特定生産緑地制度に関する市民説明会

 平成29年6月に生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地制度が平成30年4月1日に施行されましたので、生産緑地所有者及び市民の皆様を対象に説明会を開催します。

 特定生産緑地制度は、生産緑地の指定告示から近く30年を迎えることとなるもののうち、保全を確実に行うことが都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを特定生産緑地として指定するものです。

 特定生産緑地に指定された場合はこれまでの制度が継続しますが、指定されない場合は固定資産税が段階的に宅地並み課税に移行するほか、新たに相続税納税猶予制度の適用が受けられなくなります。

【内容】

  • 改正生産緑地法の概要
  • 相続税納税猶予制度の概要
  • 都市農地の賃借の円滑化に関する法律の概要
  • 特定生産緑地制度の概要
  • その他

日時

  1. 平成30年9月28日(金曜日)午後6時30分から (終了)
  2. 平成30年9月29日(土曜日)午前10時から (終了)
  3. 平成30年11月2日(金曜日)午後6時30分から (終了)
  4. 平成30年11月3日(土曜日)午前10時から (終了)
  5. 平成31年2月15日(金曜日)午後6時30分から (終了)
  6. 平成31年2月16日(土曜日)午前10時から (終了)

※各回とも同一の内容です。

場所

 狛江市役所5階 502・503会議室(平成30年9月28日~平成30年11月3日まで)

 狛江市役所4階 特別会議室(平成31年2月15日・16日)

【問い合わせ先】

 まちづくり推進課都市計画担当 TEL03-3430-1309

【議事録・スライド資料】