納税義務者や課税対象資産に特別の事情がある場合、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。基準や申請方法等、詳細についてはお問い合わせください。
 また、減免する税額は、原則、減免申請を受けた日以後に到来する納期限分が対象となります。

主な減免事由

(1)生活減免

貧困により生活のため公私の援助を受ける方の所有する固定資産
・公の援助を受ける方の所有する土地、家屋及び償却資産
・公の援助を受ける方に準ずる方で、貧困により納税が困難な方の所有する土地、家屋及び償却資産 

(2)公益減免

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
・公用又は公共の用に供する土地(市民農園、自転車置場等)
・遊び場、公園、緑地等の土地
・集会所の土地及び家屋
・文化財等の土地及び家屋

(3)災害減免

市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

(4)その他の減免

特別の事由がある固定資産
・火災等により被害を受けた家屋及び償却資産
・公道に準じた私道(公道から公道に接続している私道、2棟以上の住宅が利用している袋小路などの私道等)
・診療所の家屋
・保育施設の土地、家屋及び償却資産
・幼稚園の土地、家屋及び償却資産
・普通公衆浴場の土地、家屋及び償却資産
・農業のために使用する家屋(附属家・簡易附属家・倉庫)

参考