工事の際は近隣への配慮を忘れずに(1300号6面)
建築工事、解体工事、リフォーム等を行うと、騒音・振動・粉じん等が発生します。
周囲に与える影響をなくすことはできませんが、他人への思いやりの心がトラブルを防止するための第一歩となります。
届け出をしましょう
- 事業者の方
騒音規制法および振動規制法に基づく特定建設作業については、基準が定められています。該当する工事を行う場合は工事開始の7日前までに届け出をしてください。
なお、アスベスト使用の有無については工事開始前に調査・確認し、結果を掲示する義務があります。
事前に周知をしましょう
- 事業者の方
解体工事を行う際は「狛江市建築物の解体工事における計画の事前周知と環境配慮に関する条例」に基づき、周辺環境への配慮、近隣に対する事前周知、報告書の提出を行ってください。
事前に工事の日程や内容等を丁寧に説明しましょう。 - 工事を発注する方
近隣の方には事前に必ず騒音・振動・粉じんの発生等について説明しておきましょう。
また、分譲マンションの工事は居室内であっても、管理組合への届け出や承認が必要な場合があるので確認が必要です。
〔問い合わせ〕環境政策課環境係
登録日: 2020年8月12日 /
更新日: 2020年8月12日