介護保険サービス等事業者に対する運営指導について

 狛江市では、介護保険法第23条に基づき、狛江市内にある介護保険サービス事業者等に対して運営指導を実施しています。

名簿兼勤務表

 実地指導を効率的に進めるため、事前に書類の作成及び提出をお願いしています。事前提出書類については、実地指導を行う種別に応じて、以下のファイルを編集して提出していただくことも可能です。

※実地指導に当たっては、上記名簿兼勤務表の他、運営規程や重要事項説明書等の提出もお願いしております。

改善状況報告書と返還報告書

 実地指導の後、狛江市から文書により実地指導の結果を通知します。実地指導の当日に指摘を受けた事項のうち、結果通知に記載された指摘事項が文書指摘になります。文書指摘を受けた事項については、通知の1カ月後までに改善状況のご報告をお願いいたします。
 また、文書指摘を受けたことに伴い、介護報酬の算定に誤りが生じた場合は、返還手続きを行うとともに、返還報告書のご提出をお願いいたします。

改善状況報告書

 文書指摘を受けた場合にご提出いただく改善状況報告書の様式は、改善状況報告書 [10KB docxファイル]をご活用ください。

 ※文書指摘を受けた場合は、改善状況報告書の他、改善状況が確認できる書類の提出もお願いいたします。

返還報告書

 文書指摘を受けたことに伴い、介護報酬の算定に誤りが生じた場合は、以下の書類の提出をお願いいたします。 

居宅介護支援事業所の場合
居宅介護支援事業所以外の場合