平成29年6月15日に生産緑地法が一部改正され、計画的な農地の保全と保存のための制度の一つとして、【特定生産緑地制度】が創設されました。

特定生産緑地制度とは

 特定生産緑地とは、生産緑地の指定告示から近く30年を迎えることとなるもののうち、保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められる生産緑地について、買取申出ができるまでの期間を10年延期することで行為制限を延長するとともに、これまでと同様の税制措置を維持し、都市農地の継続的な保全を担保する制度です。
 ※生産緑地への指定告示から30年経過後は、特定生産緑地に指定できません。また、平成4年に指定された生産緑地は件数も多く、かつ手続きに時間を要するため、申請書類の受付を令和元年8月まで、令和2年8月までの2回に分けて行います。
 ※平成4年以前に指定された生産緑地地区は特定生産緑地制度の対象外です。

特定生産緑地に指定した場合・指定しなかった場合について

特定生産緑地に指定した場合 (現状と同様の効力が10年間延長されることになります。)
  • 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価
  • 相続税の納税猶予を相続時に選択可能
  • 買取申出できるまでの期間が10年間延長される
特定生産緑地に指定しなかった場合
  • 固定資産税等が5年間で段階的に宅地並み評価になる
  • 次世代の相続で納税猶予を受けることができない
  • 買取申出がいつでも可能となる 

 特定生産緑地指定の手続きの流れ

 特定生産緑地指定の手続きの流れフロー

申請様式・資料等

提出する様式、記入の要領等はページ下段の「市民説明会 スライド資料」を参照してください。