法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

通知カードはマイナンバーカードとは異なり、皆さんに「マイナンバー(個人番号)」をお知らせしてきた紙製のカードです。

お手元にある通知カードは、現在の氏名や住所等に変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます(一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください)。

 

通知カードの様式

通知カード廃止後の取り扱い
マイナンバー(個人番号)の通知方法

出生や国外転入などで初めてマイナンバー(個人番号)が付番される方には、マイナンバーの記載された「個人番号通知書」が郵送されます。

※すでに通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

通知カードに関する手続き

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

  • 氏名、住所等の記載事項の変更手続き
  • 再交付手続き

※現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所等に変更が無い限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバー(個人番号)は、引き続き使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。

 

廃止後のマイナンバー(個人番号)確認方法について

すでにマイナンバー(個人番号)が付番されている方で、マイナンバー(個人番号)を確認したい場合は以下の方法でお手続きをしてください。

  • マイナンバーカードを申請する
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得する