マイナンバー制度とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有する全ての方に固有の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で活用することで行政の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 

マイナンバー制度の効果

 複数の行政機関で保有する個人の情報が同一人の情報であることの確認が容易になり、行政機関間での情報連携が可能となることによって、以下の効果が期待されています。

(1)公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

(2)行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

(3)国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システム(マイポータル)による情報の確認や提供などのサービスを利用できます。 

 

個人番号カード(マイナンバーカード)

 個人番号カードは、平成28年1月より希望者に交付します。

  • 個人番号カードの交付を希望される方は、上記の通知カードに同封された申請書を郵送すること等により、市の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。 個人番号カードの交付を希望される方は、「個人番号カード(マイナンバーカード)の申請」のページをご覧ください。
  • 個人番号カードは、顔写真付きICカードで、本人確認のための身分証明書として使用できる他、e-TAX等の電子申請等に利用できます。

 住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。

個人番号カードイメージ図

表面 裏面
個人番号カード(表面) 個人番号カード(裏面)

 

カードには機微な個人情報は記録されません。

  • カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。

 

マイナンバーの利用について

 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の各分野において、マイナンバーが必要になります。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中でも、法令で定められた行政手続にしか利用できません。

マイナンバーの利用について

社会保障 災害対策
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護など
  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務など
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務など          

 このほか、社会保障、税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

 

マイナンバーの具体的な使用例

マイナンバーの具体的な利用例

 

個人情報の保護について

 個人情報保護対策としてマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。

 

マイナンバーに対する国民の懸念

  • マイナンバーを用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった懸念
  • マイナンバーの不正利用等(例:他人のマイナンバーを用いた成りすまし)により財産その他の被害を負うのではないかといった懸念
  • 国家により個人の様々な個人情報がマイナンバーをキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念

個人情報保護措置

 マイナンバーでは、皆さんの大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じています。

制度面における保護措置
  • 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(番号法第20条、第28条)
  • 特定個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第50条~第52条)
  • 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
    特定個人情報保護評価の公表(外部リンク)
  • 罰則の強化(番号法第67条~第77条)
  • マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項) 
システム面における保護措置
  • 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
  • マイナンバーを直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
  • アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
  • 通信の暗号化を実施

詳細について

 マイナンバー制度の詳細については、地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」またはデジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内

 デジタル庁では、マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバー総合フリーダイヤルを設置しています。

電話番号

0120-95-0178(全国共通ナビダイヤル)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル
5番:マイナポイント第2弾
6番:公金受取口座登録制度

受付時間

平日:午前9時30分~午後8時

土・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

外国語対応(英語等)は、0120-0178-26へおかけください。

 

マイナンバー周知のポスター