離婚したとき
届け出の種類 |
どこで |
届け出に必要なもの |
備考 |
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届出人の本籍地、所在地のうちいずれかの市区町村役場 |
※外国籍の方との届出については住所地以外に届出するときは住民票1通が必要 |
届け出をした日から効力が生じる。 |
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調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内に届け出 |
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※婚姻により氏を改めた妻または夫が、離婚の際に称していた氏を称する場合は別の届け出が必要です。すでに婚姻前の氏に復した妻または夫は、離婚の日から3カ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ずに、届け出によって離婚の際に称していた氏を称することができます。 ※離婚の意思がないのに、協議離婚の届出がされる恐れのある場合は、夫婦の一方から協議離婚を受理しないように申出することができます。この申出書は原則として本籍地の市区町村役場に提出することになっています。 |
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以下の手続きは、該当する人のみ必要 | ||||
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子の本籍地、または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場 |
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届け出をした日から効力が生じる。 |
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市民課 |
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転入届・転居届は引っ越した日から14日以内に届け出 |
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保険年金課 |
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これまでの健康保険の資格を喪失した日までさかのぼって資格取得する。 |
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保険年金課 |
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※厚生年金等に加入している方は、会社で手続きをしてください。 |
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※18歳未満の子どもを養育し、離婚によって母子家庭または父子家庭になった方には次のような制度があります。 | ||||
届け出の種類 | どこで | 届け出に必要な書類 | 備考 | |
子ども政策課 |
※その他、個々の事情によって必要となる書類が異なりますので、詳しくは、子ども政策課へお問い合わせください。 |
※所得制限あり |
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子ども政策課 |
※その他、個々の事情によって必要となる書類が異なりますので、詳しくは、子ども政策課へお問い合わせください。 |
※所得制限あり |
養育費と面会交流について
協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「この利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。