心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、難病者福祉手当
手当名 |
要件 |
金額 |
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心身障害者福祉手当 (狛江市制度) |
【20歳未満の方】
【20歳以上の方】
(注)ただし、次の場合は対象となりません。
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月額5,400円 本人に義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は、1人につき月額1,600円加算されます。 |
心身障害者福祉手当 (東京都制度) |
【20歳以上の方】
(注)ただし、次の場合は対象となりません。
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月額15,500円 |
重度心身障害者手当 (東京都制度) 関連URL |
心身に障がいのある次のいずれかに該当する方(65歳以上の新規申請を除く)
(注)ただし、次の場合は対象となりません。
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月額60,000円 |
特別障害者手当 (国制度) 関連URL |
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方 (身体障害者手帳1級・2級程度もしくは愛の手帳1度・2度程度の障害の重複またはこれらと同等の疾病・精神の障がいの方) (注)ただし、次の場合は対象となりません。
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月額27,350円 (令和2年4月分から)
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障害児福祉手当 (国制度) 関連URL |
20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方 (身体障害者手帳1級および2級の一部もしくは愛の手帳1度および2度の一部またはこれらと同等の疾病・精神の障がいの方) (注) ただし、次の場合は対象となりません。
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月額14,880円 (令和2年4月分から) |
難病者福祉手当 (狛江市制度) |
難病医療費助成受給者証(特定医療費受給者証・マル都(難病)医療券)をお持ちの方 小児慢性特定疾病受給者証の所持者で、対象疾病が難病に該当する方 (注) ただし、受給者が次の場合は対象となりません。
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月額5,400円 |
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登録日: 2006年12月26日 /
更新日: 2020年3月26日