令和6年度 第4回狛江市地域包括支援センター運営協議会(令和7年3月21日)
1 日時 |
令和7年3月21日(金曜日)午後6時30分から午後7時30分まで |
2 場所 |
狛江市防災センター402・403 階会議室、相談室1・2及びリモート |
3 出席者 |
会長:市川 衛 |
4 欠席者 |
なし |
5 議題 |
(1)令和7年度狛江市地域包括支援センター運営方針(案)の決定について【資料1-1、1-2】 (2)令和6年4月1日の介護保険法施行規則の改正(地域包括支援センターの職員配置の柔軟化)に伴う、狛江市地域包括支援センターの運営基準に関する条例施行規則の改正について【資料2-1、2-2、2-3】 (3)その他 |
6 資料 |
・ ・ ・ ・ ・ |
7 会議の結果 |
|
(事務局) 会議に先立ち、出席委員の確認と傍聴者について報告する。本日、事前に欠席の連絡はなく、現時点で欠席者もいないため、出席者は委員定数の過半数を超えているため、本協議会は開催となる。また、傍聴者は現時点ではいないことを報告する。 (会長) 事務局の報告より、委員の過半数が出席しているため本協議会は成立となる。
1.令和7年度狛江市地域包括支援センター運営方針(案)の決定について (会長) それでは議題1「令和7年度地域包括支援センター運営方針(案)の決定について」の審議である。この議題は、12月に開催した第3回の本協議会において審議された市からセンターに示す運営方針をもとに、センターがそれぞれ各事業における具体的な計画を作成し、今回の第4回の本協議会において、最終的に事業計画を含めた運営方針を決定していただくものである。事務局より説明をお願いする。 (事務局) 《事務局より資料説明》 それでは「【資料1-1】令和7年度狛江市地域包括支援センター運営方針(案)」及び「【資料1-2】各地域包括支援センターの令和7年度予算書(案)」より説明をさせていただく。 運営方針(案)の審議は2点。1点目が、前回の本協議会で委員の皆様より意見をいただいた5頁の「職員配置状況」表の見直しについて。2点目が、7頁以降の各地域包括支援センターにおける令和7年度の実施計画について。2点とも会議時間の都合もあるため、要点を絞っての説明とさせていただく。 まず、1点目の【資料1-1】令和7年度狛江市地域包括支援センター運営方針(案)5頁「職員配置状況」表の見直しについて説明する。 表の見直しにあたっては、前回の本協議会で委員の皆様よりいただいた意見と、また、その後、表を見直しするにあたり、3包括のセンター長にも意見をいただいた。委員からの意見としては、「地域包括支援センターに配置されている実人数がわからないため、Aさん…●職種・●職種、Bさん…●職種、・・・、Hさん…●職種・●職種」として表をつくってはどうか等の意見をいただき、また、センター長の意見としては「3包括それぞれ異なるため、兼務という表記を入れ、3包括をまとめて表にすることは難しい」ということ、また「そのため、表の前ページに記載のある職種(配置すべき4職種)のみ表記をすれば良いのではないか、その他の職種は表の外に表記してはどうか。」などの意見をいただいた。以上のみなさまからの意見を参考に表を見直し、修正させていただいた。 5頁の「職員配置状況」表の前ページ(4頁)に記載のある職種①から④(配置すべき4職種)のみ表にし、その他の職種は表の外に「センターには、上記の表の職種以外に、認知症地域支援推進員、介護予防・フレイル予防推進員等を配置しています」と記載した。また、前回の本協議会にて委員さんより意見をいただいた「各包括の職員配置数(実人数)の合計」を表に追記した。なお、各職種の人数と各包括の職員配置(実人数)の合計数を合わせるため、条例上、配置の定めのない(表の前ページに記載のない)、「介護予防プランナー」を表に記載した。また、こまえ正吉苑は「介護予防・フレイル予防推進員1名」が専従のため、「その他」として、表に記載した。 なお、認知症地域支援推進員、介護予防・フレイル予防推進員等の配置ですが、上記の表の職種のいずれかと兼務となる。ただし、こまえ正吉苑の介護予防・フレイル予防推進員1名を除く。 委員さんからの意見「地域包括支援センターに配置されている実人数がわからないため、Aさん…●職種・●職種、Bさん…●職種、・・・、Hさん…●職種・●職種」として表をつくってはどうか、については、3包括の比較がしにくい表となるため、こちらの表を作成させていただいた。 なお、会長より「精神保健福祉士」は狛江市の独自の配置のため、その旨を記載したほうが良いとの意見をいただき、4頁の「(3)職員体制」の表の(注1)に「精神保健福祉士の配置について」を追記した。 つぎに、2点目【資料1-1】令和7年度狛江市地域包括支援センター運営方針(案)の7頁「2 各事業における具体的な計画」について説明する。 令和7年度地域包括支援センターの運営委託事業については、地域包括支援センターの負担軽減のため、いくつかの事業を削減、事業規模を縮小、回数を減らした。これに伴い、各事業の表題や説明書きを主に3点、追加・修正させていただいた。 1点目が13頁(5)認知症総合支援事業委託。