戸籍の届出の手続き
戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分法上の出来事(出生、婚姻、死亡など)を記録しておくもので、戸籍上の届け出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村役場から取り寄せてください。
なお、戸籍法の一部改正(平成20年5月1日施行)により、交付請求できる方が限定され、本人確認が義務付けられました。「養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知」の5つの届け出についても本人確認が法律で義務付けられました。
また、今回の改正により、上記5つの届け出についての不受理申出も法制化(5つの届け出以外の不受理申出はできなくなります)され、申出をする際の本人確認が法律で義務付けられました。
上記5つの届け出または不受理申出に来庁される方は、本人確認のための書類をお持ちください。
本人確認のための書類の種類は下記のとおりです。事前にご確認ください。
1点の提示で本人確認とする書類
- マイナンバーカード
- 写真付きの住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 国または地方公共団体の機関が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書等
2点以上の提示で本人確認とする書類
- 健康保険証
- 年金手帳(証書)等
※書類による確認の他、窓口にて口頭で質問をする等の方法により、本人確認をさせていただく場合があります。
戸籍の届出
名称 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
必要なものおよび注意事項 |
---|---|---|---|---|
生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3カ月以内) |
本籍地、届出人の所在地、子の出生地または在外の大使、公使もしくは領事 |
父または母、同居者、医師、助産師の順 |
届出書1通、出生証明書1通、母子健康手帳 |
|
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡のあったときは、その事実を知った日から3カ月以内) |
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地 |
親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人等の順 |
届出書1通、死亡診断書または死体検案書1通 |
|
届出をしたときから効力が生じます。 |
夫または妻の本籍地、所在地 |
夫および妻となる方
|
届出書1通、届出地が本籍地でない場合については戸籍謄本1通 |
|
|
届出人の本籍地、所在地 |
協議離婚の場合は夫および妻、調停離婚、裁判離婚の場合は申立人 |
届出書1通、夫婦の本籍地が届出地でないときは戸籍謄本1通 |
|
届け出をした日から効力が生じます。 |
届出人の本籍地、転籍地、所在地 |
戸籍の筆頭者とその配偶者 |
届書1通、戸籍謄本1通(同一市区町村内での転籍は除く) |
開庁時間外の戸籍届出について
開庁時間外でも戸籍届出をすることができます。その際は、市役所1階宿直室へお越しください(市役所正面入口向かって右側に下に降りるスロープがありますので、そこを下って右側です)。届出書に不備等があった場合は、翌開庁日にお電話にてご連絡をさせていただきます。
戸籍関係証明書の種類と交付手数料
種類 |
単位 |
手数料 |
---|---|---|
戸籍の謄本または抄本 |
1通 |
450円 |
除籍の謄本または抄本 |
1通 |
750円 |
受理証明書 |
1通 |
350円 |
戸籍の附票の写し |
1通(窓口における交付) |
300円 |
1通(郵送による交付) |
400円 |
|
身分証明書 |
1通 |
300円 |
交付請求のできる方
- 戸籍に記載されている方、またはその配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
上記以外の方が請求者の場合は、戸籍を必要とする理由、使用目的、提出先等を明らかにする必要があります(発行できない場合もあります)。
代理人が手続きをする場合
交付請求のできる方から委任を受けて代理人が手続きをする場合は、代理権限の確認のため、委任状等が必要です。また、代理人の本人確認も行います。