携推進会議の場合)地域の医療関係者等
会議の種類と開催の頻度
狛江市の条例では、原則としてサービス種別ごとに、少なくとも以下の頻度で開催することが規定されています。
※現在、狛江市で提供されているサービスについてのみ掲載しております。
(以下地域密着型サービスの項目内において同じ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
〔会議の種類〕介護・医療連携推進会議
〔開催の頻度〕3月に1回以上 - 地域密着型通所介護
〔会議の種類〕運営推進会議
〔開催の頻度〕6月に1回以上 - 認知症対応型通所介護
〔会議の種類〕運営推進会議
〔開催の頻度〕6月に1回以上 - (介護予防)小規模多機能型居宅介護
〔会議の種類〕運営推進会議
〔開催の頻度〕2月に1回以上 - (介護予防)認知症対応型共同生活介護
〔会議の種類〕運営推進会議
〔開催の頻度〕2月に1回以上
会議の内容
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)では、運営やサービス提供の方針、日々の活動内容を報告し、評価を受けるとともに、要望や助言等を聴くことが規定されています。
具体的な報告内容の例は以下のとおりです。
〔運営推進会議(介護・医療連携推進会議)における報告事項の具体例〕
- 日常のサービス提供内容や行事等(当該事業所で実施したイベント等)
- 利用者の数、年齢、要介護度等の推移
- 事故やヒヤリハットの報告とその再発防止策
- 利用者の健康管理に関する取組(健康診断、熱中症対策や感染症対策への取組等)
- 非常災害対策に関する取組(消防計画、避難訓練の実施状況等)
- 地域との連携に関する取組(地域の行事への参加状況、実施したイベント等)
会議録の作成と公表義務
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を開催した場合は、その内容を記録し、公表することが規定されています。
公表の方法としては、事業所内で掲示する、ホームページに掲載する等の方法があります。
2.宿泊サービスを実施する(している)場合の手続き
地域密着型通所介護事業所で、宿泊サービスを実施する(している)場合は、宿泊サービスの実施に関する届出書の提出をお願いしております。宿泊サービスを実施する事業者様は、狛江市に下記届出書の提出をお願いします。
宿泊サービスを実施する(している)場合
〔提出期限〕宿泊サービスの提供開始前
〔提出書類〕宿泊サービスの実施に関する届出書.xlsx [44KB xlsxファイル]
宿泊サービスで届出した内容を変更する場合
〔提出期限〕変更事由発生後10日以内
〔提出書類〕宿泊サービスの実施に関する届出書.xlsx [44KB xlsxファイル]
宿泊サービスを休止又は廃止する場合
〔提出期限〕休止又は廃止の1月前まで
〔提出書類〕宿泊サービスの実施に関する届出書.xlsx [44KB xlsxファイル]
地域密着型通所介護のみ
ADL維持等加算の届出
ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護又は地域密着型通所介護(以下この項において「通所介護等」と言います。)の事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間を言い、初めて届出した場合においては、届出した日の属する月から同年12月までの期間を言います。)内に当該通所介護等の利用者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から算定することができます。
ADL維持等加算の算定要件
- 利用者(当該通所介護等の事業所を連続して6か月以上利用し、その利用期間(2において「評価対象利用期間」と言います。)において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限ります。以下この項において同じです。)の総数が20人以上であること。
- 利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月がある場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月となります。以下「評価対象利用開始月」と言います。)において、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の15以上であること。
- 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の要介護認定又は要支援認定があった月から起算して12か月以内である者の占める割合が100分の15以下であること。
- 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して6か月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」と言います。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者(5において「提出者」と言います。)の占める割合が100分の90以上であること。
- 評価対象利用開始月から起算して6か月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値(以下「ADL利得」と言います。)が多い順に、提出者の総数の上位100分の85に相当する数(小数点以下は切り上げます。)の利用者について、いかに掲げる利用者の区分に応じて、それぞれ次に定める値を合計して得た値が0以上であること。
〔ADL利得が0より大きい利用者〕 1
〔ADL利得が0の利用者〕 0
〔ADL利得が0未満の利用者〕 マイナス1
※平成30年度については、平成29年1月から12月までの評価対象期間について、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 大臣基準告示第16号の2イ(1)から(3)までの基準を満たすことを示す書類を保存していること。
- 同号イ(4)の基準(厚生労働大臣への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること。
- 同号イ(5)中「提出者」を「ADL値が記録されている者」とした場合に、同号イ(5)の基準を満たすことを示す書類を保存していること。
ADL維持等加算を算定する場合の手続き
翌年度の4月からADL維持等加算の算定を希望する場合は、当該加算を算定する前年度の7月末までに指定権者に届出が必要になります。ADL維持等加算の算定要件を満たすかどうかの判定については、届出した日の属する月からその年の12月までの期間が対象となります。
- 届出の提出書類
他の加算を新たに算定する場合と同じです。詳しくは1.狛江市に提出した事項のうち加算・減算に関する事項に変更が生じた場合(加算の届出書)をご参照ください。 - 届出の期限
ADL維持等加算の算定を希望する場合は、加算の算定を希望する年度の前年度の7月31日(必着)までにご提出ください。
