第四次狛江市子ども読書活動推進計画(素案)の公表~ご意見をお寄せください~

 教育委員会では、第四次狛江市子ども読書活動推進計画の策定作業を進めています。このたび、素案がまとまりましたので、市民説明会およびパブリックコメントを実施します。
 素案は、中央図書館事務室で閲覧できる他、市ホームページからもご覧になれます。
〔問い合わせ〕図書館

市民説明会

〔日程・会場〕

  • 2月6日(日曜日)午後2時から 中央公民館
  • 2月8日(火曜日)午後7時から 防災センター4階会議室
パブリックコメント

〔対象〕市内在住・在学・在勤の方
〔提出〕3月3日(木曜日)(必着)までに、住所・氏名(ふりがな)、在学・在勤の方はその名称・所在地を記入の上、持参・郵送・ファクス・ 電子メールtoshokkr@city.komae.lg.jpまたは市ホームページの専用フォームから図書館 FAX(3480)5571へ。

 


狛江市公共施設等総合管理計画改訂版(素案)の公表~ご意見をお寄せください~

 狛江市公共施設等総合管理計画は、市が所有する公共施設等について基本的な方針を示したものです。このたび、素案がまとまりましたので、説明動画の配信およびパブリックコメントを実施します。
 素案は、2月7日(月曜日)から政策室で閲覧できる他、市ホームページからもご覧になれます。
〔問い合わせ〕政策室企画調整担当

説明動画の配信

 2月7日(月曜日)から、市公式YouTubeチャンネルでご覧になれます。

パブリックコメント

〔対象〕市内在住・在学・在勤の方
〔提出〕2月7日(月曜日)から3月8日(火曜日)(必着)までに、住所・氏名(ふりがな)、在学・在勤の方はその名称・所在地を記入の上、持参・郵送・ファクスまたは 電子メールkichout@city.komae.lg.jpで政策室企画調整担当へ。


市ホームページ


固定資産評価審査委員に秋谷隆一郎さんが選任されました

 任期満了に伴う固定資産評価審査委員会委員に、秋谷隆一郎さんが、狛江市議会第4回定例会で同意され、再度選任されました。
 任期は、4月1日から令和7年3月31日までの3年間です。
〔問い合わせ〕政策室政策法制担当

 


「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」がはじまります

〔問い合わせ〕学校教育課教育庶務係

 狛江市では、開かれた学校から一歩踏み出し、「地域とともにある学校」への転換を目指し、4月から市内の全小・中学校を「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」としてスタートさせることとしました。
 コミュニティ・スクールは、学校を取り巻く地域や家庭すべての方に関わっていただく仕組みで、学校が中核となり、地域や保護者の方々との連携・協働を組織的・継続的に進め、学校運営への地域住民等の参画を促進し、特色ある学校づくりを進めるものです。

コミュニティ・スクールとは

 コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、平成16年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正(第47条の5)により制度化され、その後、平成29年の法改正により、その設置が各教育委員会の努力義務となったことから、その設置数は着実に増加するとともに、保護者や地域住民等の学校運営への参画が進むなど、一定の定着が見られています。
 全国公立学校の約30%が設置しており、東京都内では、三鷹市、世田谷区など半数以上の市区町村において導入されています。

学校運営協議会とは
  • 法の規定に基づき一定の権限と責任をもって学校運営に参画する合議体としての役割を任う。
  • 地域住民、保護者、地域コーディネーター、卒業生、学識経験者等および校長で構成され、各ゾーン18人以内で教育委員会が任命する。
  • 小中9年間をつなげる教育など学校間の教育の円滑な接続に資するため、中学校区を中心としたゾーンに学校運営協議会を設置する。
学校運営協議会の役割
  • 校長が説明する各学校の学校運営の基本方針を承認する。
  • 保護者や地域住民等の意向が学校運営に反映するように意見する。
  • 学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりを進める。
  • 特色、課題、目標等、具体的取り組みを熟議する。学校支援に関する総合的な企画・立案を行い、学校と地域住民等との連携・協力を促進する。
各ゾーンと所属校
  • 一中ゾーン 狛江第一中学校・狛江第一小学校・緑野小学校
  • 二中ゾーン 狛江第二中学校・狛江第三小学校・狛江第六小学校
  • 三中ゾーン 狛江第三中学校・和泉小学校
  • 四中ゾーン 狛江第四中学校・狛江第五小学校・(緑野小学校)

 


高額医療・介護合算療養費制度

 健康保険と介護保険の両方から給付を受け、一年間に支払った自己負担額の合計が基準額(左表参照)を超える世帯を対象に、高額医療・介護合算療養費を支給します。
※いずれかの自己負担額が0円の場合は対象外
〔対象期間〕令和2年8月から令和3年7月までの1年間
〔申請方法〕令和3年7月31日時点で加入していた健康保険に申請してください。
※狛江市国民健康保険および後期高齢者医療制度から支給が見込まれる方には2月上旬以降に順次申請書を発送する予定です。

対象期間中に、転入・転出・退職等で、複数の健康保険・介護保険に加入した方

 申請書が届かない方でも、以前加入していた健康保険・介護保険で発行された自己負担額証明書を添付して申請することにより、支給対象となる場合があります。自己負担額証明書の発行は、以前加入していた健康保険・介護保険にお問い合わせください。
〔問い合わせ〕保険年金課(国民健康保険に加入中の方は国民健康保険係・後期高齢者医療制度に加入中の方は医療年金係)

■高額医療・介護合算療養費基準額(国民健康保険に加入の方)

年齢
区分
所得区分 世帯単位の自己負担限度額
(年額)
(国民健康保険+介護保険)
70歳未満の方の世帯 基礎控除後の所得が901万円超 (※1) 212万円
基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下 141万円
基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳~74歳の方の世帯 現役並み所得者(※2) III(課税所得が690万円以上) 212万円
II(課税所得が380万円以上690万円未満) 141万円
I(課税所得が145万円以上380万円未満) 67万円
一般 課税所得が145万円未満の方 56万円
低所得者II(※3) 31万円
低所得者I(※4) 19万円

 

■高額医療・介護合算療養費基準額(後期高齢者医療制度に加入の方)

負担
割合
 所得区分 世帯単位の自己負担限度額(年額)
(後期高齢者医療制度+介護保険)
3割 現役並み所得 III(課税所得が690万円以上) 212万円
II(課税所得が380万円以上) 141万円
I(課税所得が145万円以上) 67万円
1割 一般 56万円
住民税 区分II 31万円
非課税等 区分I 19万円

(※1)総所得金額等から住民税の基礎控除額(43万円)を差し引いた額
(※2)自己負担割合が3割の方
(※3)世帯全員が住民税非課税の方
(※4)世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下(年金受給額80万円以下など)の方

  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
  • 高額療養費や高額介護サービス費が支給される場合は、それらの支給額を控除した後の合計額が自己負担額となります。
  • 各健康保険ごとに自己負担額を合算しますので、同一世帯において異なる健康保険に加入している方とは合算されません。