離婚したとき
届け出の種類 |
どこで |
届け出に必要なもの |
備考 |
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○離婚届 | ||||
(協議離婚) | 届出人の本籍地、所在地のうちいずれかの市区町村役場 |
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届け出をした日から効力が生じる。 | |
(裁判離婚・調停離婚) |
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調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内に届け出 | ||
※婚姻により氏を改めた妻または夫が、離婚の際に称していた氏を称する場合は別の届け出が必要です。 すでに婚姻前の氏に復した妻または夫は、離婚の日から3カ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ずに、届け出によって離婚の際に称していた氏を称することができます。 ※離婚の意思がないのに、協議離婚の届出がされる恐れのある場合は、夫婦の一方から協議離婚を受理しないように申出することができます。 この申出書は原則として本籍地の市区町村役場に提出することになっています。 |
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以下の手続きは、該当する人のみ必要 | ||||
○入籍届 (子が父または母と氏を異にする場合に父または母の氏を称してその戸籍に入るとき) |
子の本籍地、または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場 |
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届け出をした日から効力が生じる。 | |
○住民異動届 (住所の異動や世帯分離等をするとき) |
市民課 |
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転入届・転居届は引っ越した日から14日以内に届け出 転出届のときはあらかじめ届け出が可能 |
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○国民健康保険への加入 (配偶者の健康保険から扶養抹消された方) |
保険年金課 |
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これまでの健康保険の資格を喪失した日までさかのぼって資格取得する。 ※現在国民健康保険に加入している方で氏名や住所等に変更が生じたときは届け出が必要です。 |
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○国民年金種別変更届 1号被保険者 3号被保険者から1号被保険者 |
保険年金課 |
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※厚生年金等に加入している方は、会社で手続きをしてください。 | |
※18歳未満の子どもを養育し、離婚によって母子家庭または父子家庭になった方には次のような制度があります。 | ||||
届け出の種類 | どこで | 届け出に必要な書類 | 備考 | |
○児童育成手当
〇児童扶養手当 |
子ども政策課 |
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※所得制限有 | |
○ひとり親家庭等医療 (母子家庭の母と児童および父子家庭の父と児童ならびに父母のいない児童が病気などにかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分の一部を児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで助成) |
子ども政策課 |
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※所得制限有 |
養育費と面会交流について
協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「この利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
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登録日: 2021年6月2日 /
更新日: 2021年6月2日