狛江市の新規指定を受ける手続き
狛江市の新規指定を受ける手続きについてご説明します。
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新しく事業所を開設する場合
他自治体にある事業所が狛江市の指定を受ける場合
みなし指定
新しく事業所を開設する場合
事前協議等について
狛江市に新しく事業所を開設する場合は、指定申請(後述)の前に事業計画書等をご提出いただき、狛江市と事前協議をしていただく必要があります。開設までの期間としては、事業計画書等の提出から概ね3カ月程度が標準となります。
開設までの流れについては、各サービス種別ごとに異なります。新しく狛江市内に事業所の開設を検討している場合は、一度下記担当窓口までご相談ください。
書類の提出期限
新たに事業所を開設する場合、指定を受けたい日の3カ月前までに事業計画書を提出する必要があります。
他の自治体にある事業所が狛江市の指定を受ける場合の手続き
1.地域密着型サービスの場合
一般原則
地域密着型サービスは、原則として、事業所所在地の被保険者に利用が限定されていますが、特別の事情がある場合は、事業所所在地の区市町村長の同意が得られた場合に限り、例外として他の自治体の被保険者が利用できます。他の自治体にある地域密着型サービス事業所が狛江市の指定を受ける場合は、指定申請の前に、狛江市に指定同意協議願い書をご提出ください。
なお、この場合、指定同意協議願い書の提出から指定申請結果の通知までに概ね1カ月程度、指定申請から概ね3週間程度要しますので、ご注意ください。
事業所が狛江市と事前に同意協定を締結している自治体にある場合(例外措置)
他の自治体にある事業所が狛江市の指定を受ける場合は、原則として、上記のとおり事業所所在地の区市町村長の同意が必要になります。ただし、狛江市と事前に同意協定を締結している自治体にある地域密着型通所介護事業所の場合は、事業所所在地の区市町村長の同意が不要になります。
狛江市と事前に同意協定を締結している自治体は、世田谷区と調布市です。
狛江市と事前に同意協定を締結している自治体にある地域密着型通所介護事業所が狛江市の指定を受ける場合は、狛江市内の事業所が指定を受ける場合の手続きの場合と同じです。
2.居宅介護支援事業又は介護予防・日常生活支援総合事業の場合
他の自治体にある居宅介護支援事業所又は介護予防・日常生活支援総合事業の事業所が狛江市の指定を受ける場合は、事業所所在地の区市町村長の同意は不要です。そのため、狛江市内の事業所が指定を受ける場合の手続きと同じになります。
みなし指定
1.地域密着型サービス(地域密着型通所介護のみ)
平成28年4月1日の介護保険法等の改正により、利用定員18人以下の小規模な通所介護事業所を対象に、地域密着型通所介護と事業名称を変え、新たに地域密着型サービスに位置づけられることになりました。平成28年3月31日以前に指定通所介護事業所として都道府県知事の指定を受けていた事業所は、平成28年4月1日以降も狛江市の地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされます。これを地域密着型通所介護のみなし指定といいます。
地域密着型通所介護のみなし指定は、平成28年3月31日以前から当該事業所を利用していた方に対して適用されます。
平成28年4月1日以降、新たに狛江市の被保険者が利用される場合は、新たに狛江市の指定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
みなし指定について
〔みなし指定の有効期限〕平成28年3月31日以前に通所介護事業で都道府県知事の指定を受けていた際の有効期限まで
〔みなし指定の対象者〕平成28年3月31日以前から利用していた狛江市の利用者
※市外の事業所で新たに狛江市の利用者が利用する場合は、みなし指定の有効期間にかかわらず指定申請が必要になります。
2.居宅介護支援事業
平成30年4月1日の介護保険法等の改正により、都道府県が有していた居宅介護支援事業所の指定権限が区市町村に委譲されました。平成30年3月31日以前に指定居宅介護支援事業所として都道府県知事の指定を受けていた事業所は、平成30年4月1日以降も狛江市の居宅介護支援事業の指定を受けたものとみなされます。これを居宅介護支援事業のみなし指定といいます。
居宅介護支援事業のみなし指定の有効期間は、事業所ごとになります。
みなし指定について
〔みなし指定の有効期限〕平成30年3月31日以前に居宅介護支援事業で都道府県知事の指定を受けていた際の有効期限まで
〔みなし指定の対象となる事業所〕平成30年3月31日以前に居宅介護支援事業で都道府県知事の指定を受けていた事業所
みなし指定に伴う移行措置について
平成30年4月1日以降に申請する書類については、提出先が狛江市になりますのでご注意ください。
3.みなし指定の状態から指定申請する場合について
みなし指定を受けている事業所が指定申請をする場合は、指定更新ではなく新規指定の扱いとなり、提出を省略できる書類はありません。
ご注意ください。