なお、届出の期限については、従来は前年度の12月15日までとお伝えしておりましたが、平成30年5月29日付け事務連絡「『平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)』の送付について」により、当該加算の算定を希望する場合は前年度の7月31日までに届出が必要との旨が示されました。ご注意ください。
平成30年5月29日付け介護保険最新情報Vol657.pdf [548KB pdfファイル]
居宅介護支援事業のみ
1.特定事業所加算の届出
中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。
届出の提出期限
加算を新たに算定する月の前月の15日まで
届出の提出書類
以下の書類をご提出ください。
※(様式例)と書かれているものは、任意の様式になります。
- 加算様式1-3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [24KB xlsxファイル]
- 加算様式2 居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の順守状況に関する記録.xlsx [21KB xlsxファイル]
- 特定事業所加算添付書類一覧(平成30年4月制度改正対応版).docx [27KB docxファイル]
- 主任介護支援専門員の研修終了証の写し
- 勤務形態一覧表
- (既に利用者情報等の伝達を目的とした定例的に会議を実施している場合)当該会議の議事録(約1か月分)
例)定例会議録(様式例).xlsx [14KB xlsxファイル] - (利用者情報等の伝達を目的とした定例的な会議を実施する予定の場合)当該会議の規程等と議事録の書式
- 24時間の連絡体制が利用者に周知されていることを確認できる書類
- 24時間の連絡体制が事業所内でどのように整えられているかが確認できる書類
例)24時間連絡体制(様式例).pptx [58KB pptxファイル] - 当該年度の事業所全体の研修計画
- 当該年度の個人別の研修計画
- (支援困難ケースを受け入れたことがある場合)支援困難ケースの受け入れが積極的に行われていると確認できる書類
- (支援困難ケースを受け入れたことがない場合)運営規程又はマニュアル等
- 申請月の前の期の特定事業所集中減算に係る届出書.xlsx [69KB xlsxファイル]
- 申請月の前月のケアマネごとの担当数がわかるもの
- 「東京都介護支援専門員実務研修実習受入事業所の登録に関する同意書」の写し(収受印が押されたもの)
- (地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加実績がある場合)当該会議に参加したことが確認できる資料
- (地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加実績がない場合)運営規程等
- 他法人の指定居宅介護支援事業所と共同で開催する事例検討会等の内容、実施時期、共同で開催する事業所等が盛り込まれた事業計画書
※事業計画書は前年度に策定していただくことになりますが、年度途中で加算を算定する場合は、届出を行うまでに策定していただく必要があります。 - 他法人の指定居宅介護支援事業所と共同で開催する事例検討会等を開催し、共催する事業所の法人名称が確認できる書類
- (加算Ⅰの場合)申請月の前月における利用者の介護度の割合が確認できる資料
2.特定事業所集中減算の届出
居宅介護支援事業所は、事業ごとの利用者の紹介が特定の事業者に集中しないようにしなければいけません。
そのため、各事業の紹介率について、毎月記録するとともに、ある月の特定の事業者への紹介率が80%を超えた場合には、特定事業所集中減算の届出を提出することになっています。この場合、正当な理由があると認められた場合を除き、 特定事業所集中減算が適用されます。
また、この記録は、紹介率が80%を超えていない場合でも、当該事業所で2年間保存する必要があります。
※平成29年度後期までの分については、各都道府県が受付窓口になります。
届出時期と判定期間等
- 前期
〔届出期間〕9月1日から9月15日まで
〔判定期間〕3月1日から8月31日まで
〔減算が適用される期間〕10月1日から翌3月31日まで - 後期
〔届出期間〕3月1日から3月15日まで
〔判定期間〕9月1日から翌2月末日まで
〔減算が適用される期間〕4月1日から9月30日まで
提出が必要な事業者
特定の事業者への紹介率が80%を超えたサービスが1種類でもある事業者
※80%を超えたことについて正当な理由(後述)がある場合でも、届出書の提出が必要になります。
届出書類
以下の書類をご提出ください。
- 特定事業所集中減算に係る届出書.xlsx [69KB xlsxファイル]
- (新たに減算を算定する場合)加算様式1-3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [24KB xlsxファイル]
正当な理由の判定基準について
正当な理由として認められる範囲は以下のとおりです。
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合等サービス事業所が少数である場合
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である等事業所が小規模である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である等、サービスの利用が少数である場合
例)訪問介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合、訪問介護については減算が適用されないが、通所介護については、紹介率最高法人が80%を超えている場合は、減算が適用される。 - サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合等により特定の事業者に集中していると認められる場合
例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。 - その他正当な理由と狛江市長が認めた場合
介護予防・日常生活支援総合事業のみ
事業所評価加算の届出
事業所評価加算を算定する場合は、前年度の10月15日までに事業所評価加算の届出を狛江市に提出する必要があります。
届出をした事業者について、事業所評価加算の算定要件を満たすことが認められた場合は、狛江市から事業所評価加算算定基準判定結果通知書をお送りします。
申請期限
加算を算定する年度の前年度の10月15日まで
算定要件
- 人員基準を満たしており、定員超過利用となっていないこと。
- 選択的サービスを週1回以上行っていること。
- 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること。
- 評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数を評価対象期間内に国基準の通所型サービス等を利用した者の数で割った数が0.6以上であること。
- (要支援状態区分の維持者数+改善者数の2倍)を評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数で割った数が0.7以上であること。
申請書類
事業所評価加算に関する申出書.xlsx [18KB xlsxファイル]