内容

 電車、バスなど通常の交通機関を利用することの困難な心身障がい者(児)がタクシーを利用する場合に、利用の便を図るとともに、その利用料金の一部(月額2,800円)を助成しています。なお、所得制限があります。

対象となる方

  • 身体障害者手帳 1・2級の方
    (上肢障がい・聴覚障がいを除く。複数の障がいがある場合、東京都認定基準の合計指数に応じて算定)
  • 愛の手帳1・2度の方、または高次脳機能障がいで重度の知的障がいと同程度の方

支給制限

次のいずれかに該当する場合には受給できません。

  • 心身障がい者自動車ガソリン費助成を受けている方
  • 申請者または扶養義務者等(同一世帯で最も所得の高い方)の所得金額が一定額を超えている場合

支給額

月額2,800円分の福祉タクシー券を支給 

申請方法

身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑を持参し、福祉総合相談窓口へお越しください。
また申請書に必要事項をご記入の上、郵送でお申し込みください。
※申請書はこちらのページからダウンロードできます。

所得制限について

○毎年7月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
7月申請~12月申請分は前年、1月申請~6月申請分は前々年の所得による判定となります。

所得金額とは、収入金額及び課税標準額ではありません
 給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。

<所得制限基準額>

扶養人数 申請者 扶養義務者等(住民票上同一世帯で最も所得の高い方)
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人目以降

扶養人数が1人増えるごと

に38万円ずつ加算

扶養人数が1人増えるごと

に21万3千円ずつ加算

 

<上記の所得制限基準額に加算される金額>
○受給資格者の所得

  • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき25万円

○扶養義務者等の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)

  • 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

<所得金額から控除できる額>

控除の種類 本人控除 扶養義務者等控除 備考
社会保険料 控除相当額 8万円  
医療費控除 控除相当額 控除相当額  
寡婦(寡夫)控除 27万円 27万円  
特別寡婦控除 35万円 35万円  
勤労学生控除 27万円 27万円  
本人普通障害 なし 27万円  
本人特別障害 なし 40万円  
扶養普通障害 27万円 27万円 1人あたり
扶養特別障害 40万円 40万円 1人あたり
雑損控除、小規模共済掛金控除 控除相当額 控除相当額  
配偶者特別控除 控除相当額 控除相当額 最高33万円

申請・問い合わせ

高齢障がい課 障がい者支援係(市役所2階 福祉総合相談窓口)