今まで地域包括支援センターにおいて、認知症地域支援推進員とチームオレンジコーディネーターを兼務していただき、委託していたが、令和7年度よりチームオレンジコーディネーターは別の事業者に委託し、認知症地域支援推進員のみ地域包括支援センターに委託することとなった。チームオレンジコーディネーターの別事業者への委託及びこれに伴う予算削減のみのため、説明書き等の追加・修正はない。 2点目が21頁(11)にあった家族介護教室委託です。地域包括支援センターから狛江市介護支援専門員連絡会に移行するため、地域包括支援センターの事業より削除した。なお、(11)家族介護教室委託の削除に伴い、見出し番号(11)以降(14)までをくりあげ修正した。 3点目が同じく21頁(12)介護予防普及啓発事業委託です。実施回数を36回から32回に減らし、減らした分を他の事業者に移行した。説明書きの「年間回数」を上限「年36回から年32回」に修正した。 それでは、7頁以降の各包括の各事業における「現状と課題」及び「令和7年度の対策」について、要点を絞って説明する。 ≪事務局より資料説明≫ 大きく変更があった点、課題点は主に3点。 1点目が、7頁(1)第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)委託について。新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いが終了し、要介護から要支援への移行者が増え、年間の件数が増加となっている。特にこまえ苑では、介護予防ケアマネジメント業務が他業務を圧迫している現状があるということ。令和6年度より居宅介護支援事業所が予防支援を直接契約できるようになったが、現時点での指定取得は世田谷区の事業所1か所のみとなっており、制度改正による効果は期待できない状況。3包括とも課題となっている。なお、あいとぴあ地域包括支援センターの現状と課題だが、多摩川住宅の建て替えがあったが、請求数の減少は見られなかったということ。 2点目が、14頁(5)認知症総合支援事業委託のこまえ正吉苑のチームオレンジの立上げについて。こまえ正吉苑は令和6年10 月にチームオレンジ「野川ひとのわ」を立ち上げ、月3~4 回開催した。参加者5名前後、メンバー(ボランティア)10 名前後で運営が継続できているとのこと。令和7年度はチームオレンジをどのように展開・運営していくか考えてきたいとのこと。 3点目が、21頁(12)介護予防普及啓発事業委託について。年間回数を上限年36回から年32回に修正、回数を減らしたが、特段、各事業の「現状と課題」及び「令和7年度の対策」について、大きく変更はない。 つぎに、【資料1-2】各地域包括支援センターの令和7年度予算書(案)について説明する。こちらは、先ほどご説明した運営方針に基づく事業が適切に実施できるかの評価の一つとして、各包括より提出していただいた。こちらに関しては、現時点において各法人の理事会の承認をへたものではないため、(案)とさせていただいた。万が一変更が生じた際には、後日に報告させていただく。 また、この予算書(案)についての質問は、本日各センターから本協議会に出席しているセンター長の専門外のため、この場で回答できない内容に関しては、後日に報告させていただく。 ≪事務局より資料説明≫ 【資料1-2】各地域包括支援センターの令和7年度予算書(案) (事務局) 議題1の令和7年度狛江市地域包括支援センター運営方針(案)の決定について説明は以上となる。 (会長) 事務局からの説明について、質問等はあるか。 (委員) 5頁「職員配置状況」表を修正いただき、前の表よりわかりやすく見やすくなったので大変良いが、表の下、3行目の文末。「・・・介護予防・フレイル予防推進員1名を除く。」とあるのは「・・・は専従。」とした方が、よりわかりやすいと思うので事務局にてご検討いただきたい。 (事務局) ご意見をもとに精査し、必要に応じて修正する。 (委員) 8頁の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)委託についてだが、こまえ苑の「現状と課題」欄に「介護予防ケアマネジメント業務が他業務を圧迫しています。」とある。要介護から要支援への移行者が増えたのは喜ぶべきことであり、移行した人数分の要介護者が減ったのではと思うが、要介護より要支援の方が手間がかかる、あるいは全体の業務が増えているということか。 (会長) こまえ苑より回答いただきたい。 (委員) こまえ苑ですが、介護予防のプランが増え、予防プランを受けるにあたり、アセスメントや契約、初期段階ではサービス調整をすることになる。サービスが開始した後も、定期的なモニタリング等、色々なサービスに関する相談がある。一般的な介護のサービスにつながっていない総合相談等の業務、加えて実際に担当となる要支援の方のプラン、それに付随する業務量が年間30件程度増えている。総合相談、権利擁護事業など、負担が生じているというところである。 (委員) 良い点として、17頁の地域リハビリテーション活動支援事業委託だが、3センター合同での個別相談会の開催は、人によって身体の状況は異なるため、このような個別相談会の開催はとても良いと思った。 (委員) 14頁に「認知症ケアパス等」と記載があるが、わかりやすく表の欄外に注釈をいれていただきたい。 (事務局) ご意見をもとに精査し、必要に応じて修正する。 (会長) 最後に副会長より令和7年度運営方針の講評をいただく。 (副会長) 介護予防のケアプランに関する委託ですが、狛江市内に居宅介護支援事業所が19箇所程度ある中で、委託を受けていただく、手を挙げていただけるかという政策的な課題、地域包括支援センターの課題というよりも介護保険の課題がある。手を挙げていただくことは、なかなか難しいのではないかと考える。 また、介護予防の取組み自体だが、「健康こまえ21」において、介護予防の取組みに資するものと上手く連動できれば良いと考える。 (事務局) 介護予防の取組みに関しては、国から示されており、健康推進課等とも一体的に実施することととなっているため、効果検証も含めて今後進めていくこととなる。 (会長) それでは、議題1の令和7年度狛江市地域包括支援センター運営方針(案)の決定については、以上のとおり承認いただくことでよろしいか。 《 各委員承認 》 (会長) 議題1については、審議を以上とする。
2.令和6年4月1日の介護保険法施行規則の改正(地域包括支援センターの職員配置の柔軟化)に伴う、狛江市地域包括支援センターの運営基準に関する条例施行規則の改正について (会長) それでは、議題2「令和6年4月1日の介護保険法施行規則の改正(地域包括支援センターの職員配置の柔軟化)に伴う、狛江市地域包括支援センターの運営基準に関する条例施行規則の改正について」、事務局より説明をさせていただく。 (事務局) 令和6年4月1日に介護保険法施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、狛江市の地域包括支援センターの運営基準に関する条例施行規則を改正するものである。 令和6年4月に国において、地域包括支援センターの負担軽減を図ることを目的に、介護保険法施行規則等が改正され、制度改正が行われた。 これを受け、第2回の運営協議会において、狛江市の対応について「地域包括支援センターの体制整備等について」として、報告した。その時の資料が【配布資料2-1】の枠線内「(3)地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置について」である。 制度改正の概要としては、「センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏まえ、3職種(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員)の配置は原則としつつ、複数拠点で合算して3職種を配置することが可能」となったこと。 狛江市の対応としては、「例規改正を行う。」となっており、今年度中が改正の期限となっていたため、必要な改正をするもの。 主な改正点としては2点。 1点目が、地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数について、運営協議会で必要と認める場合は、常勤換算方法によることができることとなったこと。 地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法によることができるということ。常勤換算方法とは、当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法である。 2点目が、現行の職員の員数及び人員配置基準は存置しつつ、市町村の判断により(地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるとき)複数圏域の高齢者数を合算し、3職種を地域の実情に応じて配置することが可能となったこと。この場合において、質の担保の観点から、3職種のうちいずれか2以上の常勤の職員の配置が必要となる。 令和7年4月1日施行。 なお、地域包括支援センター運営協議会の役割として、「上記の柔軟な職員配置を行う場合には、効果的な包括的支援事業が実施できるよう情報共有・相互支援の具体的な手法等の検討を本協議会で行う。」また、介護保険法施行規則の改正では、「地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数圏域の高齢者数を合算し、3職種を地域の実情に応じて配置することができる。」となっているため、上記の職員配置を行うこととなった場合には、運営協議会において、意見等をいただく。 【資料2-2】、【資料2-3】は、参考資料である。 以上で、議題2の報告を終わる。 (会長) 議題2の事務局からの報告について、質問等はあるか。特になければ、議題2については以上とする。
3.その他 (会長) それでは、議題3「その他(令和7年度第1回の地域包括支援センター運営協議会の日程について)」。事務局より説明をお願いする。 (事務局) 次回の本運営協議会は令和7年6月30日の開催を予定している。 |