工場・指定作業場の設置(変更)について
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称 環境確保条例)では、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、工場や指定作業場の設置(変更)に際し、事前の申請を義務づけています。
工場認可の手続き
工場を設置(変更)する場合は、計画の段階で環境確保条例による工場認可を受ける必要があります。工場の設置を検討している事業者の方は、事前にご相談ください。申請の対象となる工場の定義については以下のとおりです。
工場の定義
- 動力が2.2キロワット以上の機械設備を使用して製造・加工を常時行う工場
- 動力が0.75キロワット以上の機械設備を使用し、印刷製本、金属の打抜き・切断、木材・合成樹脂の引き割りなどを常時行う工場
- 動力に関係なく、金属の溶接・研磨・切削・塗料の吹付け、ドライクリーニング、有毒ガス、有毒物質を排出するものなどの製造・加工を常時行う工場
※詳細については、こちら(規制対象の工場(東京都環境局ホームページより))をご参照ください。
申請方法
事業者は、工場設置前に申請書および必要書類と手数料を提出してください。市で書類審査・現場実査等を行い、申請書の受理後60日以内に認可・不認可を決定します。
事業者は、認可されたのちに工場の設置工事をおこない、完成後15日以内に工事完成届出書を提出してください。市は受理後10日以内に、認定するか否かを決定します。認定を受けた後に操業開始となります。
※工場の事業内容・規模により、他の法令(大気汚染防止法・建築基準法など)による届出が必要な場合や、設置できない場合がありますのでご注意ください。
必要書類
工場設置(変更)認可申請書[ 22 KB docxファイル]
別紙 [ 65 KB docxファイル]- 案内図(住宅地図などを使用し、工場を赤色で記入してください。)
- 付近配置図(半径100メートルを明示)
- 敷地・建物配置図(隣接道路の状況・幅員、隣家との境界や敷地内での工場の位置がわかるもの)
- 平面図(工場内にある主な施設の位置がわかるもの)
- 立面図(窓やダクト・排気口の位置がわかるもの)
- かなばかり図(壁の構造がわかるもの)
その他、設置機械仕様書等の提出をお願いする場合があります。書類は2部(正・副)必要です。
手数料
設置の場合(作業場面積で異なります)
- 500平方メートル以下のもの:8,700円
- 500平方メートルを越え、1,000平方メートル以下のもの:14,200円
- 1,000平方メートルを越えるもの:20,200円
変更の場合:7,600円
工事完成届
工事(工場建屋及び機械設備等)が完成したら、「
工事完成届出書 [ 19 KB docxファイル]」を完成後15日以内に提出してください。
認定
「工事完成届出書」が提出されると認定検査を行い、申請どおりに機械等が設置されているか、また規制基準が遵守されているかを確認し、適格であれば後日認定書を交付します。認定書を交付されて初めて操業を開始できます。(変更認可の場合は、変更部分のみを認定します。)
指定作業場の設置
指定作業場を設置(変更)する場合は、環境確保条例により、届け出をする必要があります。申請の対象となる指定作業場の定義については以下のとおりです。
指定作業場の定義
- 20台以上の自動車駐車場、クリーニング、コインランドリー、ガソリンスタンド、ボイラーを有する事業場、科学調査研究機関、病院(300床以上)、豆腐、煮豆製造、資材置場、廃棄物積替場所など32種類の事業場
※詳細については、こちら(規制対象の指定作業場(東京都環境局ホームページより))をご覧ください。
届出方法
指定作業場を設置(変更)する方は、30日前までに、設置(変更)届出をする必要があります。届け出提出後、環境確保条例の規制基準に適合するかどうか判断し、不適格の場合は計画の変更を命ずることがあります。
必要書類
指定作業場(変更)届出書[ 28 KB docxファイル]
別紙 [ 335 KB docファイル]- 案内図(住宅地図などを使用し、工場を赤色で記入してください。)
- 付近配置図(半径100メートルを明示)
- 敷地・建物配置図(隣接道路の状況・幅員、隣家との境界や敷地内での工場の位置がわかるもの)
- 平面図(工場内にある主な施設の位置がわかるもの)
- 立面図(窓やダクト・排気口の位置がわかるもの)
- かなばかり図(壁の構造がわかるもの)
その他、設置機械仕様書等の提出をお願いする場合があります。書類は2部(正・副)必要です。
公害防止の対策
工場・指定作業場を設置する際は、設置場所・作業時間・付近の住宅環境・機械の配置等を考慮し、騒音公害等が発生しないように下記の点などに注意してください。
騒音対策
- 低騒音型の機械を選択する。
- 騒音発生源を壁などで囲う。
- 出入口・窓は遮音性能が高いサッシ等にする。
- 作業中は出入口・窓を閉めるようにする。
振動対策
- 低振動型の機械を選択する。
- 防振基礎にする。
大気汚染対策
- ボイラー 低硫黄燃料(特A重油・都市ガス)にする。
- 焼却炉 使用は極力控える。
- クリーニング 密閉型機械を使用する。排気ダクトを設置する場合は周囲の状況を考慮する。
水質汚濁対策
- 油水分離層などのトラップを設置し、定期的に清掃する。
- 有害物質を含むものや大量の汚水等を排水する場合は、適切な排水処理施設を設置する。
悪臭対策
- 適正な換気装置と脱臭装置を設置する。
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種類 |
届出様式 |
提出期限 |
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工場 |
工事着手の60日前まで |
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工事完了後15日以内 |
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3年を経過した日から30日以内 |
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指定作業場 |
工事着手の30日前まで |
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工場・指定作業場(共通) |
事実発生から30日以内 |
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各種届出と同様 |
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事実発生から30日以内 |
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事実発生から30日以内 |
※1工場・指定作業場を設置・変更・廃止する際には、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第2条12項において定義する有害物質の使用履歴の有無についての届出の提出をお願いします。
※工場・指定作業場を廃止する際には、土壌汚染等の調査をする必要があります。詳しくはこちら(工場・指定作業場を廃止する際には)をご覧ください。

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