結婚したとき
届け出の種類 | どこで | 届け出に必要なもの | 備考 | |
○婚姻届 | 本籍地、届出人の所在地の市区町村役場または在外の大使、公使もしくは領事 |
1.婚姻届(成年の証人2名必要) 2.戸籍謄本(本籍地に提出するときは不要) 3.マイナンバーカード等の本人確認できるもの 4.双方の印鑑(旧姓のもの) |
届け出をした日から効力が生じる | |
以下の手続きは、該当する人のみ必要 | ||||
○住民異動届 (住所の異動や世帯合併等をしたとき) |
市民課 |
1.転出証明書(市外からの転入のとき) 2.マイナンバーカード等の本人確認できるものと印鑑 3.委任状(同一世帯の人以外) |
転入届・転居届は引っ越した日から14日以内に届け出 転出届はあらかじめ届け出が可能 |
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○国民健康保険 (住所の異動や世帯合併等をしたとき) |
保険年金課 |
1.国民健康保険被保険者証(本人または配偶者が既に加入している人) |
◎社会保険等に加入している人は、会社で手続きをしてください | |
○国民年金変更届 | ||||
1号被保険者 2号被保険者から1号被保険者 |
保険年金課 |
1.年金手帳 2.厚生年金等資格喪失証明書(2号被保険者からの移行者のみ) |
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2号被保険者から3号被保険者 1号被保険者から3号被保険者 |
*配偶者が勤務する事業所を経由して届出 |
1.年金手帳(本人、配偶者) |
3号被保険者の該当届けは資格取得日から2年以内の届け出であればさかのぼるがそれ以前の資格取得の場合は未納になるので注意が必要 ◎厚生年金等に加入している人は、会社で手続きをしてください |
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登録日: 2012年7月9日 /
更新日: 2019年3月8日