東日本大震災により被害を受けられた方の負担軽減を図るため、地方税法の一部改正が行われました。
 これにより、該当する方については以下のとおり固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
 手続き・詳細等については課税課固定資産税係へお問い合わせください。

被災代替住宅用地の特例

 大震災による災害により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。(※)
※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災代替家屋の特例

 大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。