市内事業者のみなさまへ

狛江市では、市内事業者の負担を軽減するとともに、その事業の継続を支援するため、物価高騰による影響を受けている市内事業者へ、狛江市物価高対策事業者支援金を交付します。

ご申請の前に、必ず「申請要項」をご確認ください。

物価高対策事業者支援金の概要

対象者

次の(1)から(4)全てに該当する事業者が対象です。

 (1) 次のいずれかに該当する事業者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、学校法人若しくは医療法人等であること。
  ア 市内に本店又は支店の登記がある法人
  イ 市内に事業所、事務所、店舗その他これに準ずるもの(ただし、駐車場、倉庫及びレンタルスペース等を除く。以下「事業所等」という。)を置いて事業を営んでいるものであって、確定申告等により、市内に事業所等を有することが確認できる個人事業主

 (2) 令和8年9月1日現在で市内に営業実態のある事業所等を有し、市内で事業を営むことによって事業収入を得て確定申告を行っており、かつ、事業を継続する意思がある者

 (3) 第4条に規定する申請時点において営業許可の取消し又は営業停止の行政処分を受けていない者

 (4) 納期限が到来した市税の滞納がないこと

対象外

次のいずれかに該当する事業者は対象外です。

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者

(3) 狛江市暴力団排除条例(平成25年条例第17号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者

(4) 宗教活動又は政治活動に関係する者

(5) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(6) 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産等に係る手続の申立てを行っている者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援金の趣旨又は目的に照らして支援金を交付することが適当でないと認める者

※主な条件は以上のとおりですが、ご申請の前に、必ず「申請要項」をご確認ください。

支援金の金額

本支援金は交付対象者ごとに1回限り行うものとし、市内に複数の事業所等がある場合でも加算はしないものとします。

区分 支援金の金額  
法人 10万円
個人事業主 5万円
令和8年9月1日現在で事業開始後1年未満の場合 5万円

※1つの事業所等を複数の事業者が共用している事業者については、各事業者ごとに申請できます。
※支援金は、予算の範囲内で交付します。

 

支援金の申請

申請期間

令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月29日(金曜日)

申請方法

電子申請又は窓口・郵送申請の方法により必要書類を提出してください。

電子申請
オンライン申請フォーム(外部リンク)
窓口受付
狛江市役所2階 産業振興課へ必要書類を提出してください。

​※平日午前8時30分から午後5時まで
郵送
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町1-1-5 狛江市役所産業振興課あてに必要書類を郵送してください。
※令和9年1月29日必着

必要書類

法人

(1)狛江市物価高対策事業者支援金交付申請書(第1号様式) [ 91 KB pdfファイル]
(2)履歴事項全部証明書の写し(直近3箇月以内のもの)
(3)法人税申告書のうち、別表一の控えの写し
(4)法人税申告書のうち、法人事業概況説明書の控えの写し
(5)確定申告書を提出した事実を確認できる資料

個人事業主(青色申告)
  (1)狛江市物価高対策事業者支援金交付申請書(第1号様式) [ 91 KB pdfファイル]
  (2)所得税及び復興特別所得税の確定申告書のうち、第1表の控えの写し
  (3)所得税及び復興特別所得税の確定申告書のうち、青色申告決算書の写し
  (4)確定申告を提出した事実を確認できる資料
個人事業主(白色申告)
  (1)狛江市物価高対策事業者支援金交付申請書(第1号様式) [ 91 KB pdfファイル]
  (2)所得税及び復興特別所得税の確定申告書のうち、第一表の控えの写し
  (3)所得税及び復興特別所得税の確定申告書のうち、収支内訳書
  (4)確定申告を提出した事実を確認できる資料
  (5)個人事業者を証明する書類  (例)令和7年中に締結した「業務委託契約書」の写し等
     ※業務委託契約等に基づく事業収入を主たる収入としており、「雑所得(その他)」等として白色申告を行った方は(4)も提出してください。 
令和8年9月1日現在、事業開始後1年未満の事業者で上記書類を提出できない方

市内で事業を営んでいることが証明できる書類   (例)開業届の写し等

交付された支援金の税務上の取り扱いについて

  • 本支援金は「課税対象」です。確定申告を行うときは、収入として計上する必要があります。
  • 確定申告時は、支給の根拠となった電気料金を経費として計上している事業の収益を計上している科目へ計上してください。

問い合わせ

狛江市産業振興課商工・観光係
電話番号:03‐3430‐1111 内線2226