本文へ移動
サイズ 配色
Language
文字サイズ
標準
拡大
配色
標準
白
黒
黄
翻訳
English
中文
한국어
狛江市役所
Group NAV
ホーム
暮らしのガイド
安心・安全
子育て・学び
健康・福祉
狛江の魅力
市政情報
BreadCrumb
ホーム
暮らしのガイド
住まい
都市計画
開発行為
暮らしのガイド
よくある質問(Q&A)
届け出・手続き
申請書ダウンロード
暮らしの相談
道路・交通
環境・河川・公園・下水道
ペット
住まい
マンション管理
都市計画
耐震
空家等
居住支援協議会
公営住宅
保険・年金
税金
産業・雇用・労働・消費生活
スポーツ・レジャー
農業
人権・平和・男女共同参画
外国人の方へ
主な官公署・医療機関
ごみ・リサイクル
施設案内
印刷
開発行為
市街化区域内では、無秩序な市街地の形成を防止するため、500平方メートル以上の開発行為には制約があります。
詳細は東京都多摩建築指導事務所
電話042-364-2388
都市建設部 まちづくり推進課
電話番号 まちづくり推進担当 03(3430)1305 都市計画担当 03(3430)1309 住宅担当 03(3430)1359
メールからのお問い合わせ
専用フォーム
登録日: 2004年3月3日 / 更新日: 2004年6月1日
印刷
戻る
ページの先頭
このカテゴリー内の他のページ
特定生産緑地制度
特定生産緑地制度に関する市民説明会
生産緑地地区について
都市計画図
長期優良住宅建築等計画の認定申請 事前照会報告書
敷地面積の最低限度について
調布都市計画高度地区の変更について
高度地区の変更について
狛江団地周辺地区に関するまちづくり
岩戸北三丁目・四丁目周辺地区に関するまちづくり
一中通り沿道地区地区計画について
東野川四丁目地区地区計画について
国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画
岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画について
多摩川住宅地区地区計画について
東京都地域住宅計画について
開発行為
都市構造再編集中支援事業
用途地域等の一括変更について
都市計画マスタープラン改定および立地適正化計画の策定
狛江市都市計画マスタープランの進捗管理報告
土地を売買するときの届け出
都市計画施設等の区域内の土地、一定規模以上の土地を取引するときの届出義務(公拡法)